公判手続き|特別の手続|即決裁判手統|制度趣旨
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
即決裁判手続は、犯罪事実に争いのない軽徴な事件(執行猶予相当または罰金相当の事件)について、公訴提起後できるだけ早期に公判期日を開き、簡易な方法による証拠調べを行った上、原則として即日判決を言い渡す手続である。
手いのない事件の裁判を簡易・迅速に終結できるよう裁判手続全体の合理化・効率化を図り、争いのある事件、裁判員裁判対象事件等の捜査・公判手続に人的資源を重点的に投入しようとの趣旨で導入された。簡易公判手続とは異なり、証拠調べ手続の簡略化のみならず、起訴時点の検察官の申立てによる起動から判決や上訴も含む手続全体の簡易化・迅速化が目標とされている。事実関係が単純で、公訴事実に争いがなく、罰金刑相当か、または拘禁刑について実刑に処す必要がなく、ある程度類型的な量刑判断に親しむ事件が対象に想定され、地方裁判所では入管法違反と初犯の覚醒剤取締法違反の罪,簡易裁判所では窃盗罪について用いられる場合が多い。
なお、立法論としては、類型的量刑判断が可能な物禁刑の実刑相当事案にも適用範囲を拡大することが考えられよう。捜査省力化のため被告人が否認に転じた場合の公訴取消し・再捜査・再起訴制限緩和については、前記のとおり法改正が行われた(法 350条の26)〔第2編公訴第1章II2(4)*)。
手いのない事件の裁判を簡易・迅速に終結できるよう裁判手続全体の合理化・効率化を図り、争いのある事件、裁判員裁判対象事件等の捜査・公判手続に人的資源を重点的に投入しようとの趣旨で導入された。簡易公判手続とは異なり、証拠調べ手続の簡略化のみならず、起訴時点の検察官の申立てによる起動から判決や上訴も含む手続全体の簡易化・迅速化が目標とされている。事実関係が単純で、公訴事実に争いがなく、罰金刑相当か、または拘禁刑について実刑に処す必要がなく、ある程度類型的な量刑判断に親しむ事件が対象に想定され、地方裁判所では入管法違反と初犯の覚醒剤取締法違反の罪,簡易裁判所では窃盗罪について用いられる場合が多い。
なお、立法論としては、類型的量刑判断が可能な物禁刑の実刑相当事案にも適用範囲を拡大することが考えられよう。捜査省力化のため被告人が否認に転じた場合の公訴取消し・再捜査・再起訴制限緩和については、前記のとおり法改正が行われた(法 350条の26)〔第2編公訴第1章II2(4)*)。