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弁護士の知識

被疑者の身体拘束|逮捕|逮捕後の手続

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

1) 以下のとおり,法は、逮捕の効力として被疑者を一定時間留置することができるとしており、その間,捜査機関は被疑者の逃亡と罪証隠滅を防止した状態で捜査を続行することができる。憲法34条はこのような「抑留」について、理由の告知と弁護人に依頼する権利を保障している。法はこれを受け、憲法上の権利保障と留置時間の制限規律を設けて、身体拘束された被疑者保護のための手続を設定している。このような逮捕後の手続については、通常連捕に関する法 202条から 209条までの規定が法211条及び法216条に拠り準用されるので、緊急逮捕後及び現行犯逮捕後の手続は通常逮捕後の場合と共通である。
*逮捕された被疑者を留置する場所について、刑事訴訟法上特段の制限はない。管察官が逮捕した被疑者については、察署の留置施設(刑事収容施設法14条2項1号)に留置されるのが通常である。なお、刑事施設に留置することもできる(法209条)。幻留の場合(3(2)]とは異なり、逮捕された被疑者の留置場所について裁判官による統制権限はない。
(2) 響察官による逮捕が行われた場合の手続は次のように進行する。
司法巡査が被疑者を逮捕したときは、直ちに、これを司法警察員に引致しなければならない(法202条)。司法察員が自ら被疑者を逮捕したとき、または逮捕された被疑者を受け取ったときは、①被疑者に対し直ちに犯罪事実の要旨を告げ、②弁護人を選任することができる旨を告げた上、③被疑者に弁解の機
会を与えなければならない(法 203条1項)。
前記のとおり①②は憲法上の要請である。②について、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは告知を要しない(法203条2項)。身体拘束された被疑者の弁護人選任権とその実効性を担保促進するための法制度、とくに被疑者と弁護人との接見交通及び身体拘束された被疑者に対する国選弁護の制度等については、別途説明する〔第9章Ⅲ 1,2)。法は②の告知に際して、弁護人選任申出に関する教示及び国選弁護人選任請求権がある旨とその請求手続について教示することを義務付けている(法 203条3項・4項)。
③の弁解の機会を与えるのは、身体拘束された被疑者に対する聴問の機会付与(憲法31条)であるとともに,被疑者の言い分を聴いた上でその後留置を離続する必要性を判断するためであり、被疑者の供述を得るための取調べではないから、供述拒否権の告知(法198条2項)は要しないと解されている。しかし、弁解の機会に質問して述を得る場合は「被疑者の取調べ」(法198条1理)というべきであるから告知を要する。弁解の内容を録取した書面(弁解録取書)は証拠となり得るので(法 322条1項「被告人の供述を録取した書面」に当たる)。その旨を告知するのが公正であろう。
被疑者の弁解を聴いた結果、司法響察員が留置の必要がないと判断したときは直ちに被疑者を釈放しなければならない(法 203条項)。後記のとおり、これている点が重要である。
こに逮捕後、捜査機関限りの判断で被疑者の釈放を認める余地・機会が設定さ部置の必要があると判断したときは、被疑者が身体を拘束された時(引数の時ではない)から48時間以内に、書類及び証拠物と共に被疑者を検察官に送致する手続をしなければならない(時間制限内に検察官のところに到達する必要はない。法203条1項)。これを「身柄送致」という。察から検察への事件送致手続に関する特則である(法 246条)。この時間制限内に身柄送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない(法 203条5項)。
司法察員から身柄送致された被疑者を受け取った検察官は、弁解の機会を与え、留置の必要がないと判断するときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。留置を継続する必要があると判断したときは、被疑者を受け取った時から 24時間以内で、かつ、被疑者が身体の拘束を受けた時から72時間以内に、裁判官に勾留の請求をしなければならない(法205条1項・2項)。この制限時間内に公訴を提起したときは、勾留請求の必要はない(同条3項。必要があれば裁判官の職権による「被告人」の勾留が行われる。法 280条2項参照)。
検察官が勾留請求も公訴提起も行わないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない(法 205条4項)。
*被疑者に犯罪事実の要旨を告げることについて,秘匿に関する特段の法備は行われていない。これは、運用上、個人特定事項の秘匿が可能と考えられたことによるものであり、法 201条の2第1項に掲げる者(記1(3)*参照】の個人特定事項を被疑者に対し秘匿する必要があると認めるときは、告知の際に留意を要する。
(3) 検察官または検察事務官による逮捕が行われた場合の手続は次のように進行する。
検察事務官が被疑者を逮捕したときは、直ちにこれを検察官に引致しなければならない(法202条)。検察官が自ら被疑者を逮捕したとき、または検察事務官に逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨を告げ、弁護人の有無を尋ねて弁護人がないときはこれを選任できる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない(法 204条1項・5項。なお、弁護人選任申出に関する教示及び国選弁護人選任請求権と手続の教示も行う。同条2項・3項)。
被疑者の弁解を聴いた結果,検察官が留置の必要がないと判断したときは直ちに被疑者を釈放しなければならない。留置の必要があると判断したときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、裁判官に勾留の請求をしなければならない。ただし、この時間制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求を要しない(同条1項)。検察官が勾留請求も公訴提起も行わないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない(同条4項)。