「性格の不一致」は離婚原因になるか
2025年11月19日
少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい
西村 隆志, 山岡 慎二, 福光 真紀
性格の不一致や価値観の相違は、離婚の申立ての理由として多いものです。しかし、性格の不一致や価値観の相違は、程度は違えども、どの夫婦にもあることですので、調停離婚や裁判離婚においては、単に性格が合わないというだけでは、離婚の重大な原因として認められることはまずありません。
また、話合いによる協議離婚の場合においても、相手方が離婚を望まず、関係修復のために努力している場合は、性格の不一致の理由だけでは離婚を納得してもらえないと思います。
裁判離婚において、離婚原因として認められるためには、「修復しがたいほどに夫婦関係が破綻している」ことを証明しなければなりません。
性格の不一致に加えて、不貞や悪意の遺棄などのほかの離婚原因があれば、別居期間の長さは関係なく認められることがあります(ただし、有責配偶者からの離婚請求の場合は除く)。
しかし、性格の不一致に加えてこのような離婚原因がない場合には、長期間別居していることなど、具体的に夫婦関係の回復の見込みがないと判断されるに足りるような事実が必要となります。
従来は、5年から10年の別居期間で、「長期間の別居により婚姻生活が破綻している」と考えられる傾向にありましたが、近年では、3年程度の別居期間の事案でも離婚を認めている場合もあります。ただし、お互いの努力で回復が可能と判断された場合には離婚が認められない場合があります。
また、話合いによる協議離婚の場合においても、相手方が離婚を望まず、関係修復のために努力している場合は、性格の不一致の理由だけでは離婚を納得してもらえないと思います。
裁判離婚において、離婚原因として認められるためには、「修復しがたいほどに夫婦関係が破綻している」ことを証明しなければなりません。
性格の不一致に加えて、不貞や悪意の遺棄などのほかの離婚原因があれば、別居期間の長さは関係なく認められることがあります(ただし、有責配偶者からの離婚請求の場合は除く)。
しかし、性格の不一致に加えてこのような離婚原因がない場合には、長期間別居していることなど、具体的に夫婦関係の回復の見込みがないと判断されるに足りるような事実が必要となります。
従来は、5年から10年の別居期間で、「長期間の別居により婚姻生活が破綻している」と考えられる傾向にありましたが、近年では、3年程度の別居期間の事案でも離婚を認めている場合もあります。ただし、お互いの努力で回復が可能と判断された場合には離婚が認められない場合があります。