捜索・押収|令状によらない捜索・差押え|令状を必要としない捜索・差押えの制度趣旨と要件
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 法は状主義の例外として(憲法上の根拠と趣旨について、II2参照)、状を必要としない捜索・差押えの要件を具体的に法定している(法 220条)。
捜査機関は、被疑者を逮捕(通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕)する場合において、必要があるときは、無令状で人の住居または人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶内に立ち入り、被疑者の捜索をすることができる(法220条1項1号・3項)。
適法な逮捕を完遂するため被疑者の所在を探索・発見する緊急の必要性が認められる場合の合理的例外と解される。被逮捕者の探索・発見を目的とする住居等への立入りであるから、その性質上、逮捕行為に着手する前の時点から静容される。住居等に立ち入り被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、住居主等の立会いを要しない(法222条2項)。もっとも、無合状で捜査版関の立入りが行われ住居の平穏が害されるので、運用上、住居主等処分を受ける者に法に基づく正当な処分の実行であることを告知することが望ましい。通常逮捕の場合であれば逮捕状を呈示するのが適切であろう。また、被疑者以外の者の住居等を捜索する場合。「必要があるとき」の判断に際しては、被験者が当該住居等に現在することを認めるに足りる状況があることを考慮すべきであろう(法102条1項・2項参照)。
(2) 捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において、必要があるときは、逮捕の現場で、無状で捜索・差押えをすることができる(法220条1項2号・3項)。
なお、無状の「記録命令付差押え」は法定されていないので許されない。また、電気通言回線で接続している記録媒体からの複写も許されない(法222条1項は、法99条2項を準用していない)。
通常逮捕,現行犯逮捕,緊急逮捕のいずれの場合であっても、適法な逮捕の要件があることが前提となるので,捜索・差押えの「正当な理由」の要素である嫌疑の存在すなわち被疑事実の存在する蓋然性は認められる(なお、緊急逮捕について逮捕状が得られなかったときは、差押物は直ちに還付しなければならない。
法220条2項)。その上で、「逮捕の現場」並びに被逮捕者の身体及び所持品には、被疑事実に関連する証拠物または没収すべき物が存在する一般的な蓋然性を認めることができる。このように、令状裁判官による事前審査を介さなくとも、逮捕現場並びに被逮捕者の身体及び所持品を捜索し,逮捕被疑事実に関連する証拠物等を差し押える「正当な理由」が一般的に認められることに加えて、逮捕を実行する際に被逮捕者や第三者が証拠の破棄隠滅を行うことを防止して急速に証拠を保全する緊急の「必要があるとき」,例外的に無状の処分を許容するのが、この制度の趣旨である。
(3)前記法の趣旨から、「逮捕する場合において」とは、前提として逮捕を実行する現実的可能性が認められる場合でなければならない。被疑者を逮捕する現実的可能性が未確定の状況で、捜索・差押えに着手することは許されないと解すべきである。
判例は、緊急逮捕のため被疑者方に赴いた察官が、たまたま被疑者が外出中で不在であったにもかかわらず、帰宅次第緊急逮捕する態勢の下に、被疑者宅の捜索・差押えを開始し、その直後に帰宅した被疑者を逮捕したという事案性質上、処分実行の時刻の制限規定の準用はなく(法222条3項)、また冷状に基づく処分についての被疑者の立会いに関する規定は適用されない(法222条
6項)。
捜査機関は、被疑者を逮捕(通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕)する場合において、必要があるときは、無令状で人の住居または人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶内に立ち入り、被疑者の捜索をすることができる(法220条1項1号・3項)。
適法な逮捕を完遂するため被疑者の所在を探索・発見する緊急の必要性が認められる場合の合理的例外と解される。被逮捕者の探索・発見を目的とする住居等への立入りであるから、その性質上、逮捕行為に着手する前の時点から静容される。住居等に立ち入り被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、住居主等の立会いを要しない(法222条2項)。もっとも、無合状で捜査版関の立入りが行われ住居の平穏が害されるので、運用上、住居主等処分を受ける者に法に基づく正当な処分の実行であることを告知することが望ましい。通常逮捕の場合であれば逮捕状を呈示するのが適切であろう。また、被疑者以外の者の住居等を捜索する場合。「必要があるとき」の判断に際しては、被験者が当該住居等に現在することを認めるに足りる状況があることを考慮すべきであろう(法102条1項・2項参照)。
(2) 捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において、必要があるときは、逮捕の現場で、無状で捜索・差押えをすることができる(法220条1項2号・3項)。
なお、無状の「記録命令付差押え」は法定されていないので許されない。また、電気通言回線で接続している記録媒体からの複写も許されない(法222条1項は、法99条2項を準用していない)。
通常逮捕,現行犯逮捕,緊急逮捕のいずれの場合であっても、適法な逮捕の要件があることが前提となるので,捜索・差押えの「正当な理由」の要素である嫌疑の存在すなわち被疑事実の存在する蓋然性は認められる(なお、緊急逮捕について逮捕状が得られなかったときは、差押物は直ちに還付しなければならない。
法220条2項)。その上で、「逮捕の現場」並びに被逮捕者の身体及び所持品には、被疑事実に関連する証拠物または没収すべき物が存在する一般的な蓋然性を認めることができる。このように、令状裁判官による事前審査を介さなくとも、逮捕現場並びに被逮捕者の身体及び所持品を捜索し,逮捕被疑事実に関連する証拠物等を差し押える「正当な理由」が一般的に認められることに加えて、逮捕を実行する際に被逮捕者や第三者が証拠の破棄隠滅を行うことを防止して急速に証拠を保全する緊急の「必要があるとき」,例外的に無状の処分を許容するのが、この制度の趣旨である。
(3)前記法の趣旨から、「逮捕する場合において」とは、前提として逮捕を実行する現実的可能性が認められる場合でなければならない。被疑者を逮捕する現実的可能性が未確定の状況で、捜索・差押えに着手することは許されないと解すべきである。
判例は、緊急逮捕のため被疑者方に赴いた察官が、たまたま被疑者が外出中で不在であったにもかかわらず、帰宅次第緊急逮捕する態勢の下に、被疑者宅の捜索・差押えを開始し、その直後に帰宅した被疑者を逮捕したという事案性質上、処分実行の時刻の制限規定の準用はなく(法222条3項)、また冷状に基づく処分についての被疑者の立会いに関する規定は適用されない(法222条
6項)。