公判手続き|公判期日の手続|公判調書|正確性に対する異議及び公判調書の証明力
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
公判調書の記載の正確性を担保するため、検察官被告人または弁護人からの異議申立てができる(法51条)。その前提としての公判調書の閲覧について、検察官及び弁護人には、公判調書を含む訴訟記録の全面的な閲覧権が認められているので問題がない(法 270条・40条参照)。弁護人がないときは、公判調書に限り被告人に閲覧等の権利が与えられている(法 49条)。異議の申立てがあったことは、調書に記載しなければならない。異議申立ての期間は、原則として最終の公判期日後14日以内とされている。なお、調書が未整理で証人の供述の要旨の告知を受けた場合も、その正確性に対する異議申立てができる(法50条)。についても同様とされている。
なお、終結前の事件の電磁的記録である訴訟に関する書類等の関覧・勝写については、次のような要綱が示されている((骨子)「第1-1・2」)。
ア 弁護人による裁判所における関覧・勝写(ア)法40条1項の訴訟に関する書類または証拠物の全部または一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録に係る同項の規定による閲覧は、当該電磁的記録の内容を表示したものを閲覧し、またはその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録に係る同項の規定による謄写は、当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、またはその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。(1)(7)による電磁的記録を複写する方法及びその内容を表示しまたは再生したものを電磁的記録として記録する方法による謄写については、裁判長の許可を受けなければならないものとする。
イ 弁護人による電磁的方法による閲覧・勝写法40条1項の訴訟に関する書類または証拠物がファイルに記録されたものであるときは、弁護人は、同項の規定によるほか、公訴の提起後は、裁判長の許可を受けて、{磁的方法(子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の規則で定めるものにより、これを閲覧し、または謄写することができるものとする。
また。被告人が公判調書を閲覧する場合についての要網は、次のとおりである。
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、その内容を表示したものを閲覧し、またはその内容を再生したものを視聴することができるものとし,被告人は、読むことができないとき、または目の見えないときは、公判調書の内容の朗読を求めることができる。
なお、終結前の事件の電磁的記録である訴訟に関する書類等の関覧・勝写については、次のような要綱が示されている((骨子)「第1-1・2」)。
ア 弁護人による裁判所における関覧・勝写(ア)法40条1項の訴訟に関する書類または証拠物の全部または一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録に係る同項の規定による閲覧は、当該電磁的記録の内容を表示したものを閲覧し、またはその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録に係る同項の規定による謄写は、当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、またはその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。(1)(7)による電磁的記録を複写する方法及びその内容を表示しまたは再生したものを電磁的記録として記録する方法による謄写については、裁判長の許可を受けなければならないものとする。
イ 弁護人による電磁的方法による閲覧・勝写法40条1項の訴訟に関する書類または証拠物がファイルに記録されたものであるときは、弁護人は、同項の規定によるほか、公訴の提起後は、裁判長の許可を受けて、{磁的方法(子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の規則で定めるものにより、これを閲覧し、または謄写することができるものとする。
また。被告人が公判調書を閲覧する場合についての要網は、次のとおりである。
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、その内容を表示したものを閲覧し、またはその内容を再生したものを視聴することができるものとし,被告人は、読むことができないとき、または目の見えないときは、公判調書の内容の朗読を求めることができる。