現金・預貯金
2025年11月19日
少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
西村 隆志, 山岡 慎二, 福光 真紀
金額が明らかですから問題になることはさほどありません。
もっとも、たとえば、婚姻前から有していた預貯金や親から贈与を受けた分、相続したものなどについては特有財産になりますので、財産分与の対象からは除外することになります。
現金・預貯金の財産分与は、原則として非課税です。ただし、多額と判断された場合などには、贈与税が課せられることがあります。
もっとも、たとえば、婚姻前から有していた預貯金や親から贈与を受けた分、相続したものなどについては特有財産になりますので、財産分与の対象からは除外することになります。
現金・預貯金の財産分与は、原則として非課税です。ただし、多額と判断された場合などには、贈与税が課せられることがあります。