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弁護士の知識

被疑者の身体拘束|勾留|手続的要件

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

1)被疑者の勾留は、逮捕された被疑者の身柄送致を受けまたは被疑者を逮捕した検察官の請求による(法 205条1項・204条1項)。検察官以外の捜査機関に請求権はない。勾留の請求をするには勾留請求書という書面によらなければならない(規則139条1項・147条)。また、勾留の理由が存在することを認めるべき疎明資料等を提供しなければならない(規則148条)。
(2)勾留請求は、法定の時間制限内に行われなければならない。やむを得ない事由に基づく正当なものと認められない勾留請求の遅延は身体拘束に関する重大な手続違反であり、裁判官は勾留状を発することはできず、請求を却下し直ちに被疑者を釈放しなければならない(法207条5項但書・206条2項)。
なお、法206条2項にいう「やむを得ない事由」は、事案の性質や捜査の必要を含まず、天災による交通・通の途絶・混乱等客観的に見てやむを得ないものであったことが必要と解されている。
法定の制限時間違反以外の違法手続に引き続く勾留請求の効力については、Ⅳ 1(3)で説明する。
(3)勾の請求を受けた裁判官は、被疑者に対し被疑事件を告げ、これに関する陳述を聴く。これを「勾留質問」という(法61条)。勾留質問は,通常,裁判所庁舎内の勾留質問室で行われ、逮捕され勾留請求された被疑者は,裁判官の面前に引致され、この段階で初めて,裁判官に直接被疑事実に対する弁解・陳述をする機会が与えられる(なお、法定の時間制限内に適法な勾留請求があれば、請求を受けた裁判官による勾留の可否の判断があるまでは逮捕による拘束の効力が継続するので、勾留質問や勾留状発付の時期が逮捕時点からの制限時間を超えても拘東は適法である)。
疑事件の告知と被疑者の陳述の聴取は、身体拘束処分の継続という基本権長害を受ける被疑者に対し適正・公正な手続保障を行う(告知と感間の機会付与。
※法31条)と共に、裁判官が勾留要件の存否を判断するために行われるのであるから、被疑事件は被疑者が弁解意見を陳述できる程度に具体的に告知すべきである。勾留質問において被疑者が供述した内容は調書に録取される(規則 39条)。被疑者の供述を録取した書面は証拠になり得るから、明文はないが、勾留質問に際して、供述拒否権の告知を行うのが公正である。
また、勾留請求段階で被疑者には国選弁護人の選任請求権が生じるので(法37条の2第2項),裁判官は、勾留質問の際に,被疑者国選弁護人選任請求権の告知と、選任請求の手続に関する教示を行う(法207条2項・3項・4項)。被疑者国選弁護人の選任手続については、別に説明する〔第9章Ⅲ 2〕
*なお、検察官は、一定の者の個人特定事項について、勾留請求と同時に、裁判官に対し、勾留質問において、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑者に被疑事件を告げることを請求することができる(法 207条の2)。その趣意は、逮捕状・勾留状の被疑事実の要旨の記載についての秘匿措置〔前記Ⅱ 1(3)*参照〕と同じである。
**法制審議会は刑事施設等との間における映像と音声の送受による勾留質問・
弁解録取の手続規定の整備について次のとおり答申している(要綱(骨子)「第2-1」)
1 裁判所と刑事施設等との間における映像と音声の送受信による勾留質問の手続
裁判所は、刑事施設または少年鑑別所にいる被告人に対し法61条の規定による手続を行う場合において、被告人を裁判所に在席させてこれを行うことが困難な事情があるときは、被告人を当該刑事施設または少年鑑別所に在席させ。映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、これを行うことができるものとし、この場合においては、被告人に対し、あらかじめ、裁判所が同条の規定による手続を行うものである旨を告げなければならないものとすること。
2後素庁と刑事施設との間における映像と音声の送受付による弁解録取の手続
検察官は、被疑者をその留置されている刑事施設に在席させ。映像と音声の送受
宿により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって法
205条1項の規定による弁解の機会の付与を行うときは、萩疑者に対し、あらかじめ、検察官が同項の規定による弁解の機会の付与を行うものである旨を告げなけれ
ばならない。
勾留質問について「被告人を裁判所に在席させてこれを行うことが困難な事情があるとき」との特別な事情が要件とされているのは、対象者を刑事施設等の外に出し、捜査機関の完から裁判所の庁舎内という別の場に移し、かつ、捜査機関ではない中立の判断者たる裁判官と直接対面して実施するのが来の形態であり、そのこと自体が対象者に対する公正と重要な権利保障でもあると考えられたことから、裁判所に移動せずかつ非対面の形態を例外的な場合にとどめる趣旨である。例えば、質問対象者が感染力の高い感染症に罹患している場合や、災害等により対象者の収容場所と裁判所との間の交通が一時的に途絶した場合等やむを得ない場合に限られると解すべきであろう。また,裁判官(裁判所)と質問対象者との間を映像と音声の送受情による方法で結んで陳述の聴取を行う場合には、裁判官(裁判所)との対面が画面越しになることで、質問対象者にとって、画面越しに映し出された人物が裁判官(裁判所)であって中立的な立場で陳述を聴取するものであることを認識することが相対的に困難となる状況が生じ、そのことが被疑事件・被告事件に関する陳述に影響する余地が生じ得る。そこで、前記のとおり、要綱(骨子)「第2-1・1」は、後段において、裁判所は、被告人に対し、あらかじめ、「裁判所が同条の規定による手続を行うものである旨」を告げなければならないものとしている。具体的には、質問対象者に対して、例えば「私は裁判官であり、あなたが起訴された事件の裁判を担当する裁判所として、当該事件について勾留の裁判をするかどうか判断するに当たり、これから、あなたに被告事件を告げ、その事実に関するあなたの陳述を聴きます。」などと告げることが考えられよう。
これに対して、2検察庁と刑事施設との間における映像と音声の送受による弁解録取の手続については、確かに検察官が裁判所とは異なり捜査機関であるものの、第一水的捜査機関の活動に対して、法律家としてその適法性維持のための重要かつ独立の責務があることから、明文は設けられていないが、やはり場所的移動を原則とする運用に努めるべきであろう。被疑者を刑事施設に在席させたままであることに加え、被験者と検察官との間を映像と音声の送受倍による方法で結んで弁解録取を行う場合には、微疑者と検察官の対面が画面越しになることで、被疑者にとって、画面越しに映し出された人物が検察官であって警察関係者とは別の立場の者であることを認識することが相対的に困難となりやすくなると考えられる。そこで、要綱(子)「第2-1・2」は、被疑者をその留置されている刑事施設に在席させ、映像と音声の送受情により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって法205条1項の表定による弁鮮の機会の付与を行うときは、検察官が被疑者に対し、あらかじめ、「検察官が同項の規定による弁解の機会の付与を行うものである旨」を告げなければならないものとしている。被疑者に対して、例えば、「私は検察官であり、あなたは連捕され響察官から検察官に送致されたので、これから、検察官として、あなたに、弁解をする機会を与える手続を行います。」と告げることが考えられよう。