プライバシーに関する探偵・興信所についての裁判例はあるか 探偵・興信所に関して裁判で問題になった事例にはどのようなものがあるので しょうか。事件について、詳しい内容を教えてください。
2025年11月19日
Q&A 探偵・興信所110番
口聞込みの方法
京都地裁昭和四六年八月二三日判決判例時報六五〇号九〇頁は、興所調査員が調査対象者宅付近の家を訪
問し、自己の身分を明かさずに、調査対象者の
顔写真を見せてどのような仕事をしているか、何時頃帰宅しているかを聞いて回ったため、調査対象者が刑
事事件を起こし管察が聞込みをしていると近所の人たちが思いこんでしまい、調査対象者が近所で警戒され
るようになったという事案です。
判決では興信所の調査員が調査をする場合は、調査を受ける人被調査者の社会的な地位や名誉・信用を害
さないように最大限配慮しなければならない、また、第三者に調査する場合、自分の身分を明かして協力を
求めなければならないとして、調査対象者から興信所に対する損害賠償請求が認められています。
口盗聴
岐阜地裁平成九年一一月二一日判決判例時報一六三八号一六一頁では、興信所経営者が町長先の電話を盗
聴し、電気通信事業法違反として懲役一0カ月、執行猶予三年の刑に処せられています。なお、この判決で
は、興信所経営者に依頼した者も、盗聴について共謀したとして、共犯とされています。
口盗撮等
京都地裁平成一八年一月二四日判決判例集未登載では、浮気調査の依頼を受けた興信所の従業員が、調査
対象者の自宅のあるマンションの配電盤に許可なくビデオカメラを三日間設置し、調査対象者の居宅に出入
りする人物や調査対象者の容貌を無断で撮影した事案です。
判決では、調査対象者の「プライバシーが侵害されたことは明らかである」と断じ、興信所に対して損害賠償
の支払いを命じました。
口虚内容の報告書の作成
また、直接プライバシーに関係するとはいえませんが、東京地裁平成三年七月一九日判決判例時報一四〇〇
号六一頁は、銀行からある会社の信用調査を依頼された用調査会社が誤った内容の報告書を作成して報告を
行い、この報告書内容が同業者の間で広まったため、調査対象会社の信用が毀損され、進行中の事業が進め
られなくなったという事案です。
判決では、一般に、企業の信用調査を行う会社が特定の企業の信用調査を依頼されたときは、
誤った調査結果によって被調査者の名誉・信用を傷つけることのないよう事実関係を十分に調査したうえで
慎重に報告書を作成すべき注意義務があるとしました。そして、民間の信用調査会社には強制力もなく、不
適当な調査方法もとれないし、費用・時間との関係で十分な調査ができないまま報告書を書かざるを得ない
場合もあるが、その場合も調査状況に応じ調査が尽くされない資料不十分なままの一応の調査結果であるこ
ととそれに基づく一応の評価であることを適切に表現すべき義務があるとしたうえで、本件調査会社の作成
した報告書の内容には虚があり、調査対象会社の社会的評価を低下させるものであって報告書の内容の秘密
保持の点にも配慮を知いたとして名誉・借用毀損による損害賠償として用調査会社に五〇万円を支払うよう
命じました。
なお、この裁判では、信用調査を依頼した銀行や、その銀行から報告書の内容を聞いて、同業者にその内容
を伝えた者に対しても損害賠償請求がなされていましたが、こちらについては認められませんでした。
京都地裁昭和四六年八月二三日判決判例時報六五〇号九〇頁は、興所調査員が調査対象者宅付近の家を訪
問し、自己の身分を明かさずに、調査対象者の
顔写真を見せてどのような仕事をしているか、何時頃帰宅しているかを聞いて回ったため、調査対象者が刑
事事件を起こし管察が聞込みをしていると近所の人たちが思いこんでしまい、調査対象者が近所で警戒され
るようになったという事案です。
判決では興信所の調査員が調査をする場合は、調査を受ける人被調査者の社会的な地位や名誉・信用を害
さないように最大限配慮しなければならない、また、第三者に調査する場合、自分の身分を明かして協力を
求めなければならないとして、調査対象者から興信所に対する損害賠償請求が認められています。
口盗聴
岐阜地裁平成九年一一月二一日判決判例時報一六三八号一六一頁では、興信所経営者が町長先の電話を盗
聴し、電気通信事業法違反として懲役一0カ月、執行猶予三年の刑に処せられています。なお、この判決で
は、興信所経営者に依頼した者も、盗聴について共謀したとして、共犯とされています。
口盗撮等
京都地裁平成一八年一月二四日判決判例集未登載では、浮気調査の依頼を受けた興信所の従業員が、調査
対象者の自宅のあるマンションの配電盤に許可なくビデオカメラを三日間設置し、調査対象者の居宅に出入
りする人物や調査対象者の容貌を無断で撮影した事案です。
判決では、調査対象者の「プライバシーが侵害されたことは明らかである」と断じ、興信所に対して損害賠償
の支払いを命じました。
口虚内容の報告書の作成
また、直接プライバシーに関係するとはいえませんが、東京地裁平成三年七月一九日判決判例時報一四〇〇
号六一頁は、銀行からある会社の信用調査を依頼された用調査会社が誤った内容の報告書を作成して報告を
行い、この報告書内容が同業者の間で広まったため、調査対象会社の信用が毀損され、進行中の事業が進め
られなくなったという事案です。
判決では、一般に、企業の信用調査を行う会社が特定の企業の信用調査を依頼されたときは、
誤った調査結果によって被調査者の名誉・信用を傷つけることのないよう事実関係を十分に調査したうえで
慎重に報告書を作成すべき注意義務があるとしました。そして、民間の信用調査会社には強制力もなく、不
適当な調査方法もとれないし、費用・時間との関係で十分な調査ができないまま報告書を書かざるを得ない
場合もあるが、その場合も調査状況に応じ調査が尽くされない資料不十分なままの一応の調査結果であるこ
ととそれに基づく一応の評価であることを適切に表現すべき義務があるとしたうえで、本件調査会社の作成
した報告書の内容には虚があり、調査対象会社の社会的評価を低下させるものであって報告書の内容の秘密
保持の点にも配慮を知いたとして名誉・借用毀損による損害賠償として用調査会社に五〇万円を支払うよう
命じました。
なお、この裁判では、信用調査を依頼した銀行や、その銀行から報告書の内容を聞いて、同業者にその内容
を伝えた者に対しても損害賠償請求がなされていましたが、こちらについては認められませんでした。