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弁護士の知識

検証・鑑定|検証|令状によらない検証

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において、必要があるときは、逮捕の現場で検証をすることができる。この場合検証令状を必要としない(法220条1項2号・3項)。無令状で検証ができる趣旨は、基本的に、逮捕に伴う無状捜索・差押えの場合と同じである〔第5章)。逮捕の現場、並びにそこに存する蓋然性のある逮捕被疑事実に関連する物、及び被逮捕者の身体の状況を認識して、そのような状況が失われないよう保全する緊急の必要性が認められる場合に実行できる。検証の実施については、時刻の制限・被疑者の立会い等に関する事項を除き(法 222条4項・6項参照)、状による検証の場合に準ずる(法222条1項・112条・114条・118条・129条)。
検証としての身体検査も法文上は無令状で可能であるように読める。しかし身体検査については、侵害される法益の重大性に鑑み、前記のとおり令状裁判官による事前審査や条件の附加を通じた対象者の法益の保護が不可欠と考えられるので、身体検査令状による場合と同程度の処分をすべて無令状で許容するのは妥当とは思われない。被疑者を裸にしない限度で、身体の外部の検査・認識にとどめるべきであろう。前記のとおり、身体拘束処分を受けている被疑者に対しては、裸にしない限り、その特定に係る一定の身体検査が無令状で実施できるが(法218条3項)、この処分または身体の捜索と同程度の外検査が限度というべきである。
(2)公の場所を対象とする場合(例,公道上における自動車事故の状況の認識)
や特定の場所や物の管理者、所有者、所持者等の承諾を得たときは、任意捜査としての「実況見分」を行うことができる。その活動の実質は検証と同じである。その結果は「実況見分調書」という書面に記載・保全される。実況見分調書の内容も検証調書に準じるので、証拠法上、捜査機関の「検証の結果を記載した書面」(法 321条3項)に含まれると解されている(判例は、「捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も刑訴 321条3項所定の書面に包含されるものと解するを相当とする」と説示している。最判昭和35・9・8刑集14巻11号 1437頁,最判昭和36・5・26刑集15巻5号893頁)〔第4編証拠法第5章Ⅵ 2〕。