被害にあった場合、どのような手続で対処すればよいか 探偵や興信所の被害にあった場合、どのような手続で解決していけばよいので しょうか。
2025年11月19日
Q&A 探偵・興信所110番
囗刑事事件の場合
詐欺等の刑事事件の被害にあった場合本章Q2参照は、管察もしくは検察庁に相談し、探偵業者刑事責
任を追及する場合は、法人ではなく個人を相手と
するを告訴することにより、代表者等、個人の刑事責任を追及することができます。
なお、犯罪被害者もしくは法により定められた親族等が申告する場合を告訴刑事訴訟法
二三〇条といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発同法二三九条といいます。申告は、書面で
も口頭でも可能です同法二四一条一項。なお、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられています。
口民事事件の場合
きちんと調査をしてもらいたい、支払った代金を取り戻したい、請求されている料金を支払いたくない等、
約束した調査の不実施や金銭トラブルの内容第一章Q1参照を警察に相談して
も、管察は「民事不介入」ということで取り合ってくれないのが現状です。
その場合は、最寄りの消費生活センターや弁護士に相談するとよいでしょう。
実際の手続としては、内容証明郵便を用いて、「契約は無効」「契約を取り消す」「契約を解除する」等の意思表
示をきちんと行っておくことが重要です。また、約束どおりの調査を行わないという理由で債務不履行民法
四一五条に基づく契約解除を行う場合、契約を解除する時点で調査をすることができる状態であるときは、
解除の前提として、履行の催告必要な期間を定めて、その期間内に調査を行うように催促するが必要です
ので、この点に注意する必要があります。
口内容証明郵便
内容証明郵便とは、①どのような内容の手紙を、②いつ誰に出したかということを、郵便局が証明してくれ
るものです。電話で言っただけでは、後で「言った、言わない」の争いになってしまうこともありますが、内
容証明郵便を使うことで、その意思表示は「確固たる証拠」として残すことができます。
電子データを印刷した書面でも、手書きの書面でも、どちらでも作成可能ですが、書面一枚に書くことので
きる文字数には制限がありますので注意してください。また、書面の冒頭または最後に、差出人の住所・氏
名、受取人の住所・氏名を書きます。差出人の氏名の後には押印が必要です。この印鑑は認印でよく、実印
であることは要しません。
なお、書面の枚数を増やすことは可能ですが、その分郵便代がかかることになりますので、できるだけ簡潔
な文面を心がけましょう。
もっとも、自分で専門的な文書を作成するのは困難と思われますので、各地の消費生活センターや弁護士会
に相談することをおすすめします。
■日本調査業協会の苦情処理
なお、昭和六一年五月に設立された日本調査業協会全国に二三カ所の地方単位協会が整備され、約六〇〇社
あまりの加盟員探偵事務所・調査会社・興信所が所属している。第一部第二章Q6参照に相談する方法
も考えられますが、あくまで任意の団体であって、すべての興信所が加入しているわけではありませんし、
必ずしも組織率が高いとはいえませんので、探偵・興信所のトラブルすべてに対処してもらえるわけではな
く、業界団体ですから限界があるでしょう。
詐欺等の刑事事件の被害にあった場合本章Q2参照は、管察もしくは検察庁に相談し、探偵業者刑事責
任を追及する場合は、法人ではなく個人を相手と
するを告訴することにより、代表者等、個人の刑事責任を追及することができます。
なお、犯罪被害者もしくは法により定められた親族等が申告する場合を告訴刑事訴訟法
二三〇条といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発同法二三九条といいます。申告は、書面で
も口頭でも可能です同法二四一条一項。なお、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられています。
口民事事件の場合
きちんと調査をしてもらいたい、支払った代金を取り戻したい、請求されている料金を支払いたくない等、
約束した調査の不実施や金銭トラブルの内容第一章Q1参照を警察に相談して
も、管察は「民事不介入」ということで取り合ってくれないのが現状です。
その場合は、最寄りの消費生活センターや弁護士に相談するとよいでしょう。
実際の手続としては、内容証明郵便を用いて、「契約は無効」「契約を取り消す」「契約を解除する」等の意思表
示をきちんと行っておくことが重要です。また、約束どおりの調査を行わないという理由で債務不履行民法
四一五条に基づく契約解除を行う場合、契約を解除する時点で調査をすることができる状態であるときは、
解除の前提として、履行の催告必要な期間を定めて、その期間内に調査を行うように催促するが必要です
ので、この点に注意する必要があります。
口内容証明郵便
内容証明郵便とは、①どのような内容の手紙を、②いつ誰に出したかということを、郵便局が証明してくれ
るものです。電話で言っただけでは、後で「言った、言わない」の争いになってしまうこともありますが、内
容証明郵便を使うことで、その意思表示は「確固たる証拠」として残すことができます。
電子データを印刷した書面でも、手書きの書面でも、どちらでも作成可能ですが、書面一枚に書くことので
きる文字数には制限がありますので注意してください。また、書面の冒頭または最後に、差出人の住所・氏
名、受取人の住所・氏名を書きます。差出人の氏名の後には押印が必要です。この印鑑は認印でよく、実印
であることは要しません。
なお、書面の枚数を増やすことは可能ですが、その分郵便代がかかることになりますので、できるだけ簡潔
な文面を心がけましょう。
もっとも、自分で専門的な文書を作成するのは困難と思われますので、各地の消費生活センターや弁護士会
に相談することをおすすめします。
■日本調査業協会の苦情処理
なお、昭和六一年五月に設立された日本調査業協会全国に二三カ所の地方単位協会が整備され、約六〇〇社
あまりの加盟員探偵事務所・調査会社・興信所が所属している。第一部第二章Q6参照に相談する方法
も考えられますが、あくまで任意の団体であって、すべての興信所が加入しているわけではありませんし、
必ずしも組織率が高いとはいえませんので、探偵・興信所のトラブルすべてに対処してもらえるわけではな
く、業界団体ですから限界があるでしょう。