どのような行為が公序良俗違反となるのか 探偵や興信所の担当者は、犯罪すれすれの行為もしていると聞きます。民法では、そのような行為をする契 約を認めていないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
2025年11月19日
Q&A 探偵・興信所110番
民法では、公序良俗に反する行為は無効と定められています。
公序良俗に違反する行為とは、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的
とする法律行為」民法九〇条のことであり、この公序良俗に違反する行為と認められれば、その契約は当
然に無効となります。たとえば、殺人を依頼する契約や、男性と女性の間で妾めかけとして尽くすことを
約束させる契約などは公序良俗違反の典型的なものです。
探偵・興信所に関していえば、「調査対象者の住居に忍び込んで、その人の携帯電話番号などの個人情報を調
べる盗む」といった契約や、「夫の不倫相手に連日、深夜も含め絶え間なく電話をかけ、不眠症に陥らせる
その結果、不倫関係をやめさせる」といった契約、「暴力も辞さず、手段は選ばずにAとBとを別れさせ
る」といった契約などは、明らかに公序良俗違反行為といえるでしょう。
口暴利行為も公序良俗違反になる
また、公序良俗違反行為の一類型として、いわゆる暴利行為と呼ばれるものもあります。たとえば、探偵・
興信所が、ある人物の所在を調査するための費用として三〇〇万円の支払いを要求してきたとします調査期
間は一週間。しかし、そもそも常識的に考えて、ある人物の所在を調査するために三〇〇万円もの費用が必
要でしょうか。しかも、探偵・興信所が所在調査のために実際に動く時間は、わずか一週間です。この一週
間という短期間に探偵・興信所が所在調査のために費やす費用は、たかが知れているでしょう。そう考える
と、三〇〇万円という金額は不当に大きすぎるといえます。また、仮に当該調査対象者が会社を出てから自
宅に帰るまでを追跡すれば所在が容易に判明するような場合、そのような行動自体は誰にでもできることで
すから、契約金額の不当性がいっそう浮き彫りになります。
このようなケースにおいては、当該契約は暴利行為として公序良俗違反により無効とされるべきです。
もっとも、実際問題としては、「暴利行為」と呼べる範囲が一義的には明確ではないという実情があります。
口不法原因給付に注意
なお、公序良俗違反について注意しなければならないのは、事案によっては、不法原因給付民法七〇八条
として、依頼者からの探偵・興信所に対する代金の返還請求が認められないお
それがあるということです。不法原因給付とは、不法なことに関して金銭を相手方に渡すことで、渡した者
は、その後、相手方に対してその金銭の返還請求をすることは許されません。
ただ、金銭の支払いを受けた側の不法性が、支払った側の不法性よりも強い場合には、不法原因給付とはさ
れず、返還請求も許されます。
たとえば判例では、女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が主
として男性の詐言を居じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、詐言の内容、程
度、その内容についての女性の認識等の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、
男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるとして、当事者間の不法性を斟酌したうえで、貞操
等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求を許しています最高裁昭和四四年九月二六日判決・判
例時報五七三号六〇頁。
ですから、探偵・興情所が執拗に、あるいは虚言を弄して依頼者に不法な契約を締結させた場合には、たと
え依頼者側にも一定の落ち度不法性が認められたとしても、探偵・興所の不法性のほうがより強度である
として、依頼者から探偵・興借所に対する代金の返還請求も認められると思われます。この判断は個々の事
案によることになるというしかありません。
公序良俗に違反する行為とは、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的
とする法律行為」民法九〇条のことであり、この公序良俗に違反する行為と認められれば、その契約は当
然に無効となります。たとえば、殺人を依頼する契約や、男性と女性の間で妾めかけとして尽くすことを
約束させる契約などは公序良俗違反の典型的なものです。
探偵・興信所に関していえば、「調査対象者の住居に忍び込んで、その人の携帯電話番号などの個人情報を調
べる盗む」といった契約や、「夫の不倫相手に連日、深夜も含め絶え間なく電話をかけ、不眠症に陥らせる
その結果、不倫関係をやめさせる」といった契約、「暴力も辞さず、手段は選ばずにAとBとを別れさせ
る」といった契約などは、明らかに公序良俗違反行為といえるでしょう。
口暴利行為も公序良俗違反になる
また、公序良俗違反行為の一類型として、いわゆる暴利行為と呼ばれるものもあります。たとえば、探偵・
興信所が、ある人物の所在を調査するための費用として三〇〇万円の支払いを要求してきたとします調査期
間は一週間。しかし、そもそも常識的に考えて、ある人物の所在を調査するために三〇〇万円もの費用が必
要でしょうか。しかも、探偵・興信所が所在調査のために実際に動く時間は、わずか一週間です。この一週
間という短期間に探偵・興信所が所在調査のために費やす費用は、たかが知れているでしょう。そう考える
と、三〇〇万円という金額は不当に大きすぎるといえます。また、仮に当該調査対象者が会社を出てから自
宅に帰るまでを追跡すれば所在が容易に判明するような場合、そのような行動自体は誰にでもできることで
すから、契約金額の不当性がいっそう浮き彫りになります。
このようなケースにおいては、当該契約は暴利行為として公序良俗違反により無効とされるべきです。
もっとも、実際問題としては、「暴利行為」と呼べる範囲が一義的には明確ではないという実情があります。
口不法原因給付に注意
なお、公序良俗違反について注意しなければならないのは、事案によっては、不法原因給付民法七〇八条
として、依頼者からの探偵・興信所に対する代金の返還請求が認められないお
それがあるということです。不法原因給付とは、不法なことに関して金銭を相手方に渡すことで、渡した者
は、その後、相手方に対してその金銭の返還請求をすることは許されません。
ただ、金銭の支払いを受けた側の不法性が、支払った側の不法性よりも強い場合には、不法原因給付とはさ
れず、返還請求も許されます。
たとえば判例では、女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が主
として男性の詐言を居じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、詐言の内容、程
度、その内容についての女性の認識等の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、
男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるとして、当事者間の不法性を斟酌したうえで、貞操
等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求を許しています最高裁昭和四四年九月二六日判決・判
例時報五七三号六〇頁。
ですから、探偵・興情所が執拗に、あるいは虚言を弄して依頼者に不法な契約を締結させた場合には、たと
え依頼者側にも一定の落ち度不法性が認められたとしても、探偵・興所の不法性のほうがより強度である
として、依頼者から探偵・興借所に対する代金の返還請求も認められると思われます。この判断は個々の事
案によることになるというしかありません。