家出した息子の調査を依頼しても大丈夫か 息子が三カ月前に家出をし、この間、全く行方がわかりません。探偵に息子の手帳や立ち寄る可能性がある 場所の住所録を渡して調査してもらいたいのですが、大丈夫でしょうか。
2025年11月19日
Q&A 探偵・興信所110番
口親子にもそれぞれプライバシー権がある
親子であるといっても、法律上、それぞれ別個独立した人間ですから、子は親に対してプライバシー権があ
りますし、逆に親も子に対するプライバシー権があ
ります。したがって、形式的にいえば、ご質問のようなケースで、親が勝手に息子の手帳を見たり、それを
探偵に渡して調査してもらうことは、プライバシー権の侵害に当たる可能性がありますので、許されないこ
とになります。親子であっても、その関係が非常に悪い状況にあるときなど、場合によっては、親が子から
プライバシー権を侵害されたとして、損害賠償を請求される可能性もあります。
口違法とはいえない場合
しかし、形式的にはプライバシー権の侵害に当たるとしても、違法とはいえない場合もあるでしょう。
たとえば、子どもが未成年で同居しており、全面的に親に依存して生活しているような場合は、むしろ親
は、子どもを保護すべき立場にいるのですから、ある程度子どものプライバシーに立ち入って行動を把握
し、子どもに対する保護責任を果たすべきということになるでしょう。子どもが年少の場合は、さらにプラ
イバシーに立ち入ることも許されることになると思います。
また、同居している家族の場合、一緒に生活しているのですから、やはり他人とは異なり、プライバシー権
がある程度侵害されることは当然の前提になっているといえる場合もあるでしょう。
さらに、子どもが突然いなくなり、行方がわからないような場合、トラブルに巻き込まれ、困っているかも
しれないのですから、子どもとしては居場所を探してほしいと思っているかもしれませんし、また親がその
ように考えて手帳などを見ることもやむを得ないとされることも多いでしょう。
口ご質問のケース
ご質間のように、同居していた息子が、突然家出し、その後長期間にわたって全く行方がわか
らないような場合は、明確な本人の承諾がなくても、手帳を探偵に渡したり、立ち寄る可能性のある場所の
リストを探偵に渡したりして、息子の行方を調査してもらったとしても、違法とはいえず、損害賠償請求さ
れない場合が多いと思われます。
しかし、息子との関係が著しく悪化しており、倍頼関係が破綻しているような場合は、家族だからといって
本人の承諾もなく息子の手帳を見たり、第三者である探偵に渡したりすれば、それはプライバシー権の侵害
であり、違法であるとされる場合もあるでしょう。
なお、調査してもらうことが違法とまではいえない場合であっても、調査の方法については注意が必要です
第三章Q1参照。
親子であるといっても、法律上、それぞれ別個独立した人間ですから、子は親に対してプライバシー権があ
りますし、逆に親も子に対するプライバシー権があ
ります。したがって、形式的にいえば、ご質問のようなケースで、親が勝手に息子の手帳を見たり、それを
探偵に渡して調査してもらうことは、プライバシー権の侵害に当たる可能性がありますので、許されないこ
とになります。親子であっても、その関係が非常に悪い状況にあるときなど、場合によっては、親が子から
プライバシー権を侵害されたとして、損害賠償を請求される可能性もあります。
口違法とはいえない場合
しかし、形式的にはプライバシー権の侵害に当たるとしても、違法とはいえない場合もあるでしょう。
たとえば、子どもが未成年で同居しており、全面的に親に依存して生活しているような場合は、むしろ親
は、子どもを保護すべき立場にいるのですから、ある程度子どものプライバシーに立ち入って行動を把握
し、子どもに対する保護責任を果たすべきということになるでしょう。子どもが年少の場合は、さらにプラ
イバシーに立ち入ることも許されることになると思います。
また、同居している家族の場合、一緒に生活しているのですから、やはり他人とは異なり、プライバシー権
がある程度侵害されることは当然の前提になっているといえる場合もあるでしょう。
さらに、子どもが突然いなくなり、行方がわからないような場合、トラブルに巻き込まれ、困っているかも
しれないのですから、子どもとしては居場所を探してほしいと思っているかもしれませんし、また親がその
ように考えて手帳などを見ることもやむを得ないとされることも多いでしょう。
口ご質問のケース
ご質間のように、同居していた息子が、突然家出し、その後長期間にわたって全く行方がわか
らないような場合は、明確な本人の承諾がなくても、手帳を探偵に渡したり、立ち寄る可能性のある場所の
リストを探偵に渡したりして、息子の行方を調査してもらったとしても、違法とはいえず、損害賠償請求さ
れない場合が多いと思われます。
しかし、息子との関係が著しく悪化しており、倍頼関係が破綻しているような場合は、家族だからといって
本人の承諾もなく息子の手帳を見たり、第三者である探偵に渡したりすれば、それはプライバシー権の侵害
であり、違法であるとされる場合もあるでしょう。
なお、調査してもらうことが違法とまではいえない場合であっても、調査の方法については注意が必要です
第三章Q1参照。