その他の捜査手段|証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
1) 被疑者の取調べと供述調書への過度の依存を改め、取調べ以外の方法で供述証拠等を獲得する手段として、2016(平成 28)年の法改正により、捜査・公判協力型の協議・合意制度が新たに導入された(2018[平成30]年6月1日施行)。検察官が、一定の財政経済関係犯罪及び薬物銃器犯罪について、共犯関係等にある被疑者・被告人のうち一部の者との間で、その者が他人の犯罪事実を明らかにするため真実の供述その他の協力的行為をする旨、及びその場合には検察官が当人の事件について不起訴処分、特定の求刑その他の行為をする旨を合意することができるものとし、このような両当事者間の協議・合意を通じて、他人の犯罪行為の訴追・処罰に必要な供述証拠等を獲得しようとするものである。検察官がこのような合意をすることができる根拠は、公訴権の行使に関する検察官の裁量権限(法 248条)に求めることができよう。その概要は、次のとおり(法第2編第4章「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」。350条の2〜350 条の15)。
(2) 検察官は,「特定犯罪」(強制執行妨害関係犯罪,造関係犯罪,贈収賄罪,詐欺・恐喝の罪,横領の罪、租税関係法律・独占禁止法・金融商品取引法に規定する罪
その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの,薬物銃器犯罪等)に係る事件の被疑者または被告人が、特定犯罪に係る他人の刑事事件について、当該他人の辺罪事実を明らかにするために被疑者または被告人が行う行為により得られる証拠の重要性、関係する罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者または被告人との間で、被疑者または被告人が捜査・公判に協力する行為(被疑者または参考人としての取調べに際して真実の供述をすること、証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること、捜査機関による証拠の収集に関し,証拠の提出その他の必要な協力をすること)の全部または一部を行う旨及び当該行為が行われる場合には検察官が被疑事件または被告事件について当該被疑者・被告人に有利となる行為
(不起訴処分、特定の訴因・罰条による起訴、公訴の取消し、特定の訴因・罰条への訴肉変更請求、即決裁判手続の申立て、略式命令請求、特定の求刑意見[裁判所を拘束するものではない]の陳述)の全部または一部を行う旨の「合意」をすることができるものとする(法350条の2)。なお,この合意をするには弁護人の同意がなければならない。この合意は、検察官、被疑者または被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにして行う(法350条の3)。
この合意をするため必要な「協議」は、原則として,検察官と被疑者・被告人及びその弁護人との間で行う。弁護人は協議に常時関与する(法 350条の4)。
なお、検察官は、察が捜査を実施した送致事件等の被疑者との間で前記「協議」をしようとするときは、事前に司法察員と協議しなければならないものとし、検察官は、他人の刑事事件について司法察員が現に捜査していることその他の事情を考慮して、当該他人の刑事事件の捜査のため必要と認めるときは、前記「協議」における必要な行為を司法察員にさせることができる。この場合、司法察員は、検察官の個別の授権の範囲内で、合意の内容とする行為に係る検察官の提案を、被疑者または被告人及び弁護人に提示することができる(法 350条の6)。このように協議過程への司法察員の関与を制度化するのは比較法的に例のないものであるが、普察捜査との緊密な連携とその適正担保に資するであろう。
(3)合意に係る公判手続の特則として、被告事件についての合意があるとき、または合意に基づいて得られた証拠が他人の刑事事件の証拠となるときは、これを手続上明示するため、検察官は、合意に関する書面の取調べを請求しなければならない。その後に合意の当事者が合意から離脱したときは、離脱に関する書面についても同様とする(法350条の7~350条の9)。
(4) 合意の当事者は、相手方当事者が合意に違反したときその他一定の場合には、合意から離脱することができる(法 350条の10)。検察官が合意に違反して公訴権を行使したときは、裁判所は、判決で当該公訴を棄却しなければならない(法350条の13第1項)。また、検察官が合意に違反したときは、協議において被告人がした供述及び合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、原則として、証拠とすることができない(法350条の14)。
(5)合意が成立しなかったときは、被疑者・被告人が協議において他人の刑事事件についてした供述は、原則として、証拠とすることができない(法 350条の5第2項)。
(6) 虚偽証拠により他人が訴追・処罰されることを防止するため、合意をした者が、合意に係る行為をする場合において、捜査機関に対し、虚偽の供述をし、または偽造・変造の証拠を提出したときは、処罰する(法350条の15)。
(7) 以上の捜査・公判協力型の協議・合意制度は、併せ導入されることとなった「刑事免責制度」〔第9章 144)〕と共に、取調べによる供述得に代わる新たな立証手段を導入するものであり、今後の運用が注目される。
(2) 検察官は,「特定犯罪」(強制執行妨害関係犯罪,造関係犯罪,贈収賄罪,詐欺・恐喝の罪,横領の罪、租税関係法律・独占禁止法・金融商品取引法に規定する罪
その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの,薬物銃器犯罪等)に係る事件の被疑者または被告人が、特定犯罪に係る他人の刑事事件について、当該他人の辺罪事実を明らかにするために被疑者または被告人が行う行為により得られる証拠の重要性、関係する罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者または被告人との間で、被疑者または被告人が捜査・公判に協力する行為(被疑者または参考人としての取調べに際して真実の供述をすること、証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること、捜査機関による証拠の収集に関し,証拠の提出その他の必要な協力をすること)の全部または一部を行う旨及び当該行為が行われる場合には検察官が被疑事件または被告事件について当該被疑者・被告人に有利となる行為
(不起訴処分、特定の訴因・罰条による起訴、公訴の取消し、特定の訴因・罰条への訴肉変更請求、即決裁判手続の申立て、略式命令請求、特定の求刑意見[裁判所を拘束するものではない]の陳述)の全部または一部を行う旨の「合意」をすることができるものとする(法350条の2)。なお,この合意をするには弁護人の同意がなければならない。この合意は、検察官、被疑者または被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにして行う(法350条の3)。
この合意をするため必要な「協議」は、原則として,検察官と被疑者・被告人及びその弁護人との間で行う。弁護人は協議に常時関与する(法 350条の4)。
なお、検察官は、察が捜査を実施した送致事件等の被疑者との間で前記「協議」をしようとするときは、事前に司法察員と協議しなければならないものとし、検察官は、他人の刑事事件について司法察員が現に捜査していることその他の事情を考慮して、当該他人の刑事事件の捜査のため必要と認めるときは、前記「協議」における必要な行為を司法察員にさせることができる。この場合、司法察員は、検察官の個別の授権の範囲内で、合意の内容とする行為に係る検察官の提案を、被疑者または被告人及び弁護人に提示することができる(法 350条の6)。このように協議過程への司法察員の関与を制度化するのは比較法的に例のないものであるが、普察捜査との緊密な連携とその適正担保に資するであろう。
(3)合意に係る公判手続の特則として、被告事件についての合意があるとき、または合意に基づいて得られた証拠が他人の刑事事件の証拠となるときは、これを手続上明示するため、検察官は、合意に関する書面の取調べを請求しなければならない。その後に合意の当事者が合意から離脱したときは、離脱に関する書面についても同様とする(法350条の7~350条の9)。
(4) 合意の当事者は、相手方当事者が合意に違反したときその他一定の場合には、合意から離脱することができる(法 350条の10)。検察官が合意に違反して公訴権を行使したときは、裁判所は、判決で当該公訴を棄却しなければならない(法350条の13第1項)。また、検察官が合意に違反したときは、協議において被告人がした供述及び合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、原則として、証拠とすることができない(法350条の14)。
(5)合意が成立しなかったときは、被疑者・被告人が協議において他人の刑事事件についてした供述は、原則として、証拠とすることができない(法 350条の5第2項)。
(6) 虚偽証拠により他人が訴追・処罰されることを防止するため、合意をした者が、合意に係る行為をする場合において、捜査機関に対し、虚偽の供述をし、または偽造・変造の証拠を提出したときは、処罰する(法350条の15)。
(7) 以上の捜査・公判協力型の協議・合意制度は、併せ導入されることとなった「刑事免責制度」〔第9章 144)〕と共に、取調べによる供述得に代わる新たな立証手段を導入するものであり、今後の運用が注目される。