捜査の端緒|検問|告訴・告発・請求・自首
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1)「処罪により書を被った者」すなわち「被害者」が、捜査機関に対しその事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示を「告訴」という(法230条)乱罪による被害の事実を申告するにまり、処を水める意思表示をわないのは「被害届」であり。告訴に関する法定の効果(親告罪の場合の公起の条件、挽察官の事件処理に係る通知・告知を受ける権利[法260条・261条]等)
は生じない。しかし、いずれも捜査機関が狙罪を認知する端緒になる点にかわりはない(また後であれば虚告訴等の罪[刑法172条]となる)。も口頭でもよい。口頭の場合は、告訴調書を作成しなければならない(法241条)。代理人による告訴も許される(法240条)。なお、告訴は、公訴の提起があるまで取り消すことができる(法237条)。方式は告訴の場合と同様である
(法243条)。もっとも、親告罪に当たらない罪については、告訴の取消しに特段の法的意味はない。親告罪に関する事項については、公訴提起の条件として、別に説明する〔第2編公訴第2章13)。このほか、法は、被害者以外の者であっても、被害者と特定の関係にある者が、独立して告訴できる場合等を規定している(「告訴権者」法231条・232条)。
(2) 被害者その他の告訴権者または犯人以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示を「告発」という(法 239
条)。告発の受理権者及び方式等は、告訴の場合と同様である(法241条・243
条)。
告発は一般には捜査の端緒にとどまるが、一定の犯罪については、告発が公訴提起の条件とされている場合がある(例,独禁法89条~91条違反の罪について公正取引委員会の告発[独禁法 96条])。
(3) 「請求」とは、一定の機関が、捜査機関に対して犯罪事実を申告しその訴追・処罰を求める意思表示である。親告罪における告訴と同様、請求が公訴提起の条件とされる(例,外国国章損壊罪について外国政府の請求[刑法92条]。なお法244 条参照)。
(4) 犯人が捜査機関に対し自己の犯罪事実を申告しその処分に服する意思表示を「自首」という。「自首」は「捜査機関に発覚する前」に申告することを要し、刑法上は刑の減免事由とされている(法42条・80条等)。刑事手続法上は捜査の端緒になる。法は自首の方式について、告訴・告発に関する規定を準用して手続を慎重に進めることにしている(法245条)。
(5) 司法察員が告訴・告発・自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に「送付」しなければならない(法242条・245条)。
「事件」の送致という表現ではないが、前記のとおり当該事件につき検察官に捜査の初期段階から関与させて適切な措置を採らせようとの趣意である。法
246条の事件送致に関する「特別の定」に当たる。
告訴を受理できるのは、検察官または司法管察員である。その方式は書面でも口頭でもよい。口頭の場合は、告訴調書を作成しなければならない(法241条)。代理人による告訴も許される(法240条)。なお、告訴は、公訴の提起があるまで取り消すことができる(法237条)。方式は告訴の場合と同様である
(法243条)。もっとも、親告罪に当たらない罪については、告訴の取消しに特段の法的意味はない。親告罪に関する事項については、公訴提起の条件として、別に説明する〔第2編公訴第2章13)。このほか、法は、被害者以外の者であっても、被害者と特定の関係にある者が、独立して告訴できる場合等を規定している(「告訴権者」法231条・232条)。
(2) 被害者その他の告訴権者または犯人以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示を「告発」という(法 239
条)。告発の受理権者及び方式等は、告訴の場合と同様である(法241条・243
条)。
告発は一般には捜査の端緒にとどまるが、一定の犯罪については、告発が公訴提起の条件とされている場合がある(例,独禁法89条~91条違反の罪について公正取引委員会の告発[独禁法 96条])。
(3) 「請求」とは、一定の機関が、捜査機関に対して犯罪事実を申告しその訴追・処罰を求める意思表示である。親告罪における告訴と同様、請求が公訴提起の条件とされる(例,外国国章損壊罪について外国政府の請求[刑法92条]。なお法244 条参照)。
(4) 犯人が捜査機関に対し自己の犯罪事実を申告しその処分に服する意思表示を「自首」という。「自首」は「捜査機関に発覚する前」に申告することを要し、刑法上は刑の減免事由とされている(法42条・80条等)。刑事手続法上は捜査の端緒になる。法は自首の方式について、告訴・告発に関する規定を準用して手続を慎重に進めることにしている(法245条)。
(5) 司法察員が告訴・告発・自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に「送付」しなければならない(法242条・245条)。
「事件」の送致という表現ではないが、前記のとおり当該事件につき検察官に捜査の初期段階から関与させて適切な措置を採らせようとの趣意である。法
246条の事件送致に関する「特別の定」に当たる。
は生じない。しかし、いずれも捜査機関が狙罪を認知する端緒になる点にかわりはない(また後であれば虚告訴等の罪[刑法172条]となる)。も口頭でもよい。口頭の場合は、告訴調書を作成しなければならない(法241条)。代理人による告訴も許される(法240条)。なお、告訴は、公訴の提起があるまで取り消すことができる(法237条)。方式は告訴の場合と同様である
(法243条)。もっとも、親告罪に当たらない罪については、告訴の取消しに特段の法的意味はない。親告罪に関する事項については、公訴提起の条件として、別に説明する〔第2編公訴第2章13)。このほか、法は、被害者以外の者であっても、被害者と特定の関係にある者が、独立して告訴できる場合等を規定している(「告訴権者」法231条・232条)。
(2) 被害者その他の告訴権者または犯人以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示を「告発」という(法 239
条)。告発の受理権者及び方式等は、告訴の場合と同様である(法241条・243
条)。
告発は一般には捜査の端緒にとどまるが、一定の犯罪については、告発が公訴提起の条件とされている場合がある(例,独禁法89条~91条違反の罪について公正取引委員会の告発[独禁法 96条])。
(3) 「請求」とは、一定の機関が、捜査機関に対して犯罪事実を申告しその訴追・処罰を求める意思表示である。親告罪における告訴と同様、請求が公訴提起の条件とされる(例,外国国章損壊罪について外国政府の請求[刑法92条]。なお法244 条参照)。
(4) 犯人が捜査機関に対し自己の犯罪事実を申告しその処分に服する意思表示を「自首」という。「自首」は「捜査機関に発覚する前」に申告することを要し、刑法上は刑の減免事由とされている(法42条・80条等)。刑事手続法上は捜査の端緒になる。法は自首の方式について、告訴・告発に関する規定を準用して手続を慎重に進めることにしている(法245条)。
(5) 司法察員が告訴・告発・自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に「送付」しなければならない(法242条・245条)。
「事件」の送致という表現ではないが、前記のとおり当該事件につき検察官に捜査の初期段階から関与させて適切な措置を採らせようとの趣意である。法
246条の事件送致に関する「特別の定」に当たる。
告訴を受理できるのは、検察官または司法管察員である。その方式は書面でも口頭でもよい。口頭の場合は、告訴調書を作成しなければならない(法241条)。代理人による告訴も許される(法240条)。なお、告訴は、公訴の提起があるまで取り消すことができる(法237条)。方式は告訴の場合と同様である
(法243条)。もっとも、親告罪に当たらない罪については、告訴の取消しに特段の法的意味はない。親告罪に関する事項については、公訴提起の条件として、別に説明する〔第2編公訴第2章13)。このほか、法は、被害者以外の者であっても、被害者と特定の関係にある者が、独立して告訴できる場合等を規定している(「告訴権者」法231条・232条)。
(2) 被害者その他の告訴権者または犯人以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示を「告発」という(法 239
条)。告発の受理権者及び方式等は、告訴の場合と同様である(法241条・243
条)。
告発は一般には捜査の端緒にとどまるが、一定の犯罪については、告発が公訴提起の条件とされている場合がある(例,独禁法89条~91条違反の罪について公正取引委員会の告発[独禁法 96条])。
(3) 「請求」とは、一定の機関が、捜査機関に対して犯罪事実を申告しその訴追・処罰を求める意思表示である。親告罪における告訴と同様、請求が公訴提起の条件とされる(例,外国国章損壊罪について外国政府の請求[刑法92条]。なお法244 条参照)。
(4) 犯人が捜査機関に対し自己の犯罪事実を申告しその処分に服する意思表示を「自首」という。「自首」は「捜査機関に発覚する前」に申告することを要し、刑法上は刑の減免事由とされている(法42条・80条等)。刑事手続法上は捜査の端緒になる。法は自首の方式について、告訴・告発に関する規定を準用して手続を慎重に進めることにしている(法245条)。
(5) 司法察員が告訴・告発・自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に「送付」しなければならない(法242条・245条)。
「事件」の送致という表現ではないが、前記のとおり当該事件につき検察官に捜査の初期段階から関与させて適切な措置を採らせようとの趣意である。法
246条の事件送致に関する「特別の定」に当たる。