公判手続き|公判期日の手続|公判期日における証拠調べー総説|冒頭陳述
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 冒頭手続が終了すると、証拠調べ手続に進む(法292条)。証拠調べのはじめに、検察官は、証拠により証明しようとする事実を日頭で明らかにしなければならない。これを検察官の冒頭陳述という(法296条本文)。検察官が証明予定事実の全貌を明らかにし,公判における立証方針の骨子を示す。裁判所に対しては証拠調べに関する訴訟指揮に指針を与え、また被告人及び弁護人に対しては起訴状における公訴事実の記載より一層具体的に防禦の対象・範囲を提示する機能を果たす。
冒頭陳述の内容は、事案の性質や捜査段階での自白の有無などにより具体的事件ごとに異なるが、狐罪自体とこれに密接に関連する犯情に関する事実、犯罪と被告人との結び付きに関する事実、量刑上重要な情状に関する事実を中心とし、かつてはこれらを歴史的順序に従い物語式に述べられるのが通例であった。裁判員裁判導入後においては、前記立証対象となる事実とこれを証明するために用いる証拠との関係を具体的に明らかにして(裁判員法55条),審理に臨む裁判員が、その後に実施される証拠調べの意味・位置付けを的確に把握できるようにするための道筋を示す内容となるべく、意識的工夫が試みられている。翻って、この要請は刑事裁判一般にも妥当するであろう。ただし、証拠能力のない資料または取調べを請求する意思のない資料に基づいて裁判所に事件について見または予断を生じさせるおそれのある事項を述べてはならない(法 296条但書)。
(2)検察官の冒頭陳述の後に、被告人または弁護人も冒頭陳述をすることができる。検察官の場合と異なり、養務ではない(税期198条1項)。かっては、検察官の冒頭陳述の直後か、検察官側の証拠調べが終わった段階で、事案が複雑で争点が多岐にわたるような場合に、弁護人により行われる例があった。これに対して、前記のとおり、公判前整理手続に付された事件については、被告人または弁護人は、検察官の冒頭陳述に引き続き必ず冒頭陳述を行わなければならない(法316条の30)〔第3章I5(c)〕(裁判員裁判対象事件では公判前整理手続が必要的である[裁判員法 49条])。裁判員裁判における被告人側冒頭陳述の機能と重要性は、前記検察官の場合と同様である。両事者の証明予定事実がまず提示されることにより、具体的な争点と審理の道筋が、公判における口頭陳述を通じて、浮き彫りとなるのである。
なお、公判前整理手続に付された事件については、被告人側の冒頭陳述が終わった後、前記。公判前整理手続の結果顕出が行われる(法316条の31第1項)。
これは非公開で実施された手続結果を公開法廷で口頭で明らかにする趣意である〔第3章II5(d)〕。
冒頭陳述の内容は、事案の性質や捜査段階での自白の有無などにより具体的事件ごとに異なるが、狐罪自体とこれに密接に関連する犯情に関する事実、犯罪と被告人との結び付きに関する事実、量刑上重要な情状に関する事実を中心とし、かつてはこれらを歴史的順序に従い物語式に述べられるのが通例であった。裁判員裁判導入後においては、前記立証対象となる事実とこれを証明するために用いる証拠との関係を具体的に明らかにして(裁判員法55条),審理に臨む裁判員が、その後に実施される証拠調べの意味・位置付けを的確に把握できるようにするための道筋を示す内容となるべく、意識的工夫が試みられている。翻って、この要請は刑事裁判一般にも妥当するであろう。ただし、証拠能力のない資料または取調べを請求する意思のない資料に基づいて裁判所に事件について見または予断を生じさせるおそれのある事項を述べてはならない(法 296条但書)。
(2)検察官の冒頭陳述の後に、被告人または弁護人も冒頭陳述をすることができる。検察官の場合と異なり、養務ではない(税期198条1項)。かっては、検察官の冒頭陳述の直後か、検察官側の証拠調べが終わった段階で、事案が複雑で争点が多岐にわたるような場合に、弁護人により行われる例があった。これに対して、前記のとおり、公判前整理手続に付された事件については、被告人または弁護人は、検察官の冒頭陳述に引き続き必ず冒頭陳述を行わなければならない(法316条の30)〔第3章I5(c)〕(裁判員裁判対象事件では公判前整理手続が必要的である[裁判員法 49条])。裁判員裁判における被告人側冒頭陳述の機能と重要性は、前記検察官の場合と同様である。両事者の証明予定事実がまず提示されることにより、具体的な争点と審理の道筋が、公判における口頭陳述を通じて、浮き彫りとなるのである。
なお、公判前整理手続に付された事件については、被告人側の冒頭陳述が終わった後、前記。公判前整理手続の結果顕出が行われる(法316条の31第1項)。
これは非公開で実施された手続結果を公開法廷で口頭で明らかにする趣意である〔第3章II5(d)〕。