被疑者の身体拘束|逮捕|通常逮捕
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
法は、身体拘束開始の手続を異にする3種類の逮捕を定めている。通常逮捕、緊急逮捕,現行犯逮捕である。通常逮捕と緊急連捕は逮捕状という裁判官の状によることを要する。ただし、令状発付の時期が異なる。これに対し現行犯逮捕は令状を要しない。以上3種類の逮捕について逮捕後の手続は共通である。
◼️通常逮捕
(1) 逮捕の原則形態は、裁判官があらかじめ発する「逮捕状」による逮捕である。これを「通常逮捕」という。検察官または司法察員は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のある被疑者について,裁判官(原則として、地方裁判所または簡易裁判所の裁判官。規則299条)に対し、逮捕状の発付を請水することができる。なお、普察官である司法察員については、公安委員会が指定する替部以上の者に限る(法199条2項。検察事務官と同法査には静求権がない。速捕状の請求をするには逮捕状請求青という書面によらなければならない(規則 139条・142条)。また。逮捕の要件である逮捕の理由及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない(「疎明資料」という。規則 143条)。
*同一の犯罪事実について、当該被疑者に対し、前に逮捕状の請求またはその発付があったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない(法199条3項)。現に捜査中である他の罪事実について前に逮捕状の請求またはその発付があったときも同様の通知を要する(規則 142条1項8号)。これらの通知は、状裁判官に再度の逮捕状請求である事実等を認識させて、請求に対する審査を慎重ならしめようとする趣意であり、状主義の中核に係る手続であるから、この通知を欠いた請求手続は、主義の精神を没却する重大な違法になり得る。
(2) 連捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕状請求書及び疎明資料に基づき逮捕の要件の存否を審査する。必要があると認めるときは、逮捕状請求者の出頭をまめてその陳述を聴き、書類その他の物の提示を求めることができる(規則143条の2)。裁判官は、審査の結果、逮捕の理由があると認めた場合には、明らかに逮捕の必要がないと認めるときを除き、逮捕状を発する。
「連捕の理由」とは、「被疑者が罪を狙したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことである(法199条2項本文)。「逮捕の必要がない」とは、「被疑者の年齢及び競選びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、機疑者が逃亡する度がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等」のことをいう(規則143条の3)。裁判官は「明らかに逮捕の必要がないと認めるときは」請求を却下しなければならない(法199条2項但書)。
令状主義の趣意には、理由のない身体拘束を防ぐのみならず、必要のない身体拘束を抑制することも含まれるというべきであるから、法は、逮捕の理由すなわち犯罪の嫌疑があったとしても、身体拘束の必要がない場合には、裁判官の判断により逮捕を認めないこととしている。もっとも、急速を要する逮捕状発付の審査において、必要性の積極的な認定まで求めると適時の逮捕の実行を阻害するおそれがあるから、明らかに必要がないとき請求を却下すれば足りるとしたのである。この点は、勾留の要件構成と異なっている[後記皿1(1)。
一定の軽微な犯罪については、被疑者が定まった住居を有しないか、正当な理由なく捜査機関の出頭要求に応じない場合に限り逮捕することができるとされている(法199条1項但書)。これは、逮捕の必要性の表を積極要件として逮捕要件を加重したものであり、ここから、法は軽徴な犯罪については、原則として逮捕の必要がないとみていると理解できよう。
「逮捕の必要」の核心は被疑者の逃亡の防止と罪証隠滅の防止であり、これが、法的意味での身体拘束処分の目的である。被疑者の意思を制圧し身体・行動の自由を奪する逮捕や勾留を、任意捜査である被疑者取調べを直接の目的とした法制度と解することは到底できない。
(3) 裁判官の発付する逮捕状については、被疑者の氏名・住居,罪名,被疑事実の要旨等一定の記載事項が法定されている(法 200条)。罪名及び被疑事実の要旨の記載は、逮捕される被疑者に対し身体拘束の理由を告知する機能を果たすと共に、裁判官が審査対象とした「罪」すなわち具体的被疑事実を手続上明示顕在化する機能を果たす。
逮捕状によって逮捕を行うことができるのは、逮捕状請求権のある検察官・司法察員に限られず,検察事務官・司法巡査も含まれる(法199条1項)。逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(法201条1項)。捜査機関が、あらかじめ発付された逮捕状を所持しないためこれを被疑者に示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕し、その後できる限り速やかに逮捕状を示すという手続をとることができる。これを逮捕状の緊急執行という
(法201条2項・73条3項)。逮捕状の有効期間内に逮捕の必要がなくなったとき及び有効期間を経過したときは、逮捕状を返還しなければならない(法200条、規則 157 条の2)。
*2023(令和5)年に、犯罪被害者等の情報を保護するための規定の整備についての法務大臣諮問第115号に係る法制審議会答申に基づいた法改正が行われ(令和5
年法律 28号),性罪の被害者等の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう)について、後記の起訴状の公訴事実の記載等に係る規定[第2編公訴第2章II1(2)**〕と併せて、逮捕状や勾留状の被疑事実の要旨の
記載についてもこれを秘匿する措置に関する規定が設けられた。
従来も公開法廷における被害者特定事項の秘匿措置はあったが(法290条の2、
291条2項・305条3項・295条3項)、被告人に送達される起訴状謄本の公訴事実の記載や、捜査段階で被疑者に星示される逮捕状・勾留状等の被疑事実の要旨の記載については、被害者等の個人特定事項を秘匿することができるとする明文の規定がなかった。このため、特定事項が記載されたままの起訴状勝本の送達や逮捕状・タ皆状の星示により、被疑者・被告人に被害者の氏名等が知られてその名誉やプライヴァシィが書されるのみならず、逆恨みした被疑者・被告人から報復される可能性もあり、被害者等がそれを恐れて被害申告を控えたりこれを取り下げるといった事例もあった。このような事態に対処するため明確な秘匿措置を明文化したのがこの改正である。このような制度趣旨から、後記のとおり対象者は性犯罪被害者には限
られない。
秘匿措置の対象となるのは、①性犯罪(刑法犯では刑法 176条・177条・179条・
181条・182条・225条・226条の2第3項・227条1項3項・241条1項3項)に係る事件の被害者、このほか犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより被害者等(被害者または一定の場合におけるその配得者、直系親族・兄弟姉妹)の名誉または社会生活の平穏が著しく書されるおそれがあると認められる事件、被害者またはその親族の身体もしくは財産に書を加えまたはこれらの者を畏怖させもしくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件の被害者。②①に掲げる者のほか、個人特定事項が被疑者に知られることにより名誉または社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる者、その者またはその親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を支させるしくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる者である。これらの者について、個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他「速構状
条の2)。
に代わるもの」を被疑者に示す措置を採ることができる場合が定められた(注2。これと同じ対象者の個人特定事項について、その記載がない勾留状【後記I.3(1)の抄本その他「勾留状に代わるもの」を被疑者に示す措置をとることができる場合の規定も設けられた(法 207条の2)。この場合に、裁判官は、被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被疑者または弁護人の請求により,秘匿されていた個人特定事項の全部または一部を被疑者に通知する旨の裁判を
しなければならない(法 207条の3)。
**電磁的記録による逮捕状の発付、執行に関する法改正要綱(骨子)「第1-2・5」によれば、(1)逮捕状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより電磁的記録によることができるものとし、(2)電磁的記録による逮捕状には,被疑者の氏名及び住居。罪名、被疑事実の要旨,引致すべき官公署その他の場所、有効期間並びにその期間経過後は逮捕をすることができず状は検察官、検察事務官または司法察職員の使用に係る電子計算機から消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとった旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記録し、裁判官が、これに裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとらなければならないこと。(3)ア)電磁的記録による逮捕状により被疑者を逮捕するには、裁判所の規則の定めるところにより(2)の事項及び(2)の記名押印に代わる措置に係る裁判官の氏名を電子計算機の映像面,書面その他のものに表示して被疑者に示さなければならないとし、イ) 勾引状の緊急執行に関する手続は、電磁的記録による逮捕状により被疑者を逮捕する場合についても同様とするとされている(要綱(骨子)「第1-2・1(4)ウ」参照)。
(4) 逮捕は、被疑者の意思を制圧してでもその身体・行動の自由を奪し束する「強制の処分」の典型であり、その目的達成に必要な範囲で被疑者の抵抗を制圧するに足りる有形力を用いることができる。被疑者が抵抗し・逃亡しようとするとき、または被疑者以外の第三者が逮捕行為を妨害しようとするときは、逮捕完遂に対する妨害を排除するために必要かつ相当な措置をとることができる。法定の要件を充足し適法と認められる強制処分の個別具体的場面での発動過程において、対象者の被る法益侵害がその目的達成のため必要かつ相
な範囲及び限度に留められるべきことは然である(強制処分実行に際しての
比例原則)。
警察官の武器使用については職法に定めがある(職法7条)。なお、察官は、逮捕された被疑者について、その身体に凶器を所持しているかどうかを調べることができる(同法2条4項)。
*逮捕を実行・完遂するまでの過程で、被疑者の身体・所持品を検索し、逮捕完遂目的を阻害する凶器・逃走具を発見したときは、これを奪することができると解される。これは、法 220条の規定に拠る証拠物等の無状捜索・差押えではなく、むしろ逮捕手続が法定され適法に許可されていることから、その本来的目的達成に必要な附随措置ないし逮捕行為に対する妨害排除措置として、逮捕に関する法の規定と裁判官の許可により併せ許容されているものと位置付けられよう。このように解した場合、逮捕された被疑者の身体や所持品について凶器等を検索する場所は、「逮捕の現場」(法 220条1項2号参照)に限定されない。
◼️通常逮捕
(1) 逮捕の原則形態は、裁判官があらかじめ発する「逮捕状」による逮捕である。これを「通常逮捕」という。検察官または司法察員は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のある被疑者について,裁判官(原則として、地方裁判所または簡易裁判所の裁判官。規則299条)に対し、逮捕状の発付を請水することができる。なお、普察官である司法察員については、公安委員会が指定する替部以上の者に限る(法199条2項。検察事務官と同法査には静求権がない。速捕状の請求をするには逮捕状請求青という書面によらなければならない(規則 139条・142条)。また。逮捕の要件である逮捕の理由及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない(「疎明資料」という。規則 143条)。
*同一の犯罪事実について、当該被疑者に対し、前に逮捕状の請求またはその発付があったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない(法199条3項)。現に捜査中である他の罪事実について前に逮捕状の請求またはその発付があったときも同様の通知を要する(規則 142条1項8号)。これらの通知は、状裁判官に再度の逮捕状請求である事実等を認識させて、請求に対する審査を慎重ならしめようとする趣意であり、状主義の中核に係る手続であるから、この通知を欠いた請求手続は、主義の精神を没却する重大な違法になり得る。
(2) 連捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕状請求書及び疎明資料に基づき逮捕の要件の存否を審査する。必要があると認めるときは、逮捕状請求者の出頭をまめてその陳述を聴き、書類その他の物の提示を求めることができる(規則143条の2)。裁判官は、審査の結果、逮捕の理由があると認めた場合には、明らかに逮捕の必要がないと認めるときを除き、逮捕状を発する。
「連捕の理由」とは、「被疑者が罪を狙したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことである(法199条2項本文)。「逮捕の必要がない」とは、「被疑者の年齢及び競選びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、機疑者が逃亡する度がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等」のことをいう(規則143条の3)。裁判官は「明らかに逮捕の必要がないと認めるときは」請求を却下しなければならない(法199条2項但書)。
令状主義の趣意には、理由のない身体拘束を防ぐのみならず、必要のない身体拘束を抑制することも含まれるというべきであるから、法は、逮捕の理由すなわち犯罪の嫌疑があったとしても、身体拘束の必要がない場合には、裁判官の判断により逮捕を認めないこととしている。もっとも、急速を要する逮捕状発付の審査において、必要性の積極的な認定まで求めると適時の逮捕の実行を阻害するおそれがあるから、明らかに必要がないとき請求を却下すれば足りるとしたのである。この点は、勾留の要件構成と異なっている[後記皿1(1)。
一定の軽微な犯罪については、被疑者が定まった住居を有しないか、正当な理由なく捜査機関の出頭要求に応じない場合に限り逮捕することができるとされている(法199条1項但書)。これは、逮捕の必要性の表を積極要件として逮捕要件を加重したものであり、ここから、法は軽徴な犯罪については、原則として逮捕の必要がないとみていると理解できよう。
「逮捕の必要」の核心は被疑者の逃亡の防止と罪証隠滅の防止であり、これが、法的意味での身体拘束処分の目的である。被疑者の意思を制圧し身体・行動の自由を奪する逮捕や勾留を、任意捜査である被疑者取調べを直接の目的とした法制度と解することは到底できない。
(3) 裁判官の発付する逮捕状については、被疑者の氏名・住居,罪名,被疑事実の要旨等一定の記載事項が法定されている(法 200条)。罪名及び被疑事実の要旨の記載は、逮捕される被疑者に対し身体拘束の理由を告知する機能を果たすと共に、裁判官が審査対象とした「罪」すなわち具体的被疑事実を手続上明示顕在化する機能を果たす。
逮捕状によって逮捕を行うことができるのは、逮捕状請求権のある検察官・司法察員に限られず,検察事務官・司法巡査も含まれる(法199条1項)。逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(法201条1項)。捜査機関が、あらかじめ発付された逮捕状を所持しないためこれを被疑者に示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕し、その後できる限り速やかに逮捕状を示すという手続をとることができる。これを逮捕状の緊急執行という
(法201条2項・73条3項)。逮捕状の有効期間内に逮捕の必要がなくなったとき及び有効期間を経過したときは、逮捕状を返還しなければならない(法200条、規則 157 条の2)。
*2023(令和5)年に、犯罪被害者等の情報を保護するための規定の整備についての法務大臣諮問第115号に係る法制審議会答申に基づいた法改正が行われ(令和5
年法律 28号),性罪の被害者等の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう)について、後記の起訴状の公訴事実の記載等に係る規定[第2編公訴第2章II1(2)**〕と併せて、逮捕状や勾留状の被疑事実の要旨の
記載についてもこれを秘匿する措置に関する規定が設けられた。
従来も公開法廷における被害者特定事項の秘匿措置はあったが(法290条の2、
291条2項・305条3項・295条3項)、被告人に送達される起訴状謄本の公訴事実の記載や、捜査段階で被疑者に星示される逮捕状・勾留状等の被疑事実の要旨の記載については、被害者等の個人特定事項を秘匿することができるとする明文の規定がなかった。このため、特定事項が記載されたままの起訴状勝本の送達や逮捕状・タ皆状の星示により、被疑者・被告人に被害者の氏名等が知られてその名誉やプライヴァシィが書されるのみならず、逆恨みした被疑者・被告人から報復される可能性もあり、被害者等がそれを恐れて被害申告を控えたりこれを取り下げるといった事例もあった。このような事態に対処するため明確な秘匿措置を明文化したのがこの改正である。このような制度趣旨から、後記のとおり対象者は性犯罪被害者には限
られない。
秘匿措置の対象となるのは、①性犯罪(刑法犯では刑法 176条・177条・179条・
181条・182条・225条・226条の2第3項・227条1項3項・241条1項3項)に係る事件の被害者、このほか犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより被害者等(被害者または一定の場合におけるその配得者、直系親族・兄弟姉妹)の名誉または社会生活の平穏が著しく書されるおそれがあると認められる事件、被害者またはその親族の身体もしくは財産に書を加えまたはこれらの者を畏怖させもしくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件の被害者。②①に掲げる者のほか、個人特定事項が被疑者に知られることにより名誉または社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる者、その者またはその親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を支させるしくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる者である。これらの者について、個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他「速構状
条の2)。
に代わるもの」を被疑者に示す措置を採ることができる場合が定められた(注2。これと同じ対象者の個人特定事項について、その記載がない勾留状【後記I.3(1)の抄本その他「勾留状に代わるもの」を被疑者に示す措置をとることができる場合の規定も設けられた(法 207条の2)。この場合に、裁判官は、被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被疑者または弁護人の請求により,秘匿されていた個人特定事項の全部または一部を被疑者に通知する旨の裁判を
しなければならない(法 207条の3)。
**電磁的記録による逮捕状の発付、執行に関する法改正要綱(骨子)「第1-2・5」によれば、(1)逮捕状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより電磁的記録によることができるものとし、(2)電磁的記録による逮捕状には,被疑者の氏名及び住居。罪名、被疑事実の要旨,引致すべき官公署その他の場所、有効期間並びにその期間経過後は逮捕をすることができず状は検察官、検察事務官または司法察職員の使用に係る電子計算機から消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとった旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記録し、裁判官が、これに裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとらなければならないこと。(3)ア)電磁的記録による逮捕状により被疑者を逮捕するには、裁判所の規則の定めるところにより(2)の事項及び(2)の記名押印に代わる措置に係る裁判官の氏名を電子計算機の映像面,書面その他のものに表示して被疑者に示さなければならないとし、イ) 勾引状の緊急執行に関する手続は、電磁的記録による逮捕状により被疑者を逮捕する場合についても同様とするとされている(要綱(骨子)「第1-2・1(4)ウ」参照)。
(4) 逮捕は、被疑者の意思を制圧してでもその身体・行動の自由を奪し束する「強制の処分」の典型であり、その目的達成に必要な範囲で被疑者の抵抗を制圧するに足りる有形力を用いることができる。被疑者が抵抗し・逃亡しようとするとき、または被疑者以外の第三者が逮捕行為を妨害しようとするときは、逮捕完遂に対する妨害を排除するために必要かつ相当な措置をとることができる。法定の要件を充足し適法と認められる強制処分の個別具体的場面での発動過程において、対象者の被る法益侵害がその目的達成のため必要かつ相
な範囲及び限度に留められるべきことは然である(強制処分実行に際しての
比例原則)。
警察官の武器使用については職法に定めがある(職法7条)。なお、察官は、逮捕された被疑者について、その身体に凶器を所持しているかどうかを調べることができる(同法2条4項)。
*逮捕を実行・完遂するまでの過程で、被疑者の身体・所持品を検索し、逮捕完遂目的を阻害する凶器・逃走具を発見したときは、これを奪することができると解される。これは、法 220条の規定に拠る証拠物等の無状捜索・差押えではなく、むしろ逮捕手続が法定され適法に許可されていることから、その本来的目的達成に必要な附随措置ないし逮捕行為に対する妨害排除措置として、逮捕に関する法の規定と裁判官の許可により併せ許容されているものと位置付けられよう。このように解した場合、逮捕された被疑者の身体や所持品について凶器等を検索する場所は、「逮捕の現場」(法 220条1項2号参照)に限定されない。