被疑者の身体拘束|勾留
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
以上のとおり、逮捕された被疑者について検察官が留置の必要を認めた場合。
裁判官に勾留の請求が行われる。被疑者の勾留は、身体を拘束する裁判官の裁判及びその教行であり、法は被疑者の勾留について、被告人の勾留を定める総則の規定を準用してその要件・手続を示し、逮捕に比して長期間に及ぶ身体拘束について厳格な規律を行っている(法207条1項「勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない」との条項は、保釈に関する規定を除き、総則の定める裁判所が行う被告人の勾留に関する規定を、裁判官の行う被疑者の勾留に準用することを意味する。以下皿I
及びWにおける条文の引用に際しては、法207条1項は略す)。
後記のとおり、裁判官によって勾留がなされた場合、検察官は、法定の期間内に公訴を提起しないときは、被疑者を釈放しなければならない(法 208条・
208条の2)。このように、被疑者の勾留は、逮捕された被疑者について、身体拘束処分によりその逃亡と罪証隠滅を防止しつつ、検察官による起訴・不起訴の決定に向けた捜査を続行することを目的とした制度と理解することができる。
法定の拘束期間制限内に起訴・不起訴の決定ができなかった場合、捜査機関は被疑者を釈放して、身体拘束なしに捜査を続行することはできる。
裁判官に勾留の請求が行われる。被疑者の勾留は、身体を拘束する裁判官の裁判及びその教行であり、法は被疑者の勾留について、被告人の勾留を定める総則の規定を準用してその要件・手続を示し、逮捕に比して長期間に及ぶ身体拘束について厳格な規律を行っている(法207条1項「勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない」との条項は、保釈に関する規定を除き、総則の定める裁判所が行う被告人の勾留に関する規定を、裁判官の行う被疑者の勾留に準用することを意味する。以下皿I
及びWにおける条文の引用に際しては、法207条1項は略す)。
後記のとおり、裁判官によって勾留がなされた場合、検察官は、法定の期間内に公訴を提起しないときは、被疑者を釈放しなければならない(法 208条・
208条の2)。このように、被疑者の勾留は、逮捕された被疑者について、身体拘束処分によりその逃亡と罪証隠滅を防止しつつ、検察官による起訴・不起訴の決定に向けた捜査を続行することを目的とした制度と理解することができる。
法定の拘束期間制限内に起訴・不起訴の決定ができなかった場合、捜査機関は被疑者を釈放して、身体拘束なしに捜査を続行することはできる。