限定承認と相続放棄|相続する不安
2025年11月19日
書名: 税理士業務で知っておきたい法律知識
著者名: 森 章太, 出版社名: 日本実業出版社, 発行年月日: 2022年4月1日, 引用ページ: 不明, ISBNコード: 978-4-534-05917-8
限定承認と相続放棄は、税理士試験の相続税法の計算問題において出題されています。
令和2(2020)年度の試験問題では、「長女Bは、被相続人甲に係る相続について、適法に相続放棄をしている」という記述があります。また、令和元(2019)年度の試験問題では、子Fが相続を放棄し、相続人になって相続を放棄した者あるいは限定承認をした者はいない」という記述があります。
国税徴収法でも出題されており、平成28(2016)年度の試験問題において、「甲の相続人Aは、乙のみであり、乙は相続について限定承認をしている」とされています。
本節では、限定承認と相続放棄(民法)について解説します。
1 相続人の3つの選択肢
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。単純承認、限定承認及び相続放棄という3つの選択肢があります。
単純承認とは、不確定的にしか帰属していなかった相続財産を確定的に帰属させる意思表示です。被相続人の権利義務を無制限に承継します(民法920条)。何もしせずに熟慮期間が経過すると、単純承認とみなされます(民法921条2項)。積極的に選択するのではなく、よくわからないうちに承認したものとみなされている方がいるのが現状です。
限定承認とは、被相続人の残した債務などを相続財産の限度で支払うことを条件に相続を承認する意思表示です(民法922条)。相続人全員が共同で行わなければならず(民法923条)、また、相続財産を調査して財産目録を作成して提出しなければならないこともあり(民法924条)、限定承認はあまり利用されていません。
相続放棄とは、不確定的に帰属していた相続の効果を消滅させる意思表示です(民法939条)。
令和2(2020)年度の申述受理件数は、限定承認が678件であるのに対し、相続放棄は23万4732件となっています(司法統計)。なお、令和2(2020)年における日本人の年間死者数は約137万人です(厚生労働省人口動態統計)。
2 熟慮期間
相続人は、3つの選択肢のいずれにするかを、相続が発生し、自己が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に判断(考慮期間)に決めなければなりません(民法915条1項本文)。熟慮期間は、相続人ごとに進行し、請求によって家庭裁判所において伸ばすこともできます(同条1項ただし書)。なお、平成26(2014)年の東日本大震災のときは、被災者の熟慮期間が8月31日まで一律に延長されました。
熟慮期間の起算は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」なので、被相続人の死亡だけでなく、自分が相続人になることを知った時です。例外として、相続財産があるときは、相続財産が全くないと信じており、信じることについて相当な理由があるときは、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常認識すべき時から熟慮期間が開始します(判例)。この判例は、あくまでも相続財産が全くないと信じていたことに相当な理由があると認められた場合であり、3ヶ月経過後に多額の相続債務が発覚した場合の相続放棄については、見解が分かれています。
民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
令和2(2020)年度の試験問題では、「長女Bは、被相続人甲に係る相続について、適法に相続放棄をしている」という記述があります。また、令和元(2019)年度の試験問題では、子Fが相続を放棄し、相続人になって相続を放棄した者あるいは限定承認をした者はいない」という記述があります。
国税徴収法でも出題されており、平成28(2016)年度の試験問題において、「甲の相続人Aは、乙のみであり、乙は相続について限定承認をしている」とされています。
本節では、限定承認と相続放棄(民法)について解説します。
1 相続人の3つの選択肢
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。単純承認、限定承認及び相続放棄という3つの選択肢があります。
単純承認とは、不確定的にしか帰属していなかった相続財産を確定的に帰属させる意思表示です。被相続人の権利義務を無制限に承継します(民法920条)。何もしせずに熟慮期間が経過すると、単純承認とみなされます(民法921条2項)。積極的に選択するのではなく、よくわからないうちに承認したものとみなされている方がいるのが現状です。
限定承認とは、被相続人の残した債務などを相続財産の限度で支払うことを条件に相続を承認する意思表示です(民法922条)。相続人全員が共同で行わなければならず(民法923条)、また、相続財産を調査して財産目録を作成して提出しなければならないこともあり(民法924条)、限定承認はあまり利用されていません。
相続放棄とは、不確定的に帰属していた相続の効果を消滅させる意思表示です(民法939条)。
令和2(2020)年度の申述受理件数は、限定承認が678件であるのに対し、相続放棄は23万4732件となっています(司法統計)。なお、令和2(2020)年における日本人の年間死者数は約137万人です(厚生労働省人口動態統計)。
2 熟慮期間
相続人は、3つの選択肢のいずれにするかを、相続が発生し、自己が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に判断(考慮期間)に決めなければなりません(民法915条1項本文)。熟慮期間は、相続人ごとに進行し、請求によって家庭裁判所において伸ばすこともできます(同条1項ただし書)。なお、平成26(2014)年の東日本大震災のときは、被災者の熟慮期間が8月31日まで一律に延長されました。
熟慮期間の起算は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」なので、被相続人の死亡だけでなく、自分が相続人になることを知った時です。例外として、相続財産があるときは、相続財産が全くないと信じており、信じることについて相当な理由があるときは、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常認識すべき時から熟慮期間が開始します(判例)。この判例は、あくまでも相続財産が全くないと信じていたことに相当な理由があると認められた場合であり、3ヶ月経過後に多額の相続債務が発覚した場合の相続放棄については、見解が分かれています。
民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。