公判手続き|公判期日の手続|公判調書|公判調書の作成・整理
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成して、その経過及び内容を明らかにしておかなければならない(法 48条1項)。作成者は公判に列席した裁判所書記官である(規則37条・46条参照)。調書には、「公判期日における審判に関する重要な事項」が記載される。記載すべき事項は規則により定められている(法48条2項、規則44条)。そこには、証人や被告人の供述等審理の具体的内容に関する事項も含まれる。
調書には、書面、写真その他裁判所が適当と認めるもの、及び供述の速記や録音等を引用し、訴訟記録に添付して、調書の一部とすることができる(規則49条・52条の20)。
公調書は、各公判期日の後、速やかに整理しなければならない。遅くとも判決宣告までに整理することが原則とされている(法 48条3項。同条同項但書は、連日的開廷が主となり、判決告期日も比較的早期に設定される裁判員裁判を想定したものである)。「整理」とは、裁判所書記官が調書を作成して署名押印し、さらに裁判長が認印してその正確性を確認することをいう(規則46条)。整理が次回公判期日に間に合わなかったときは、裁判所書記官は検察官。被告人または弁護人の請求がある場合は、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない(法50条1項)。また、前回の公判期日が被告人及び弁護人の出頭なしに開廷されたものであるときは、その期日の審理に重要な事項を告げなければならない(法 50条2項)
調書には、書面、写真その他裁判所が適当と認めるもの、及び供述の速記や録音等を引用し、訴訟記録に添付して、調書の一部とすることができる(規則49条・52条の20)。
公調書は、各公判期日の後、速やかに整理しなければならない。遅くとも判決宣告までに整理することが原則とされている(法 48条3項。同条同項但書は、連日的開廷が主となり、判決告期日も比較的早期に設定される裁判員裁判を想定したものである)。「整理」とは、裁判所書記官が調書を作成して署名押印し、さらに裁判長が認印してその正確性を確認することをいう(規則46条)。整理が次回公判期日に間に合わなかったときは、裁判所書記官は検察官。被告人または弁護人の請求がある場合は、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない(法50条1項)。また、前回の公判期日が被告人及び弁護人の出頭なしに開廷されたものであるときは、その期日の審理に重要な事項を告げなければならない(法 50条2項)