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探偵の知識

遺言の内容と異なる遺産分割

2025年11月19日

Q&A 弁護士のための相続税務70
中央経済社

Q: 父が亡くなりました。父は、私(長男)に実家の土地建物を相続させる旨の遺言をしました。ところが、実家の土地建物には弟が住んでいて、今後も弟が実家に住む予定であるため、弟に実家の土地建物を取得させて。私は金融資産を多く取得したいと思います。
A: 遺言がある場合には、遺言は被相続人の死亡により直ちに効力を生じます。 このため、遺言どおりの遺産分割ないし遺贈の効果が発生しますが、相続人全員の合意があれば、遺言によらない遺産分割を行うことが可能です。
解説
(1) 相続人間の合意があれば遺言と異なる遺産分割協議は可能
遺言は、遺言者の死亡と同時にその効力を発生させ、特定遺贈についても特定財産承継遺言についても、直ちに受遺者・相続人にその財産が帰属すると解されています。
しかし、一般に、相続人間の合意があれば遺言と異なる遺産分割協議ができると解されています。ただし、遺言執行者(後記35参照)が指定されている場合には、後述のとおり、遺言執行者の同意が必要であり、遺言執行者は実質的に遺言者の意思に反するか否かを考慮して遺言と異なる遺産分割に同意するか否かを決するべきであると考えられています。
(2) 特定財産承継遺言の利益の放棄の可否 第7章遺言
遺言が特定遺贈である場合については、受遺者が遺贈を放棄し(民法986),遺贈の対象から外れて未分割の遺産となるため遺産分割協議の対象となると解することができます。
ところが、特定財産承継遺言については、令和2年民法改正の際の立法担当者は「遺言の利益」を放棄できないとの解釈を採用したと考えられます (このため、配偶者居住権の設定方法から特定財産承継遺言は除かれました。もっとも、特定財産承継遺言の利益の放棄の可否については、学説上は争いがあります。東京地裁平成31年4月25日判決は遺言の利益の放棄を認めています。)。 この立場からすると、特定財産承継遺言が行われている場合には、相続人の意思で遺言の利益を放棄することはできないことになり、遺言と異なる遺産分割ができる理論的根拠は必ずしも明瞭ではありません。
もちろん、遺言どおりの法的効果が発生した上で、遺産分割の名目の下で、私法的に財産を交換・贈与したものと解することは可能です(東京地裁平成13年6月28日判決は、遺言執行者を無視して遺産分割協議をした事案ですが、そのような立場に立つようです。)。 しかし、そのように解した場合には、税法上の問題が生じるおそれがあります。もっとも、税務当局は、特定遺贈を前提にした解釈のように思われますが、遺言の内容と異なる遺産分割について、贈与税が課されることはないとの立場を公表しています。
(3) 第三者に対する特定遺贈が行われている場合
遺言により第三者に特定遺贈が行われている場合には、相続人のみの合意では第三者に対する遺贈部分を含めて遺言と異なる遺産分割協議をすることはできないと考えられます。さらに、受遺者たる第三者と相続人全員が合意したとしても、受遺者たる第三者が遺贈を放棄したことを前提として遺言と異なる遺産分割協議をするならば、第三者は財産を取得できない(遺贈を放棄し、かつ、相続人ではない以上 遺産分割協議で財産を取得するべき理由がない。)と考えられます。
仮に第三者が財産を取得した場合には、相続人から贈与を受けた、又は、遺贈を受けた財産と交換した等の遺産分割以外の法律構成が必要になると考えられます。