浮気をした夫に嫌がらせをするために調査結果を配付してよいか 夫の浮気について、探偵に調査してもらったところ、夫が他の女の人と手をつないで歩いていたり、ホテル に入っていったりしていることが判明し、その様子を撮った写真を入手しました。腹が立つので、これを夫 の知り合いに配布するなどして、夫を懲らしめたいのですが、問題があるでしょうか。 口調査結果の使用方法
2025年11月19日
Q&A 探偵・興信所110番
口調査結果の使用方法
探偵に依頼して入手した資料で、それが調査対象者家族や配偶者も含みますのプライバシーにかかわる事
項が含まれるものであれば、その使用方法についても、注意が必要です。
ご質問のケースなどでは、まず、調査対象者である夫本人に示して、真相を確かめるような方法が考えられますが、このような使用方法であれば、特に問題もないでしょう。また、正当な目的による正当な方法による調査によって得られた資料なのであれば、これを裁判の証拠として用いることも、許される場合が多いで
しょう。しかし、直接関係のない第三者に示したり、嫌がらせ目的などで配布したりすることについては、そのような行動をする正当性はないといわなければならず、それ自体が不法行為民法七〇九条に該当することになるでしょう。そのような場合には、逆に相手から損害賠償を請求されることにもなります。
探偵に依頼して入手した資料で、それが調査対象者家族や配偶者も含みますのプライバシーにかかわる事
項が含まれるものであれば、その使用方法についても、注意が必要です。
ご質問のケースなどでは、まず、調査対象者である夫本人に示して、真相を確かめるような方法が考えられますが、このような使用方法であれば、特に問題もないでしょう。また、正当な目的による正当な方法による調査によって得られた資料なのであれば、これを裁判の証拠として用いることも、許される場合が多いで
しょう。しかし、直接関係のない第三者に示したり、嫌がらせ目的などで配布したりすることについては、そのような行動をする正当性はないといわなければならず、それ自体が不法行為民法七〇九条に該当することになるでしょう。そのような場合には、逆に相手から損害賠償を請求されることにもなります。