探偵の知識

退職金

2025年11月19日

少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
西村 隆志, 山岡 慎二, 福光 真紀

退職金については、賃金の後払いという考え方から、夫婦が結婚している間に協力して築いた財産と見なされ、財産分与の対象となります。夫が在職中の場合、将来支払われる退職金についても、対象として認められる傾向が強くなっています。
退職金がすでに支払われているのか、将来支払われる場合であるか、勤続年数や婚姻年数などで財産分与の対象になる額や割合などが変わります。
なお、退職金が共有財産の部分となるのは、婚姻してから婚姻関係が破綻する時期までの部分にあたる額となります。