第三者名義、法人名義
2025年11月19日
少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
西村 隆志, 山岡 慎二, 福光 真紀
第三者名義や法人名義は、夫婦とは他人ですから原則として財産分与の対象とはなりません。
もっとも、夫婦共同で家業に従事している家族共同経営が数多くあります。このような場合は、通常は家族経営の代表者である夫の財産となっている場合がよくあります。家族経営のケースについては夫婦の寄与分を認定して、これを財産分与の対象とすることもあります。
また、実態は個人経営なのに、税務対策上法人にしているケースもありますが、この場合、名義のいかんにかかわらず、財産分与の対象にすることもあります。
法人といっても、さまざまなタイプのものがあり、たとえばこれまで個人事業主であったのに、あるときから株式会社にするというケースや、当初は個人の開業医であったのが医療法人になるというケースもあります。
このような場合、個人事業主であったときには、事業所得というかたちで所得が発生していましたが、法人化することによって役員報酬というかたちで所得を得ることになります。もし、この役員報酬の金額を大幅に下げられるようなことがあれば、婚姻費用や養育費にも影響が及んでくる可能性があります。構成員に利益の分配を予定している株式会社などとそのような分配を予定していない医療法人などでどのように収入を評価するかは変わってくるのです。
このようなケースは、きわめて専門性が高くなるため、弁護士に相談することを強くおすすめします。
もっとも、夫婦共同で家業に従事している家族共同経営が数多くあります。このような場合は、通常は家族経営の代表者である夫の財産となっている場合がよくあります。家族経営のケースについては夫婦の寄与分を認定して、これを財産分与の対象とすることもあります。
また、実態は個人経営なのに、税務対策上法人にしているケースもありますが、この場合、名義のいかんにかかわらず、財産分与の対象にすることもあります。
法人といっても、さまざまなタイプのものがあり、たとえばこれまで個人事業主であったのに、あるときから株式会社にするというケースや、当初は個人の開業医であったのが医療法人になるというケースもあります。
このような場合、個人事業主であったときには、事業所得というかたちで所得が発生していましたが、法人化することによって役員報酬というかたちで所得を得ることになります。もし、この役員報酬の金額を大幅に下げられるようなことがあれば、婚姻費用や養育費にも影響が及んでくる可能性があります。構成員に利益の分配を予定している株式会社などとそのような分配を予定していない医療法人などでどのように収入を評価するかは変わってくるのです。
このようなケースは、きわめて専門性が高くなるため、弁護士に相談することを強くおすすめします。