「配偶者の親族との不和」だといえるか
2025年11月19日
少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
西村 隆志, 山岡 慎二, 福光 真紀
性格の不一致と同様、配偶者の親族との不和だけでは、離婚原因としては認められません。しかし、相手方(配偶者)が不和の状況を調整しようとせず放置したり、親族に同調するなどし、夫婦関係が具体的に修復不可能となった場合には、離婚の原因として認められたことがあります。
2025年11月19日
少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
西村 隆志, 山岡 慎二, 福光 真紀