公訴|公訴提起の要件と手続|公訴提起の要件|親告罪における告訴
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1)「告訴」は、一般に捜査の端緒となるが〔第1編捜査手続第2章〕,「告訴がなければ公訴を提起することができない」犯罪類型一「親告罪」一については、手続や効果に関する固有の法規定が設けられている。ある罪が親告罪であるかは、刑法則等の刑罰法令にその旨の定めがある。
「告発」、及び「請求」についても、親告罪と同様に、告発・請求がなければ公訴を提起することができない。告発・請求については、親告罪の告訴に関する規定の一部が準用される(法 237条3項・238条2項)。
*親告罪は、犯人の訴追・処罰を告訴権者の意思に係らせる制度であり、国家刑罰権の行使に犯罪被害者等私人の意向を反映させるものであるが、その政策的理由は犯罪類型により様々である。第一は、刑事訴追の遂行でかえって被害者の利益・名誉等の法益がさらに侵害されるおそれがあることに鑑み、訴追を被害者の意思に係らせた類型である。名誉に対する罪(刑法232条)、秘密を侵す罪(刑法135条)等がこれに当たる。第二は、被害法益の軽徴な個人的法益に対する罪で、被害者の意想に反してまで訴追・処罰の必要がないとみられる犯罪類型である。過失傷害罪(刑法 209条),器物損壊罪(刑法264条)等がこれに当たる。第三は、犯人と被害者との間に一定の人的関係があり、これを勘楽して訴追・処を被害者の意思に係らせた類型である。親族間の犯罪に関する特例(いわゆる「親族相盗例」等、刑法244条2項・251条・255条)がこれに当たる。
**「告発」が公訴提起の要件とされる罪には、明文の定めがあるものとして、選挙人等の修証罪(選挙管理委員会の告発。公職選挙法253条),関税法違反事件(税関長または税関職員の告発。関税法148条)、間接国税に関する犯則事件(税務署長等の告発。国税通則法159条),独占禁止法違反の罪(公正取引委員会の告発。独禁法96条)、明文はないが判例によりこれに当たるとされるものとして、議院における証人の偽証罪・宜誓等拒否罪(議院証言法8条・議院等の告発。最大判昭和24・6・1集3巻7号 901頁)などがある。
「請求」が公訴提起の要件とされる罪は、外国国章損壊罪(外国政府の請求。刑法92条),争議予告義務違反の罪(労働委員会の請求。労働関係調整法 42条)などである。
(2) 親告罪の告訴は、原則として「犯人を知った日」から6か月以内にしなければならない(法235条本文)。このような「告訴期間」の設定は、被害者等に告訴するか否か勘案する考慮期間を与える一方で、訴追の可否を長期間私人の意思に係らせて不安定な状態を持続するのは適切でないとの趣意に基づく。
告訴期間経過後にされた告訴は無効である。なお、告発または請求が公訴提起の要件となる罪については、私人が行うものでないため、期間制限は設けられていない。
親告罪以外の罪について、告訴は公訴提起の要件でないから、期間の制限はない。公訴時効完成前までにされた告訴は、捜査の端緒として意味を有する。
告訴をするか否かの判断には、告訴権者と狙人との人的関係が重要な考慮要素になり得るので、「犯人を知った」とは、住所・氏名等の詳細を知る必要はないが、被害者等が犯人が誰であるか、どういう人物であるかについて認識を得たことをいう(最決昭和39・11・10刑集18巻9号547頁)。被害者が複数ある等告訴権者が複数の場合は(例.1通の文書で複数人の名誉を毀損した場合)、各人の告訴期間は独立に進行する(法 236条)。なお、「人を知った日」は、犯罪終丁後の日をさすので、継続について犯罪継続中に犯人を知った場合は、犯罪が終了した時点から告訴期間が進行する(最決昭和45・12・17刑集24巻13号1765頁)。例えば、名誉毀損文書をインターネット上で関覧可能な状態にする熊様の名誉毀損罪;の場合、該文書が関覧可能である間は死罪が終了しないので、その間に被害者が犯人を知ったとしても、告訴期間は進行しないと解される(大阪高判平成16・4・22高刑集57巻2号1頁参照)。
告訴は特定の犯罪事実について訴追・処罰を求める意思表示であるから、告訴権者が犯罪事実を知れば、もとより犯人を知らなくても告訴できる。他方、よく知っている特定人から犯罪被害を受けている認識がない場合には、「犯人」の前提となる犯罪事実の認識がいまだないのであるから、「犯人を知った」とはいえない(例。親族に財産を詐取されているのではとの疑いを抱くも、いまだ被害の確たる認識がない場合)。犯罪被害の事実を認識した時点から告訴期間が進行すると解される。
(3)告訴期間設定の趣意は前記のとおりであるが、2017(平成29)年の法律72号による刑法改正前には、当時告罪とされていた性的自由に対する犯罪類型等については、犯罪被害者に対する配慮措置等を導入した2000(平成12)年の法改正(平成12年法律74号)により、告訴期間が撤廃されていた。これらの罪の被害者が受けた精神的打撃や犯人との人的関係等に鑑み、被害者に一定期間内に告訴するか否かの意思決定を強いるのは酷であるとの趣意による。また略取され,誘拐され、または売買された者が犯人と婚姻をしたときの告訴については、婚姻無効または取消しの裁判確定日から6か月以内との期間が設けられていた。しかし、これら告訴期間に関する規定は、前記2017年法改正によって性的自由に対する罪等が非親告罪化されたことに伴い、削除された。
なお、刑法 232条2項により外国の代表者が行う告訴、及び日本国に派遣された外国の使節に対する名誉毀損罪または侮辱罪につきその使節が行う告訴については、従前から告訴期間の制限は設けられていない(法235条但書)。
(4) 告訴は特定の犯罪事実について処罰を求める意思表示であるから、共犯者の一部のみに対してした告訴であっても、その効力は、共犯者全員に及ぶ。
これを告訴の主観的不可分と称し、その旨明文規定がある(法238条1項)。告
豚の取消しについても同様であり、告訴権者が親告罪の共者の一部についてだけ告訴を取り消して訴追・処罰の可否を選択することまでは認められない。
以上が原則であるが、親告罪であるかどうかがもっぱら組人と教書者との人的関係で定まる類型の相対的親告罪(親族相益例)については、その制度趣旨から別異の帰結が要請される。被害者の親族と非親族が共関係にある場合、非親族のみを指定した告訴があるときは、当該告訴は「親告罪について・・・・・した告訴」(法238条1項)に当たらないので、親族たる共犯者に対しては告訴の効力が及ばないと解すべきである。
(5)告訴が犯罪事実を対象とし、また。告訴権者が処罰範囲を限定する意思は通常ないと想定されることから、明文はないが、一罪の一部について告訴があったとしても、その効力は、一罪の全部に及ぶ。これを告訴の客観的不可分と称する。
しかし、ある罪が親告罪とされている趣意・政策目的と告訴権者の意思に鑑み、科刑上一罪とされている罪のうち、非親告罪部分についてだけ告訴があった場合には、別異の扱いをするのが合理的であろう。告訴権者が告訴を一部の罪に限定した意思と除外された罪が親告罪とされている立法政策目的に鑑み、告訴の効力は親告罪に及ばないと解すべきである。
また、1個の行為で複数の被害結果が生じ,科刑上一罪とされる場合、例えば、1通の文書で複数人の名誉を毀損した場合も、告訴の効力は被害者年に独立に扱うべきである。告訴は被害者が自己の受けた被害事実についての処罰を求める意思表示であり、告訴していない他の被害者の犯罪被害についてまで及ぶものではないからである。
(6) 親告罪の告訴は、公訴の提起があるまでは取り消すことができる(法237条1項)。公訴提起後の取消しを認めないのは、ひとたび国家刑罰権の発動に向けた刑事訴追が開始された以上,その遂行を私人の意思に係らせるのは適切でないとの趣意による。告訴の取消しをした告訴権者は、再び告訴をすることができない(同条2項)。
なお、被害者本人が告訴を取り消しても、法定代理人(例、親権者)は固有の告訴権者として、「独立して」告訴をすることができる(法 231条1項参照)。
法定代理人のした告訴を被害者本人が取り消すことはできないと解される。他方,法定代理人のみの判断で被害者本人のした告訴を取り消すことはできないであろう。
(7) 親告罪について、告訴が欠如していたにもかかわらず公訴が提起された場合、その起訴は無効であるから、公訴棄却の裁判で手続が打ち切られるのが原則である(法338条4号)。これに対して、起訴後、公訴棄却の裁判前の時点で告訴があった場合に、当初疵があり無効であった公訴提起の手続を告訴のあったときから有効として(「告訴の追完」と称する)そのまま手続を進行させることができるか。
公訴棄却の裁判に一事不再理の効力はないから、検察官が再起訴することはできる。そこで、手統進行の効率性(訴訟経済)の観点からは、追完を認めるのが適当であるようにみえる。しかし,当事者である被告人側が、公訴提起の要件の欠如を指摘して公訴棄却を求めている以上、その意思に反してまで追完を認めるのは妥当でない。追完は、被告人側の同意がある場合に限り認めるべきであろう。
追完を認めず原則どおり公訴棄却となった場合、検察官は、告訴を前提に再起訴することができる。しかし、告訴なしに行われた最初の起訴が、単なる検察官の過誤によるのではなく、著しく不当な公訴権の行使と認められるような特段の事情がある場合には(例、時効完成止目的:検察審査会の審査回避目的等
公訴権の濫用的行使に相当する場合),追完を認めず、再起訴も禁じられるというべきであろう。このような特段の事情ある場合に、再起訴を許すのでは無意味である。
「告発」、及び「請求」についても、親告罪と同様に、告発・請求がなければ公訴を提起することができない。告発・請求については、親告罪の告訴に関する規定の一部が準用される(法 237条3項・238条2項)。
*親告罪は、犯人の訴追・処罰を告訴権者の意思に係らせる制度であり、国家刑罰権の行使に犯罪被害者等私人の意向を反映させるものであるが、その政策的理由は犯罪類型により様々である。第一は、刑事訴追の遂行でかえって被害者の利益・名誉等の法益がさらに侵害されるおそれがあることに鑑み、訴追を被害者の意思に係らせた類型である。名誉に対する罪(刑法232条)、秘密を侵す罪(刑法135条)等がこれに当たる。第二は、被害法益の軽徴な個人的法益に対する罪で、被害者の意想に反してまで訴追・処罰の必要がないとみられる犯罪類型である。過失傷害罪(刑法 209条),器物損壊罪(刑法264条)等がこれに当たる。第三は、犯人と被害者との間に一定の人的関係があり、これを勘楽して訴追・処を被害者の意思に係らせた類型である。親族間の犯罪に関する特例(いわゆる「親族相盗例」等、刑法244条2項・251条・255条)がこれに当たる。
**「告発」が公訴提起の要件とされる罪には、明文の定めがあるものとして、選挙人等の修証罪(選挙管理委員会の告発。公職選挙法253条),関税法違反事件(税関長または税関職員の告発。関税法148条)、間接国税に関する犯則事件(税務署長等の告発。国税通則法159条),独占禁止法違反の罪(公正取引委員会の告発。独禁法96条)、明文はないが判例によりこれに当たるとされるものとして、議院における証人の偽証罪・宜誓等拒否罪(議院証言法8条・議院等の告発。最大判昭和24・6・1集3巻7号 901頁)などがある。
「請求」が公訴提起の要件とされる罪は、外国国章損壊罪(外国政府の請求。刑法92条),争議予告義務違反の罪(労働委員会の請求。労働関係調整法 42条)などである。
(2) 親告罪の告訴は、原則として「犯人を知った日」から6か月以内にしなければならない(法235条本文)。このような「告訴期間」の設定は、被害者等に告訴するか否か勘案する考慮期間を与える一方で、訴追の可否を長期間私人の意思に係らせて不安定な状態を持続するのは適切でないとの趣意に基づく。
告訴期間経過後にされた告訴は無効である。なお、告発または請求が公訴提起の要件となる罪については、私人が行うものでないため、期間制限は設けられていない。
親告罪以外の罪について、告訴は公訴提起の要件でないから、期間の制限はない。公訴時効完成前までにされた告訴は、捜査の端緒として意味を有する。
告訴をするか否かの判断には、告訴権者と狙人との人的関係が重要な考慮要素になり得るので、「犯人を知った」とは、住所・氏名等の詳細を知る必要はないが、被害者等が犯人が誰であるか、どういう人物であるかについて認識を得たことをいう(最決昭和39・11・10刑集18巻9号547頁)。被害者が複数ある等告訴権者が複数の場合は(例.1通の文書で複数人の名誉を毀損した場合)、各人の告訴期間は独立に進行する(法 236条)。なお、「人を知った日」は、犯罪終丁後の日をさすので、継続について犯罪継続中に犯人を知った場合は、犯罪が終了した時点から告訴期間が進行する(最決昭和45・12・17刑集24巻13号1765頁)。例えば、名誉毀損文書をインターネット上で関覧可能な状態にする熊様の名誉毀損罪;の場合、該文書が関覧可能である間は死罪が終了しないので、その間に被害者が犯人を知ったとしても、告訴期間は進行しないと解される(大阪高判平成16・4・22高刑集57巻2号1頁参照)。
告訴は特定の犯罪事実について訴追・処罰を求める意思表示であるから、告訴権者が犯罪事実を知れば、もとより犯人を知らなくても告訴できる。他方、よく知っている特定人から犯罪被害を受けている認識がない場合には、「犯人」の前提となる犯罪事実の認識がいまだないのであるから、「犯人を知った」とはいえない(例。親族に財産を詐取されているのではとの疑いを抱くも、いまだ被害の確たる認識がない場合)。犯罪被害の事実を認識した時点から告訴期間が進行すると解される。
(3)告訴期間設定の趣意は前記のとおりであるが、2017(平成29)年の法律72号による刑法改正前には、当時告罪とされていた性的自由に対する犯罪類型等については、犯罪被害者に対する配慮措置等を導入した2000(平成12)年の法改正(平成12年法律74号)により、告訴期間が撤廃されていた。これらの罪の被害者が受けた精神的打撃や犯人との人的関係等に鑑み、被害者に一定期間内に告訴するか否かの意思決定を強いるのは酷であるとの趣意による。また略取され,誘拐され、または売買された者が犯人と婚姻をしたときの告訴については、婚姻無効または取消しの裁判確定日から6か月以内との期間が設けられていた。しかし、これら告訴期間に関する規定は、前記2017年法改正によって性的自由に対する罪等が非親告罪化されたことに伴い、削除された。
なお、刑法 232条2項により外国の代表者が行う告訴、及び日本国に派遣された外国の使節に対する名誉毀損罪または侮辱罪につきその使節が行う告訴については、従前から告訴期間の制限は設けられていない(法235条但書)。
(4) 告訴は特定の犯罪事実について処罰を求める意思表示であるから、共犯者の一部のみに対してした告訴であっても、その効力は、共犯者全員に及ぶ。
これを告訴の主観的不可分と称し、その旨明文規定がある(法238条1項)。告
豚の取消しについても同様であり、告訴権者が親告罪の共者の一部についてだけ告訴を取り消して訴追・処罰の可否を選択することまでは認められない。
以上が原則であるが、親告罪であるかどうかがもっぱら組人と教書者との人的関係で定まる類型の相対的親告罪(親族相益例)については、その制度趣旨から別異の帰結が要請される。被害者の親族と非親族が共関係にある場合、非親族のみを指定した告訴があるときは、当該告訴は「親告罪について・・・・・した告訴」(法238条1項)に当たらないので、親族たる共犯者に対しては告訴の効力が及ばないと解すべきである。
(5)告訴が犯罪事実を対象とし、また。告訴権者が処罰範囲を限定する意思は通常ないと想定されることから、明文はないが、一罪の一部について告訴があったとしても、その効力は、一罪の全部に及ぶ。これを告訴の客観的不可分と称する。
しかし、ある罪が親告罪とされている趣意・政策目的と告訴権者の意思に鑑み、科刑上一罪とされている罪のうち、非親告罪部分についてだけ告訴があった場合には、別異の扱いをするのが合理的であろう。告訴権者が告訴を一部の罪に限定した意思と除外された罪が親告罪とされている立法政策目的に鑑み、告訴の効力は親告罪に及ばないと解すべきである。
また、1個の行為で複数の被害結果が生じ,科刑上一罪とされる場合、例えば、1通の文書で複数人の名誉を毀損した場合も、告訴の効力は被害者年に独立に扱うべきである。告訴は被害者が自己の受けた被害事実についての処罰を求める意思表示であり、告訴していない他の被害者の犯罪被害についてまで及ぶものではないからである。
(6) 親告罪の告訴は、公訴の提起があるまでは取り消すことができる(法237条1項)。公訴提起後の取消しを認めないのは、ひとたび国家刑罰権の発動に向けた刑事訴追が開始された以上,その遂行を私人の意思に係らせるのは適切でないとの趣意による。告訴の取消しをした告訴権者は、再び告訴をすることができない(同条2項)。
なお、被害者本人が告訴を取り消しても、法定代理人(例、親権者)は固有の告訴権者として、「独立して」告訴をすることができる(法 231条1項参照)。
法定代理人のした告訴を被害者本人が取り消すことはできないと解される。他方,法定代理人のみの判断で被害者本人のした告訴を取り消すことはできないであろう。
(7) 親告罪について、告訴が欠如していたにもかかわらず公訴が提起された場合、その起訴は無効であるから、公訴棄却の裁判で手続が打ち切られるのが原則である(法338条4号)。これに対して、起訴後、公訴棄却の裁判前の時点で告訴があった場合に、当初疵があり無効であった公訴提起の手続を告訴のあったときから有効として(「告訴の追完」と称する)そのまま手続を進行させることができるか。
公訴棄却の裁判に一事不再理の効力はないから、検察官が再起訴することはできる。そこで、手統進行の効率性(訴訟経済)の観点からは、追完を認めるのが適当であるようにみえる。しかし,当事者である被告人側が、公訴提起の要件の欠如を指摘して公訴棄却を求めている以上、その意思に反してまで追完を認めるのは妥当でない。追完は、被告人側の同意がある場合に限り認めるべきであろう。
追完を認めず原則どおり公訴棄却となった場合、検察官は、告訴を前提に再起訴することができる。しかし、告訴なしに行われた最初の起訴が、単なる検察官の過誤によるのではなく、著しく不当な公訴権の行使と認められるような特段の事情がある場合には(例、時効完成止目的:検察審査会の審査回避目的等
公訴権の濫用的行使に相当する場合),追完を認めず、再起訴も禁じられるというべきであろう。このような特段の事情ある場合に、再起訴を許すのでは無意味である。