公訴|公訴権の運用とその規制|公訴権の運用
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 前記のとおり,現行法は公訴を行う権限を検察官に独占させ、かつ広範な裁量権を付与している(法 247条・248条)。検察官はこの権限を行使することにより、刑事司法作用の中核目的である刑罰権の具体的適用・実現過程を、ほぼ全面的・包括的に制することができる。その諸相は次のとおり2)第一,検察官は、捜査で収集・保全された証拠に基づき認定される事実が罰法令(実体法)の定める犯罪構成要件に該当するかどうかについて第1次的な判断権限を有する。実体法解釈の局面で犯罪の成否に疑義がある場合。
公訴権行使の在り方として、起訴し最終判断を裁判所に委ねる途もあり得るところであるが、わが国では従前から有罪判決を得られる高度の見込みがない事件は起訴しない運用が確立しているので,このような運用の結果不起訴処分となれば、当該事件の実体法解釈上の問題が裁判所の判決により公権的に解決される機会は失われることになる。
第二、捜査で収集・保全された証拠の評価、すなわち被疑者が犯人であること(沢人性)及び被疑事実に関する証拠の有無・程度の評価についても、検察官が第1次的判断権限を有する。犯人性及び犯罪事実の存否について証拠上様々な評価があり得る場合、起訴して最終判断を裁判所に委ねる途もあり得るところであるが、前記のとおり有罪判決を得られる高度の見込みがない事件は起訴しない運用が確立している。
このような運用の結果、起訴され裁判所の審理・判決の対象とされる事件は、犯罪の成否及び証拠に基づく事実の認定の両面で,有罪判決を得られる高度の見込みという観点から検察官による第1次的審査・点検を経たものに限定されることになる。検察官は刑事裁判の場に持ち込む事件を選別厳選することができ、比喩的にいえば、起訴された事件は、あたかも検察官による第1次的な有罪判断を経ているような観を呈することになる。起訴された事件の有罪率がほは99%を超える結果となるのは、法律家である検察官による事件の選別厳選を経ている以上、何ら不思議なことではない。
第三、以上のような選別に加えて、「起訴便宜主義」に基づき、有罪判決を得られる高度の見込みがある事件であっても、検察官は犯人と犯罪事実に係る諸般の事情を考慮して起訴猶予処分を行うことができる。前記のとおり、検察官は起訴法定主義であれば裁判所が量刑に際して考慮勘案するであろう事情を踏まえ、刑事政策的考慮を働かせた事件処理をすることができる。
(3) 以上のような刑事司法過程における検察官の広範な権限とその運用には、長所と短所がある。
刑事司法過程に取り込まれた被疑者の立場を考慮すれば、起訴され刑事被告人の立場におかれること自体に様々な法的・社会的不利益が伴うので、犯罪の成否に疑義があったり嫌疑不十分の状態で起訴される事態はできる限り回避するのが望ましいというのが、このような運用を支える考えである。また、前記のとおり犯人と認められる者であっても,将来の改善・更生の観点から起訴や有罪判決賞告自体を回避する起訴猶予処分は、刑事政策的利点を有する。
他方で、本来、法と証拠に基づいて公式に有罪・無罪を決する場は公判審理・刑事裁判であるはずであるとの考えに立てば、前記のような検察官による公訴権の運用が、刑事手続全体の中での公判審理・刑事裁判の本来果たすべき役割を形骸化させているとの指摘があり得よう。また,起訴猶予を含む的確な事件処理をするためには、狙人と罪に関する多様かつ多量の証拠資料を収集・分析・検討する作業が前提となるはずであるが、これらを収集する捜査手続が重厚・肥大化し,捜査対象となる被疑者その他の関係者に対する負荷が過重となる。さらに、検察官の事件処理は、公権的な有罪・無罪の命ではないから。捜査の対象とされた被疑者にとって、また犯罪被害者等事件関係者や事件に関心をもつ一般国民にとっても、不起訴処分の結果、刑事裁判手続を通じ裁判所の公権的判断が示される機会が失われる点に不満が生じる側面がある。
*捜査で収集・保全すべき証拠・資料の種類・範囲・内容・量等は、検察官の事件処理判断の素材という観点のみならず、刑事手続を通じて「事案の真相を明らかにし」「刑罰法令を・・・・・・適用実現する」という刑事訴訟の目的達成にどの程度必要かという観点から定まる事柄である(法1条参照)。国家刑罰権の具体的実現の前提となる「事案の真相」解明とは、犯罪構成要件要素に該当する事実の認定と、有罪と認められる場合に的確な量刑を行うため必要不可欠な量刑判断にとって重要な事実の認定とに尽きる〔序11)。現在の捜査における証拠収集の範囲・程度がこのような目的を超えて重厚・肥大化していないか、あらためて検証してみる価値はあろう。
公訴権行使の在り方として、起訴し最終判断を裁判所に委ねる途もあり得るところであるが、わが国では従前から有罪判決を得られる高度の見込みがない事件は起訴しない運用が確立しているので,このような運用の結果不起訴処分となれば、当該事件の実体法解釈上の問題が裁判所の判決により公権的に解決される機会は失われることになる。
第二、捜査で収集・保全された証拠の評価、すなわち被疑者が犯人であること(沢人性)及び被疑事実に関する証拠の有無・程度の評価についても、検察官が第1次的判断権限を有する。犯人性及び犯罪事実の存否について証拠上様々な評価があり得る場合、起訴して最終判断を裁判所に委ねる途もあり得るところであるが、前記のとおり有罪判決を得られる高度の見込みがない事件は起訴しない運用が確立している。
このような運用の結果、起訴され裁判所の審理・判決の対象とされる事件は、犯罪の成否及び証拠に基づく事実の認定の両面で,有罪判決を得られる高度の見込みという観点から検察官による第1次的審査・点検を経たものに限定されることになる。検察官は刑事裁判の場に持ち込む事件を選別厳選することができ、比喩的にいえば、起訴された事件は、あたかも検察官による第1次的な有罪判断を経ているような観を呈することになる。起訴された事件の有罪率がほは99%を超える結果となるのは、法律家である検察官による事件の選別厳選を経ている以上、何ら不思議なことではない。
第三、以上のような選別に加えて、「起訴便宜主義」に基づき、有罪判決を得られる高度の見込みがある事件であっても、検察官は犯人と犯罪事実に係る諸般の事情を考慮して起訴猶予処分を行うことができる。前記のとおり、検察官は起訴法定主義であれば裁判所が量刑に際して考慮勘案するであろう事情を踏まえ、刑事政策的考慮を働かせた事件処理をすることができる。
(3) 以上のような刑事司法過程における検察官の広範な権限とその運用には、長所と短所がある。
刑事司法過程に取り込まれた被疑者の立場を考慮すれば、起訴され刑事被告人の立場におかれること自体に様々な法的・社会的不利益が伴うので、犯罪の成否に疑義があったり嫌疑不十分の状態で起訴される事態はできる限り回避するのが望ましいというのが、このような運用を支える考えである。また、前記のとおり犯人と認められる者であっても,将来の改善・更生の観点から起訴や有罪判決賞告自体を回避する起訴猶予処分は、刑事政策的利点を有する。
他方で、本来、法と証拠に基づいて公式に有罪・無罪を決する場は公判審理・刑事裁判であるはずであるとの考えに立てば、前記のような検察官による公訴権の運用が、刑事手続全体の中での公判審理・刑事裁判の本来果たすべき役割を形骸化させているとの指摘があり得よう。また,起訴猶予を含む的確な事件処理をするためには、狙人と罪に関する多様かつ多量の証拠資料を収集・分析・検討する作業が前提となるはずであるが、これらを収集する捜査手続が重厚・肥大化し,捜査対象となる被疑者その他の関係者に対する負荷が過重となる。さらに、検察官の事件処理は、公権的な有罪・無罪の命ではないから。捜査の対象とされた被疑者にとって、また犯罪被害者等事件関係者や事件に関心をもつ一般国民にとっても、不起訴処分の結果、刑事裁判手続を通じ裁判所の公権的判断が示される機会が失われる点に不満が生じる側面がある。
*捜査で収集・保全すべき証拠・資料の種類・範囲・内容・量等は、検察官の事件処理判断の素材という観点のみならず、刑事手続を通じて「事案の真相を明らかにし」「刑罰法令を・・・・・・適用実現する」という刑事訴訟の目的達成にどの程度必要かという観点から定まる事柄である(法1条参照)。国家刑罰権の具体的実現の前提となる「事案の真相」解明とは、犯罪構成要件要素に該当する事実の認定と、有罪と認められる場合に的確な量刑を行うため必要不可欠な量刑判断にとって重要な事実の認定とに尽きる〔序11)。現在の捜査における証拠収集の範囲・程度がこのような目的を超えて重厚・肥大化していないか、あらためて検証してみる価値はあろう。