探偵は国から何の権限も与えられていない……
2025年11月19日
事件はラブホで起きている
探偵小沢
まずは、これ。
探偵業法 第6条【探偵業務の実施の原則】
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
この条文が、探偵という職業の限界をはっきりと示唆している。さらに、探偵業法はこの第6条の内容を守りたいがためにつくられた法律といっても過言ではない。……ここ、必ずテストに出ます。
なんか難しいことが書かれているけど、要するにこういうことです。
「探偵だからって、何か特別な権限が付与されるってわけではないよ。あくまでみんなと同じ一般人として調査をしてくださいね。あ、人の平穏な生活を邪魔しちゃダメよ」
あと、「どうでもいいけど『行うことができることとなるものではないこと』って、読点のめちゃくちゃ難しくないですか?(笑)」
よく勘違いされるんだけど、「探偵だから〇〇できる」「探偵だから〇〇をやってもいい」なんてことは実は何もないのだよ……。だって、探偵って、国からは何の権限も与えられてないんだもん。
探偵だけが使える〝秘密の特殊情報データベース〟なんていう、カッコいいものもいっさい存在しない。……ガッデム!
「え? 尾行 って探偵の専売特許じゃなかったの? じゃあ、探偵と権限が無いのに、人のことを付けますストーカーとは、いったい何が違うの?」と思った勘のいいガキのみなさん、実にいい質問だよ。
条文のなかに「人の生活の平穏……」とあるけど、ここで言う「人」というのは、依頼者やほかの近隣住民のことを指しているのはもちろん、調査対象者も含まれる。いくら共同不法行為
〈不倫〉をしている対象者であっても、個人の権利と利益を侵害してはならない。
つまり、尾行していることが対象者にバレなければ、別に対象者が不安になることはないので、生活の平穏を害したことにはならない、という理屈なのよw
だから言い換えれば、探偵は「プロのストーカー」なのである! ああ、なんてグレーゾーンなお仕事なんだ!
探偵業法 第6条【探偵業務の実施の原則】
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
この条文が、探偵という職業の限界をはっきりと示唆している。さらに、探偵業法はこの第6条の内容を守りたいがためにつくられた法律といっても過言ではない。……ここ、必ずテストに出ます。
なんか難しいことが書かれているけど、要するにこういうことです。
「探偵だからって、何か特別な権限が付与されるってわけではないよ。あくまでみんなと同じ一般人として調査をしてくださいね。あ、人の平穏な生活を邪魔しちゃダメよ」
あと、「どうでもいいけど『行うことができることとなるものではないこと』って、読点のめちゃくちゃ難しくないですか?(笑)」
よく勘違いされるんだけど、「探偵だから〇〇できる」「探偵だから〇〇をやってもいい」なんてことは実は何もないのだよ……。だって、探偵って、国からは何の権限も与えられてないんだもん。
探偵だけが使える〝秘密の特殊情報データベース〟なんていう、カッコいいものもいっさい存在しない。……ガッデム!
「え? 尾行 って探偵の専売特許じゃなかったの? じゃあ、探偵と権限が無いのに、人のことを付けますストーカーとは、いったい何が違うの?」と思った勘のいいガキのみなさん、実にいい質問だよ。
条文のなかに「人の生活の平穏……」とあるけど、ここで言う「人」というのは、依頼者やほかの近隣住民のことを指しているのはもちろん、調査対象者も含まれる。いくら共同不法行為
〈不倫〉をしている対象者であっても、個人の権利と利益を侵害してはならない。
つまり、尾行していることが対象者にバレなければ、別に対象者が不安になることはないので、生活の平穏を害したことにはならない、という理屈なのよw
だから言い換えれば、探偵は「プロのストーカー」なのである! ああ、なんてグレーゾーンなお仕事なんだ!