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探偵の知識

警察に逮捕された子どものアリバイ等を調査してもらえるか 息子が普察に逮捕、起訴されました。息子は無実であると訴えています。探偵に、息子のアリバイなど、息 子に有利な事実を調査してもらったり、逆に息子に不利な事実について調査してもらったり、不利な証言を している人物について調べてもらったりすることはできるでしょうか。

2025年11月19日

Q&A 探偵・興信所110番

刑事事件では基本的に、被告人あるいは被疑者が有罪であることを立証する証拠は警察や検察などの捜査機
関が収集しますが、被告人などが有罪であることに合理的な疑いをもたせる証拠は、被告人・被疑者自身や、弁護人が収集することになります。そのため、被告人などは、どのような証拠が自己に有利になるのかの判断を含め、弁護人と協
議しながら、証拠収集することになるでしょう。
弁護人には、捜査機関とは異なり特別の調査権限はありませんし、現実的にみて、調査能力やその事件に費やす時間、人手なども限られるでしょうこの点が、ドラマなどと違うところです。そのため、被告人などの家族や関係者が努力して証拠収集をすることになりますが、場合によっては調査費用をかけて探偵・興所
に依頼することも考えられるでしょう。口探負・舞信所に特別の調査権限はない
しかし、探偵・興信所が特別な調査権限を与えられているわけではありませんし、刑事裁判で有用な証拠等についての調査能力や経験なども十分でない探偵・興信所が多いのではないかと思います。
また、被告人などに有利な証拠といっても、それを裁判で利用できなければあまり意味はないですから、どのような証拠が裁判で利用できるかについては、法律上の判断も必要となってきます。ですから、どのような証拠が必要で、そのためにはどのような調査方法によるべきかなどについては、弁護人と十分な協議をし
て、計画を立てて証拠収集をしなければ、効果が得られないことにもなりかねません。
なお、熱心さのあまり、被告人などの有利なように嘘の証言をしてもらったり、不利な証言をさせないよう
にしたりすることは、証拠滅罪刑法一〇四条や備証罪同法一六九条に該当することになりますし、そうでなくても捜査機関に証拠隠滅などの疑いをかけられることにもなりますので、注意しなければなりませ
ん。
口弁護人と相談して計画的な証拠収集を
いずれにしても、まず弁護人と十分な意思疎通を図り、探偵・興信所に調査を依頼するとしても、効果的な結果が得られるよう、計画を立てて証拠収集すべきであると考えます。.