被害救済の方法にはどのようなものがあるか 「必ずわかります」という探偵事務所に調査依頼をしたところ、結局大したことはわからなかったのに、高額 の料金を請求されました。このような探偵・興信所から受けた被害に対し、どのような解決方法があるので しょうか。
2025年11月19日
Q&A 探偵・興信所110番
探偵・興信所から被害を受けた場合、大きく分けると、①探偵・興信所に対する刑事処罰を国に求めること
刑事責任の追及、②探偵・興信所に対して、これまでに支払った料金の返還や受けた損害の賠償を求める
こと民事責任の追
及の二つが考えられます。
ここでは民事責任について説明します刑事責任については本章Q2参照。
口民事責任の追及の方法
探偵・興情所に対して民事責任を追及する場合、①錯誤無効民法九五条、②詐欺取消し
同法九六条、③強迫取消し同条、@債務不履行責任同法四一五条等、⑤不法行為責任
同法もO九条の追及、⑥公序良俗違反による無効同法九O条、@費者契約法に基づく取
滑し・無効などが考えられます。
以下、重要なポイントに絞って簡単に説明します。
口錯誤無効
「調査費用が一〇万円だと思っていたら、実は一〇〇万円であった」「素行調査を依頼したつもりであったの
に、資産調査を依頼する契約内容になっていた」等、契約の主たる部分についての根本的な部分に勘違いがあ
ったとすれば、依頼する契約当時者の意思の主たる部分に錯誤があったとして、契約自体が無効となる可能
性があります民法九五条。
口詐欺・強迫取消し
また、探偵・興所において、初めから契約締結時点から積極的にわざと、故意にあなた依頼者をだ
ますつもりがあったことまで認められた場合には、詐欺取消し民法九六条が認められます。問題のある探
偵・興信所悪徳探偵のケースでは、実際にはほとんどが詐欺被害事案であると思われますが、一般的に、
詐欺行為欺の故意を立証することは困難であるといわれています。
なお、探偵・興信所が、契約を締結しなければ危害を加えるなどの言動を用いて、嫌がる依頼者に無理矢理
契約を締結させたような場合には、強迫取消し民法九六条が認められるでしょう。
■債務不履行
債務不履行責任の追及とは、契約が有効に成立したことを前提に、契約締結後に探偵・興信所が契約の内容
どおり約束したとおりの調査をしなかったとして、契約の解除や損害賠償を請求するものです民法四一
五条。
口不法行為
また、探偵・興信所の勧誘行為、そしてその後の依頼者に契約を締結させるまでの一連の行為をもって依頼
者に対する不法行為民法七〇九条が成立することもあります。この場合は慰謝料も認められるでしょう。
口公序良俗違反
公序良俗違反とは、公の秩序や善良な風俗に反するような内容の法律行為は無効とする民法九〇条、本章
Q4参照というものです。
依頼内容に比べ、料金があまりに高額である場合などには、暴利行為として公序良俗に違反する可能性があ
ります。
口消費者契約法による救済など
その他、消費者保護のために平成一二年に成立した消費者契約法を用いて、契約自体を取り消すことも考え
られます本章Q3参照。
その他、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などについて定めた特定商取引法もあります。同法では、クー
リング・オフ法定の書面を受領した日から八日間は書面により申込みの撤回または契約の解除ができる権
利の行使による撤回・解除等が認められています。しかし、残念ながら、そもそも同法にいう指定役務の中
には探偵・興信所が行う「調査業務」は含まれていません。
したがって、探偵・興信所に関しては、基本的には特定商取引法の適用を受けないといえます。
ただ、探偵・興信所が紳士録を訪問販売、電話勧誘販売、通信販売してきたような場合、紳士録は同法の指
定役務に該当しますので同施施行令三条・別表三、特定商取引法に基づく解決策クーリング・オフ等も
利用できることになります第一章Q4参照。
刑事責任の追及、②探偵・興信所に対して、これまでに支払った料金の返還や受けた損害の賠償を求める
こと民事責任の追
及の二つが考えられます。
ここでは民事責任について説明します刑事責任については本章Q2参照。
口民事責任の追及の方法
探偵・興情所に対して民事責任を追及する場合、①錯誤無効民法九五条、②詐欺取消し
同法九六条、③強迫取消し同条、@債務不履行責任同法四一五条等、⑤不法行為責任
同法もO九条の追及、⑥公序良俗違反による無効同法九O条、@費者契約法に基づく取
滑し・無効などが考えられます。
以下、重要なポイントに絞って簡単に説明します。
口錯誤無効
「調査費用が一〇万円だと思っていたら、実は一〇〇万円であった」「素行調査を依頼したつもりであったの
に、資産調査を依頼する契約内容になっていた」等、契約の主たる部分についての根本的な部分に勘違いがあ
ったとすれば、依頼する契約当時者の意思の主たる部分に錯誤があったとして、契約自体が無効となる可能
性があります民法九五条。
口詐欺・強迫取消し
また、探偵・興所において、初めから契約締結時点から積極的にわざと、故意にあなた依頼者をだ
ますつもりがあったことまで認められた場合には、詐欺取消し民法九六条が認められます。問題のある探
偵・興信所悪徳探偵のケースでは、実際にはほとんどが詐欺被害事案であると思われますが、一般的に、
詐欺行為欺の故意を立証することは困難であるといわれています。
なお、探偵・興信所が、契約を締結しなければ危害を加えるなどの言動を用いて、嫌がる依頼者に無理矢理
契約を締結させたような場合には、強迫取消し民法九六条が認められるでしょう。
■債務不履行
債務不履行責任の追及とは、契約が有効に成立したことを前提に、契約締結後に探偵・興信所が契約の内容
どおり約束したとおりの調査をしなかったとして、契約の解除や損害賠償を請求するものです民法四一
五条。
口不法行為
また、探偵・興信所の勧誘行為、そしてその後の依頼者に契約を締結させるまでの一連の行為をもって依頼
者に対する不法行為民法七〇九条が成立することもあります。この場合は慰謝料も認められるでしょう。
口公序良俗違反
公序良俗違反とは、公の秩序や善良な風俗に反するような内容の法律行為は無効とする民法九〇条、本章
Q4参照というものです。
依頼内容に比べ、料金があまりに高額である場合などには、暴利行為として公序良俗に違反する可能性があ
ります。
口消費者契約法による救済など
その他、消費者保護のために平成一二年に成立した消費者契約法を用いて、契約自体を取り消すことも考え
られます本章Q3参照。
その他、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などについて定めた特定商取引法もあります。同法では、クー
リング・オフ法定の書面を受領した日から八日間は書面により申込みの撤回または契約の解除ができる権
利の行使による撤回・解除等が認められています。しかし、残念ながら、そもそも同法にいう指定役務の中
には探偵・興信所が行う「調査業務」は含まれていません。
したがって、探偵・興信所に関しては、基本的には特定商取引法の適用を受けないといえます。
ただ、探偵・興信所が紳士録を訪問販売、電話勧誘販売、通信販売してきたような場合、紳士録は同法の指
定役務に該当しますので同施施行令三条・別表三、特定商取引法に基づく解決策クーリング・オフ等も
利用できることになります第一章Q4参照。