③子の意思の尊重
2025年11月19日
少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
西村 隆志, 山岡 慎二, 福光 真紀
親権者・監護権者は、子どものために決定するものである以上、子どもの意思を尊重するという考え方です。
子どもが15歳以上の場合は、裁判所が調停や裁判をするにあたり、子どもの意見を聴取する必要がありますが、それ以下の年齢の子ども(10歳程度が目安とされています)でも、子どもの意思を把握するよう努め、年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮する必要があると法律上求められています。
子どもが15歳以上の場合は、裁判所が調停や裁判をするにあたり、子どもの意見を聴取する必要がありますが、それ以下の年齢の子ども(10歳程度が目安とされています)でも、子どもの意思を把握するよう努め、年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮する必要があると法律上求められています。