弁済供託
2025年12月12日
税理士の法律知識
著者名: 森 章太, 出版社名: 日本実業出版社, 発行年月日: 2022年4月1日, 引用ページ: 不明
ISBNISBNコード: 978-4-534-05917-8
所得税基本通達36-5には、不動産賃貸借契約において賃貸料が「供託」された場合などの収入計上時期が定められています。また、相続税・贈与税の試験問題にも出題されています。
例えば、税理士試験にも出題されています。令和3(2021)年度の所得税法の試験問題では、損益計算書上の家賃収入に、供託金の引揚額150万円が含まれており、「家賃の値上げの係争に伴い係争額に相当する額は家賃収入に計上し」と記述されています。また、同問題には、「甲は賃借人Cに対し前年2月の契約更新時に家賃を10万円から10.5万円に値上げする申入れを行ったが、Cの合意が得られず旧家賃を供託された。前年2月分から本年5月分までの供託家賃を引き出したものである。この係争は本年末現在係争中であり、6月分以降の家賃も供託されているが、損益計算書上の家賃収入に計上していない」と記述されています。
本節では、弁済供託(民法)について解説します。
1 供託とは?
供託とは、法令の定める一定の場合に、金銭などを供託所などに寄託することをいいます。
供託には、①弁済のためにする供託(弁済供託)、②担保のためにする供託(担保保証供託。民369条3項など)、③強制執行のためにする供託(執行供託。民執156条1項など)、④保管のための供託(保管供託。民578条など)などがあります。
本節の冒頭で紹介した不動産賃貸料の供託は①弁済供託、納税猶予の担保としての供託は②担保保証供託に該当します。
本節では、民法に規定されている弁済供託について解説します。
2 弁済供託とは?
弁済供託とは、弁済者(債務をだけでなく弁済をなし得る第三者を含む)が供託所に弁済の目的物を寄託することによって、債務を消滅させることをいいます(民494条)。弁済者と供託所との間で締結される寄託契約(民657条)であって、第三者である債権者のためにするものです(民537条)。
弁済供託がよく利用されるのは、本節の冒頭で紹介した不動産賃貸借契約においてです。買主Aからの賃料増額請求(1-7P68頁)を受け入れられない賃借人が相当と認める額の賃料を支払としたら、賃貸人が受け取らないときなどに利用されます。
債務者は、弁済供託によって債務の消滅の効力が生じてもなお債務を履行させることができ、債権者への支払いに備えて支出しなければなりません。弁済供託によって弁済の目的物の保管義務を免れる点は、目的物を買主に提供しても受領を拒絶される点(目的物全部以外の場合には、目的物を供託所に預けられるので、債権者の消滅しても不利益は生じません)。
弁済の目的物について債権消滅のおそれがあるとき(例.生鮮食品)などは、裁判所の許可を得て、目的物を競売に付し、その代金を供託所に供託することもできます(民497条)。
◎供託所
(目的物が)金銭、有価証券の場合 ⇒ 法務局など
その他の物品の場合 ⇒ 法務大臣の指定する倉庫業者など
不動産の場合 ⇒ 裁判所の選任した保管者
3 供託の原因
どのような場合にも弁済供託ができるわけではなく、供託できる場合は限定されています。
まず、弁済の提供をしても債権者が受領を拒んだときです(民494条1項1号)。
また、債権者が弁済を受領できないときです(同条1項2号)。例えば、債権者が不在のときです。
さらには、債務者を確実に確認できないときです(同条2項)。例えば、死亡した債務者の相続人が不明であるときです。ただし、確実にではないことにつき弁済者に過失があるときは、供託できません。
4 弁済供託の効果
弁済供託は債務が消滅します(民494条1項)。供託した場合、遅滞なく、債権者に対して供託の通知を行います(民495条3項)。知らなければなりません。
債権者は、供託所から供託物を受け取ることができます(民498条1項)。
一方で、弁済者は、債権者が供託を受諾せず、または供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、供託所から供託物を取り戻すことができます(民496条1項)。取り戻したときは、供託をしなかったものとみなされ、債務は消滅しなかったことになります。
COLUMN 不動産所得の収入計上時期
[1] 所得税基本通達36-5
不動産所得の収入計上時期が所得税基本通達36-5に定められています。
不動産所得の収入計上時期は、原則として、支払日が定められているものについてはその支払日とします。前月末日が支払日であり、翌年1月分の賃料を前年12月中に受け取った場合、前年の収入とならずに、前受収益として処理し、翌年の収益に算入する人も同様となります。
契約として、解除権の特約に争いがあるなどして、前払家賃として、契約の効力の存否などについて係争がある場合において、賃貸人が不動産などにより受け取ったときは、訴訟の判決などによって収入計上時期となります。本来は過去の支払期日に支払いを受けるべきものであったとしても、客観的に認識し得る状態にあったとはいえないからです。
ただし、賃料増額請求(1-7P58頁)に関する係争がある場合において、賃貸料の弁済供託がされたときは、供託された金銭は、支払日の収入となります。賃貸人が判決などにより差額(供託不足額)の支払いを受ける場合は、差額は、判決や和解などがあった日に収入とします。
冒頭で紹介した試験問題では、法務局から供託金を引き出した時に収入計上しており、誤った処理です。
なお、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなど一定の要件に該当する場合には、その年の賃貸期間に対応する賃貸料の額をその年の収入に算入することが認められています。
[2] 権利確定主義・管理支配基準
所得税法36条1項は、「その年において収入すべき金額」を収入金額に算入するとします。収入すべき金額とは、原則として、収入すべき権利が確定した金額であり、権利確定時に収入計上するとされています(権利確定主義)。
ただし、例外的に、金銭を受け取るなどして現実の収入があった場合において、権利確定の蓋然性があるなどとして、納税者の管理支配に属しているときは、収入する権利が確定していなくても、受取った時に収入すべき時期になります(管理支配基準)。
上記[1]に挙げた例(前月末日が支払日であり、翌年1月分の賃料を前年12月に受け取った場合、前年の収入とならず)は、管理支配基準によるものです。
POINT 1
弁済供託とは、弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に寄託することによって、その債務を消滅させることをいう。
弁済供託できる場合は限定されている。
弁済供託は債務が消滅する。
債権者は、供託所から供託物を受け取ることができる。
例えば、税理士試験にも出題されています。令和3(2021)年度の所得税法の試験問題では、損益計算書上の家賃収入に、供託金の引揚額150万円が含まれており、「家賃の値上げの係争に伴い係争額に相当する額は家賃収入に計上し」と記述されています。また、同問題には、「甲は賃借人Cに対し前年2月の契約更新時に家賃を10万円から10.5万円に値上げする申入れを行ったが、Cの合意が得られず旧家賃を供託された。前年2月分から本年5月分までの供託家賃を引き出したものである。この係争は本年末現在係争中であり、6月分以降の家賃も供託されているが、損益計算書上の家賃収入に計上していない」と記述されています。
本節では、弁済供託(民法)について解説します。
1 供託とは?
供託とは、法令の定める一定の場合に、金銭などを供託所などに寄託することをいいます。
供託には、①弁済のためにする供託(弁済供託)、②担保のためにする供託(担保保証供託。民369条3項など)、③強制執行のためにする供託(執行供託。民執156条1項など)、④保管のための供託(保管供託。民578条など)などがあります。
本節の冒頭で紹介した不動産賃貸料の供託は①弁済供託、納税猶予の担保としての供託は②担保保証供託に該当します。
本節では、民法に規定されている弁済供託について解説します。
2 弁済供託とは?
弁済供託とは、弁済者(債務をだけでなく弁済をなし得る第三者を含む)が供託所に弁済の目的物を寄託することによって、債務を消滅させることをいいます(民494条)。弁済者と供託所との間で締結される寄託契約(民657条)であって、第三者である債権者のためにするものです(民537条)。
弁済供託がよく利用されるのは、本節の冒頭で紹介した不動産賃貸借契約においてです。買主Aからの賃料増額請求(1-7P68頁)を受け入れられない賃借人が相当と認める額の賃料を支払としたら、賃貸人が受け取らないときなどに利用されます。
債務者は、弁済供託によって債務の消滅の効力が生じてもなお債務を履行させることができ、債権者への支払いに備えて支出しなければなりません。弁済供託によって弁済の目的物の保管義務を免れる点は、目的物を買主に提供しても受領を拒絶される点(目的物全部以外の場合には、目的物を供託所に預けられるので、債権者の消滅しても不利益は生じません)。
弁済の目的物について債権消滅のおそれがあるとき(例.生鮮食品)などは、裁判所の許可を得て、目的物を競売に付し、その代金を供託所に供託することもできます(民497条)。
◎供託所
(目的物が)金銭、有価証券の場合 ⇒ 法務局など
その他の物品の場合 ⇒ 法務大臣の指定する倉庫業者など
不動産の場合 ⇒ 裁判所の選任した保管者
3 供託の原因
どのような場合にも弁済供託ができるわけではなく、供託できる場合は限定されています。
まず、弁済の提供をしても債権者が受領を拒んだときです(民494条1項1号)。
また、債権者が弁済を受領できないときです(同条1項2号)。例えば、債権者が不在のときです。
さらには、債務者を確実に確認できないときです(同条2項)。例えば、死亡した債務者の相続人が不明であるときです。ただし、確実にではないことにつき弁済者に過失があるときは、供託できません。
4 弁済供託の効果
弁済供託は債務が消滅します(民494条1項)。供託した場合、遅滞なく、債権者に対して供託の通知を行います(民495条3項)。知らなければなりません。
債権者は、供託所から供託物を受け取ることができます(民498条1項)。
一方で、弁済者は、債権者が供託を受諾せず、または供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、供託所から供託物を取り戻すことができます(民496条1項)。取り戻したときは、供託をしなかったものとみなされ、債務は消滅しなかったことになります。
COLUMN 不動産所得の収入計上時期
[1] 所得税基本通達36-5
不動産所得の収入計上時期が所得税基本通達36-5に定められています。
不動産所得の収入計上時期は、原則として、支払日が定められているものについてはその支払日とします。前月末日が支払日であり、翌年1月分の賃料を前年12月中に受け取った場合、前年の収入とならずに、前受収益として処理し、翌年の収益に算入する人も同様となります。
契約として、解除権の特約に争いがあるなどして、前払家賃として、契約の効力の存否などについて係争がある場合において、賃貸人が不動産などにより受け取ったときは、訴訟の判決などによって収入計上時期となります。本来は過去の支払期日に支払いを受けるべきものであったとしても、客観的に認識し得る状態にあったとはいえないからです。
ただし、賃料増額請求(1-7P58頁)に関する係争がある場合において、賃貸料の弁済供託がされたときは、供託された金銭は、支払日の収入となります。賃貸人が判決などにより差額(供託不足額)の支払いを受ける場合は、差額は、判決や和解などがあった日に収入とします。
冒頭で紹介した試験問題では、法務局から供託金を引き出した時に収入計上しており、誤った処理です。
なお、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなど一定の要件に該当する場合には、その年の賃貸期間に対応する賃貸料の額をその年の収入に算入することが認められています。
[2] 権利確定主義・管理支配基準
所得税法36条1項は、「その年において収入すべき金額」を収入金額に算入するとします。収入すべき金額とは、原則として、収入すべき権利が確定した金額であり、権利確定時に収入計上するとされています(権利確定主義)。
ただし、例外的に、金銭を受け取るなどして現実の収入があった場合において、権利確定の蓋然性があるなどとして、納税者の管理支配に属しているときは、収入する権利が確定していなくても、受取った時に収入すべき時期になります(管理支配基準)。
上記[1]に挙げた例(前月末日が支払日であり、翌年1月分の賃料を前年12月に受け取った場合、前年の収入とならず)は、管理支配基準によるものです。
POINT 1
弁済供託とは、弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に寄託することによって、その債務を消滅させることをいう。
弁済供託できる場合は限定されている。
弁済供託は債務が消滅する。
債権者は、供託所から供託物を受け取ることができる。