調査を依頼するときにどのようなことに注意すればよいか 探偵・興信所にはどのようなことができるのかがよくわかりません。法律で禁止されていることまで依頼し てしまっては私にも責任が及びそうで不安です。探偵事務所・興信所に調査を依頼するときに注意すべき点 はありますか。
2025年11月19日
Q&A 探偵・興信所110番
■プライバシー権
「夫が誰と浮気をしているか調べてほしい」「結婚相手の収入や経歴、近所の評判を知りたい」「音信不通になっ
た人が今どこにいるか知りたい」「取引相手の経
営状態を知りたい」等、自分自身が知らないことを調査してもらうために探偵・興信所を利用することがあり
ます。
しかし、探偵・興信所に依頼する人にとって「知りたいこと」は、調査される側にとっては人に「知られたく
ないこと」である場合もあり
人に知られたくないことを公にされない権利、つまり自分自身の情報出身・経歴・収入・家族構成・住所
等を他人に教えるかに教えないかを自分自身で決める権利を「プライバシー権」
といいます本章Q2参照。
口許される活動、許されない活動ー目的・方法
することが問題となり、トラブルが発生する可能性があります。
いというものではありません。夫や妻が浮気をしていることによって家庭が破壊されてしまい離婚をするた
めに相手方の浮気の証拠を得る必要がある場合などは、調査をする目的は正当である
他人に関する情報を調査する探偵・興信所の活動は、常に調査対象者のプライバシー権と相反
しかし、探偵・興信所の活動はプライバシー権を侵害する活動であるから一切行ってはいけな
といえるでしょう。また、悪徳商法を行っている会社について、責任を追及するためにその会社の責任者に
ついて調べたり、財産関係を調べる等、社会的に必要な場合もあります。他方、就職や昇進の差別をするこ
とを目的として他人のことをあれこれ調べることは許されないでしょう。
一方、目的が正当であれば、どのような調査をしてもかまわないというものでもありません。
調査の方法が他人のプライバシー権を侵害するようなものであれば、やはり許されないことになります。正
当な目的の調査であっても刑法等の法律に反する調査活動無断で人の家に入り込む、盗聴をする、事情を聞
き出すため人を脅す等をしてはいけないことも、また当たり前のことです 第一部第二章Q1参照。
結局は、どのような目的で調査をするのか、調査活動が法に違反せず社会的にも認められるものか、その調
査によって具体的にどのようなプライバシーの問題が生じるのかを比較して是非を考えることとなります第
三章Q1参照。
口探偵・興信所が違法な調査活動をした場合の依頼者の責任
探偵・興信所が違法な調査活動をした場合、調査活動をした探偵業者がまずその責任を負うことになります
が、調査の依頼者も、違法であることを承知で、探偵に対し積極的に違法な調査をするように求めた場合な
ど、そのかかわり具合によっては責任を負う場合もあり得ます。探偵・興信所に調査を依頼する場合は、ど
のような方法で調査をするのかを聞き、違法な調査が行われないか確認しておくことが重要でしょう。
口大阪府部落差別事案に係る調査等の規則等に関する条例
なお、大阪府には、大阪府部落差別事案に係る調査等の規則等に関する条例があります第一部第二章Q1参
照。
この条例では異肩所・探偵業者が、人の住所地が同和地区であるかどうかを調査・報告したり、同和地区の
所在を教示したりしないように定め、これに違反する業者に対しては大阪府から改善の指示をすることがで
き、この指示に従わない場合は営業停止を命ずることができ、さらにこれにも従わない場合には、その業者
に対して会社の場合はその代表者に対しても罰金刑を科すことができると規定しています。
これは大阪府だけの条例ですが、不正目的の調査はしてはならない一つの参考といえます
「夫が誰と浮気をしているか調べてほしい」「結婚相手の収入や経歴、近所の評判を知りたい」「音信不通になっ
た人が今どこにいるか知りたい」「取引相手の経
営状態を知りたい」等、自分自身が知らないことを調査してもらうために探偵・興信所を利用することがあり
ます。
しかし、探偵・興信所に依頼する人にとって「知りたいこと」は、調査される側にとっては人に「知られたく
ないこと」である場合もあり
人に知られたくないことを公にされない権利、つまり自分自身の情報出身・経歴・収入・家族構成・住所
等を他人に教えるかに教えないかを自分自身で決める権利を「プライバシー権」
といいます本章Q2参照。
口許される活動、許されない活動ー目的・方法
することが問題となり、トラブルが発生する可能性があります。
いというものではありません。夫や妻が浮気をしていることによって家庭が破壊されてしまい離婚をするた
めに相手方の浮気の証拠を得る必要がある場合などは、調査をする目的は正当である
他人に関する情報を調査する探偵・興信所の活動は、常に調査対象者のプライバシー権と相反
しかし、探偵・興信所の活動はプライバシー権を侵害する活動であるから一切行ってはいけな
といえるでしょう。また、悪徳商法を行っている会社について、責任を追及するためにその会社の責任者に
ついて調べたり、財産関係を調べる等、社会的に必要な場合もあります。他方、就職や昇進の差別をするこ
とを目的として他人のことをあれこれ調べることは許されないでしょう。
一方、目的が正当であれば、どのような調査をしてもかまわないというものでもありません。
調査の方法が他人のプライバシー権を侵害するようなものであれば、やはり許されないことになります。正
当な目的の調査であっても刑法等の法律に反する調査活動無断で人の家に入り込む、盗聴をする、事情を聞
き出すため人を脅す等をしてはいけないことも、また当たり前のことです 第一部第二章Q1参照。
結局は、どのような目的で調査をするのか、調査活動が法に違反せず社会的にも認められるものか、その調
査によって具体的にどのようなプライバシーの問題が生じるのかを比較して是非を考えることとなります第
三章Q1参照。
口探偵・興信所が違法な調査活動をした場合の依頼者の責任
探偵・興信所が違法な調査活動をした場合、調査活動をした探偵業者がまずその責任を負うことになります
が、調査の依頼者も、違法であることを承知で、探偵に対し積極的に違法な調査をするように求めた場合な
ど、そのかかわり具合によっては責任を負う場合もあり得ます。探偵・興信所に調査を依頼する場合は、ど
のような方法で調査をするのかを聞き、違法な調査が行われないか確認しておくことが重要でしょう。
口大阪府部落差別事案に係る調査等の規則等に関する条例
なお、大阪府には、大阪府部落差別事案に係る調査等の規則等に関する条例があります第一部第二章Q1参
照。
この条例では異肩所・探偵業者が、人の住所地が同和地区であるかどうかを調査・報告したり、同和地区の
所在を教示したりしないように定め、これに違反する業者に対しては大阪府から改善の指示をすることがで
き、この指示に従わない場合は営業停止を命ずることができ、さらにこれにも従わない場合には、その業者
に対して会社の場合はその代表者に対しても罰金刑を科すことができると規定しています。
これは大阪府だけの条例ですが、不正目的の調査はしてはならない一つの参考といえます