その他の捜査手段|体液の採取|採尿のための強制連行等
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 強制採尿状に関する前記昭和55年判例の事案は、別の被疑事実で逮捕され察署に留置されていた被疑者に対し,当該察署内医務室において採尿を実施したというものであった。これに対し、身体拘束処分を受けていない被疑者に対し強制採尿令状が発付された場合、処分の性質上、採尿は医療設備の整った病院や察署医務室で実施しなければならないことから、対象者が採尿に適した場所への任意同行を拒絶した場合どうすべきかが問題となった。
もっとも、逮捕され察署の留置施設に収容されている被疑者を、逮捕の効力として、普察署内の医務室に強制連行すること自体に疑問がないわけではない。また、人の身体を対象とする捜索、検証としての身体検査。鑑定処分としての身体検査のいずれについても、処分の態様や対象者の被る法益侵の性質上、対象者の現在地ではなく処分にふさわしい場所で実施することが適切と認められる場合があるので(例、対象者が公道上に現在する場合)。法的には、人の身体に向けられた強制処分に共通の問題である。
(2)最高裁判所は、身体拘束処分を受けていない教疑者に対し強制採尿会状が発付された事策について、出のように、被疑者を採尿に適する最寄りの場所まで強制連行できるとの判断を示している(最決平成6・9・16刑集18巻6号420頁)。身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるものと解するのが相当である。けだし、そのように解しないと。強制採尿状の目的を達することができないだけでなく、このような場合に右令状を発付する裁判官は、連行の当否を含めて審査し、右令状を発付したものとみられるからである」。
この法解釈は、強制処分の実効性を確保しその本来的目的達成に必要な手段は、当該強制処分の附随的措置として、状裁判官により併せ容された状の附随的効力とみられるとの考え方に立つものである[状に基づく捜索・差押えに「必要な処分」。第5章皿2(3)参照)。問題は、採尿のための強制連行が、強制採尿(捜索・差押え処分)の附随的措置の範囲にとどまるかである。
(3) 前記「必要な処分」(法222条1項・111条1項)には、状裁判官が処分の審査・判断に際して併せ許容しているとはみられない。本来的処分とは別個固有の法益侵害を伴う手段は含まれないと解すべきである。そして、別個固有の法益侵害手段かどうかについては、当該手段による法益侵害の性質・内容及びそれが実定法に別個固有の強制処分として法定されているかが基本的指標になる。
人の場所的移動を強制する連行は、一定時間。人の身体・行動の自由を制奪・侵害するので、尿の捜索・差押え処分とは別個固有の法益侵害であるとの見方もあり得よう。また,現行法は、身体検査それ自体の強制実施(法139条)と、身体検査のために対象者を特定の場所に連行する「勾引」(法135条)とを分けて規定しているので(捜査段階においては、身体検査実施のため指定の場所に対象者を何引する処分を認める根拠文は存在しない)、強制採尿会状に基づく連行は、附随的措置の範囲を超えるとの批判があり得よう。
これに対して、前記平成6年判例は、固有の送益害を伴うようにみえる送行についても、状裁判官がその当否を含めて審査し、併せ許容しているとの説明を加えているが、裁判官が身体・行動の自由という固有の法益侵害を伴う「連行」の当否を審査することができる旨の根拠規定は存在しないので、何故そのような審査・判断ができるのか不明である。このような点に鑑みると、最高裁は、強制採尿について、さらに幻引の要素をも合成する新たな処分を創設したとみられるとの批判があり得よう。
(4)仮に判例の法解釈を合理的・合的に説明する途があるとすれば、連行は、令状裁判官によって許容された強制採尿処分の本来的目的である、適切な場所での処分実施に必要やむを得ない附随措置と認められる最小限度においてのみ許されると理解すべきであろう。処分対象者の身体・健康状態の安全確保という重要な法益保護の観点からは、採尿が適切な医療施設で実施されることは不可久の前提であり、これを処分の本来的目的の一要素と考えることで、連行の許容性をかろうじて説明できるように思われる。
同様に,処分対象者の重要な法益保護(名誉・差恥感情。生命・身体の安全)の観点から、身体の捜索,検証としての身体検査、鑑定処分としての身体検査についても、各処分を許可する状の効力すなわち各処分の目的達成に必要な附随的措置として、当該処分実施に適する最寄りの場所まで対象者を連行することができるとの帰結が導かれるであろう〔第5章皿I2(3)**)。
(5) このように考えた場合には、状裁判官が、本来的処分の附随的効力である連行について,これを処分実施に関する「条件」として状に明示・記載することもできる。この記載は、令状により許可された本来的処分に附随して生じている効果を確認・明示するものであるから、状への記載によってはじめて連行が許容されることになるわけではない。
前記採尿のための連行に関する判例(最決平成 6・9・16)は、次のように説示している。
「[強制採尿]令状に、被疑者を採尿に適する最寄りの場所まで連行することを許可する旨を記載することができることはもとより、被疑者の所在場所が特定しているため。そこから最も近い特定の採尿場所を指定して、そこまで連行することを許可する旨を記載することができることも、明らかである」。
現在の実務では、最高裁の指示に従い。強制採尿令状について「採尿は、医をして医学的に相当と認められる方法により行なわせなければならない」との条件に加えて、「強制採尿のために必要があるときは、被疑者を〇〇[直近の病院・普察署医務室等特定の採尿場所]又は採尿に適する最寄りの場所まで連行することができる」旨が記載されている。(6)この判例の立場を前提としても、憲法35条が保障する住居等の私的領城内に現在する被疑者について、強制採尿状のみに基づいて当該場所内に立ち入り対象者を通行することができるとは解されない。私的領験という別解
有の重要な法益侵害を伴うことが明瞭だからである。人の身体を対象とする捜素状や身体検査令状のみで、その人が現在する住居等に立ち入ることができ
ないのと同様である。
身体拘束処分を受けていない被疑者について、既に発付された強制採尿令状が到着するまでの間、対象者の意思に反してその場に滞留させる根拠はない。
このような場合に説得等の任意手段としての許容範囲を越えて被疑者の身体を拘束したとすれば、もとより違法である(捜索・差押状には逮捕状のように緊急執行を許す規定はない)。まして、状の発付さえない請求準備段階において、対象者の身体・行動の自由に制約を加える根拠などあろうはずがない。
部の下級審裁判所が述べる強制手続への移行段階などというものは法的に存在しないというべきである。また、身体拘束処分を受けていない被疑者を強制採尿令状により最寄りの場所まで連行して採尿を実施した後、尿の鑑定結果が判明するまでの間,被疑者をその場に強制的に滞留させる根拠もない。このような場合に対象者の身体・行動の自由を奪して退去を認めなければ、違法な身体拘束処分となるのは当然である。
住居等への立入りや身体・行動の自由奪を、連行と同様に強制採尿令状の効力と説明することは、到底不可能である。賢明な最高裁判所がこのような立入りや身体拘束を令状の効力として許容するとは思われない。
もっとも、逮捕され察署の留置施設に収容されている被疑者を、逮捕の効力として、普察署内の医務室に強制連行すること自体に疑問がないわけではない。また、人の身体を対象とする捜索、検証としての身体検査。鑑定処分としての身体検査のいずれについても、処分の態様や対象者の被る法益侵の性質上、対象者の現在地ではなく処分にふさわしい場所で実施することが適切と認められる場合があるので(例、対象者が公道上に現在する場合)。法的には、人の身体に向けられた強制処分に共通の問題である。
(2)最高裁判所は、身体拘束処分を受けていない教疑者に対し強制採尿会状が発付された事策について、出のように、被疑者を採尿に適する最寄りの場所まで強制連行できるとの判断を示している(最決平成6・9・16刑集18巻6号420頁)。身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるものと解するのが相当である。けだし、そのように解しないと。強制採尿状の目的を達することができないだけでなく、このような場合に右令状を発付する裁判官は、連行の当否を含めて審査し、右令状を発付したものとみられるからである」。
この法解釈は、強制処分の実効性を確保しその本来的目的達成に必要な手段は、当該強制処分の附随的措置として、状裁判官により併せ容された状の附随的効力とみられるとの考え方に立つものである[状に基づく捜索・差押えに「必要な処分」。第5章皿2(3)参照)。問題は、採尿のための強制連行が、強制採尿(捜索・差押え処分)の附随的措置の範囲にとどまるかである。
(3) 前記「必要な処分」(法222条1項・111条1項)には、状裁判官が処分の審査・判断に際して併せ許容しているとはみられない。本来的処分とは別個固有の法益侵害を伴う手段は含まれないと解すべきである。そして、別個固有の法益侵害手段かどうかについては、当該手段による法益侵害の性質・内容及びそれが実定法に別個固有の強制処分として法定されているかが基本的指標になる。
人の場所的移動を強制する連行は、一定時間。人の身体・行動の自由を制奪・侵害するので、尿の捜索・差押え処分とは別個固有の法益侵害であるとの見方もあり得よう。また,現行法は、身体検査それ自体の強制実施(法139条)と、身体検査のために対象者を特定の場所に連行する「勾引」(法135条)とを分けて規定しているので(捜査段階においては、身体検査実施のため指定の場所に対象者を何引する処分を認める根拠文は存在しない)、強制採尿会状に基づく連行は、附随的措置の範囲を超えるとの批判があり得よう。
これに対して、前記平成6年判例は、固有の送益害を伴うようにみえる送行についても、状裁判官がその当否を含めて審査し、併せ許容しているとの説明を加えているが、裁判官が身体・行動の自由という固有の法益侵害を伴う「連行」の当否を審査することができる旨の根拠規定は存在しないので、何故そのような審査・判断ができるのか不明である。このような点に鑑みると、最高裁は、強制採尿について、さらに幻引の要素をも合成する新たな処分を創設したとみられるとの批判があり得よう。
(4)仮に判例の法解釈を合理的・合的に説明する途があるとすれば、連行は、令状裁判官によって許容された強制採尿処分の本来的目的である、適切な場所での処分実施に必要やむを得ない附随措置と認められる最小限度においてのみ許されると理解すべきであろう。処分対象者の身体・健康状態の安全確保という重要な法益保護の観点からは、採尿が適切な医療施設で実施されることは不可久の前提であり、これを処分の本来的目的の一要素と考えることで、連行の許容性をかろうじて説明できるように思われる。
同様に,処分対象者の重要な法益保護(名誉・差恥感情。生命・身体の安全)の観点から、身体の捜索,検証としての身体検査、鑑定処分としての身体検査についても、各処分を許可する状の効力すなわち各処分の目的達成に必要な附随的措置として、当該処分実施に適する最寄りの場所まで対象者を連行することができるとの帰結が導かれるであろう〔第5章皿I2(3)**)。
(5) このように考えた場合には、状裁判官が、本来的処分の附随的効力である連行について,これを処分実施に関する「条件」として状に明示・記載することもできる。この記載は、令状により許可された本来的処分に附随して生じている効果を確認・明示するものであるから、状への記載によってはじめて連行が許容されることになるわけではない。
前記採尿のための連行に関する判例(最決平成 6・9・16)は、次のように説示している。
「[強制採尿]令状に、被疑者を採尿に適する最寄りの場所まで連行することを許可する旨を記載することができることはもとより、被疑者の所在場所が特定しているため。そこから最も近い特定の採尿場所を指定して、そこまで連行することを許可する旨を記載することができることも、明らかである」。
現在の実務では、最高裁の指示に従い。強制採尿令状について「採尿は、医をして医学的に相当と認められる方法により行なわせなければならない」との条件に加えて、「強制採尿のために必要があるときは、被疑者を〇〇[直近の病院・普察署医務室等特定の採尿場所]又は採尿に適する最寄りの場所まで連行することができる」旨が記載されている。(6)この判例の立場を前提としても、憲法35条が保障する住居等の私的領城内に現在する被疑者について、強制採尿状のみに基づいて当該場所内に立ち入り対象者を通行することができるとは解されない。私的領験という別解
有の重要な法益侵害を伴うことが明瞭だからである。人の身体を対象とする捜素状や身体検査令状のみで、その人が現在する住居等に立ち入ることができ
ないのと同様である。
身体拘束処分を受けていない被疑者について、既に発付された強制採尿令状が到着するまでの間、対象者の意思に反してその場に滞留させる根拠はない。
このような場合に説得等の任意手段としての許容範囲を越えて被疑者の身体を拘束したとすれば、もとより違法である(捜索・差押状には逮捕状のように緊急執行を許す規定はない)。まして、状の発付さえない請求準備段階において、対象者の身体・行動の自由に制約を加える根拠などあろうはずがない。
部の下級審裁判所が述べる強制手続への移行段階などというものは法的に存在しないというべきである。また、身体拘束処分を受けていない被疑者を強制採尿令状により最寄りの場所まで連行して採尿を実施した後、尿の鑑定結果が判明するまでの間,被疑者をその場に強制的に滞留させる根拠もない。このような場合に対象者の身体・行動の自由を奪して退去を認めなければ、違法な身体拘束処分となるのは当然である。
住居等への立入りや身体・行動の自由奪を、連行と同様に強制採尿令状の効力と説明することは、到底不可能である。賢明な最高裁判所がこのような立入りや身体拘束を令状の効力として許容するとは思われない。