捜索・押収|電磁的記録の取得・保全|処分を受ける者に対する協力要請
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
コンピュータ等の電磁的記録に係る記録媒体の差押え等の実施に際しては、技術的・専門的知識が必要であるため、捜査機関の独力で実行するのが困難な場合がある。このため、処分対象者に専門技術的な協力を義務付ける規定が設けられた。捜査機関は、処分を受ける者に対し、「電子計算機の操作その他の必要な協力を求めること」ができる(法 222条1項・111条の2)。なお、後記のとおり、この規定は、捜査機関が行う「検証」についても準用されるので、捜査機関が電磁的記録に係る記録媒体を対象に検証をする場合にも,協力要請をすることができる。
対象者が協力要請に応じない場合には、差押え等に「必要な処分」(法111条1項)として捜査機関が自ら電子計算機等を操作し、または専門的知識のある補助者に操作させる等の方法をとることになろう。
対象者が協力要請に応じない場合には、差押え等に「必要な処分」(法111条1項)として捜査機関が自ら電子計算機等を操作し、または専門的知識のある補助者に操作させる等の方法をとることになろう。