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探偵の知識

「特有財産」は分与の対象外

2025年11月19日

少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
西村 隆志, 山岡 慎二, 福光 真紀

「共有財産」に対し、どちらか一方の財産として認められるものを「特有財産」と呼びます。
特有財産には、どちらか一方が結婚前からあらかじめもっていた財産と結婚期間中でも「夫婦の協力」で得たとは見なされない財産があります。
たとえば、結婚前にすでに貯めていたお金(預貯金)や購入済マンションなどどちらか一方が結婚前にあらかじめもっていたものであれば、結婚期間中であっても、特有財産と見なされます。また、結婚期間中であっても、相続で取得した財産などは、夫婦が協力して取得した財産とはいえないので、特有財産となります。
しかし、特有財産であっても、夫婦の協力によってその価値が上がったなどといえる場合は財産分与の対象となるケースもあり得ます。たとえば、夫が婚姻前から有していた不動産を、妻が管理・運営したり、夫の事業を手伝うなどすることにより価値が上がった場合などは、それにより得た利益は共有財産といえることがあります。