捜索・押収|電磁的記録の取得・保全
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
コンピュータ・ネットワークの利用の進展に対応し、また、大容量・複数の記録媒体(例、サービス・プロバイダが管理するサーバ・コンピュータ)から捜査目的達成に必要な限度でそこに記録されている電磁的記録(データ)を証拠として取得する適切な方法を導入するため、2011(平成 23)年改正によって、新たな強制処分規定の新設と、データが記録されている記録媒体の差押えの執行方法に関する規定の整備等が行われた(平成23年法律74号)。この改正は、2012(平成24)年6月22日から施行されている。
新設された処分の実質的機能は、電磁的記録それ自体の取得・保全であるが、差押えの対象を有体物としている現行法の構成〔12(2)]に整合させるため、それが記録されている記録媒体の取得手段として規律されている〔なお後記*参照)。
新設された処分の実質的機能は、電磁的記録それ自体の取得・保全であるが、差押えの対象を有体物としている現行法の構成〔12(2)]に整合させるため、それが記録されている記録媒体の取得手段として規律されている〔なお後記*参照)。