探偵・興信所に依頼する場合、どのように探せばよいか 私は、夫が浮気をしているのではないかと思い、探偵業者に調査を依頼してみようかと思っています。探 偵・興信所に依頼する場合、どのようにして探偵・興信所を見つけ、契約すればよいのでしょうか。
2025年11月19日
Q&A 探偵・興信所110番
探偵・興信所は、電話帳、インターネット、駅等に目立つ広告を出したり、一般家庭のポストにチラシを投
げ込んだりして宣伝しています。筆者らの自宅や法律事務所に郵送してきたところもあります。
特に、電話帳とインターネットには、おびただしい数の探偵・興信所が広告やホームページを出していま
す。たとえば、平成一八年六月現在、NTTタウンページに広告を出している業者で、「興倍・探偵」の業種に
分類されるものは、東京都全体で一二三七、大阪府全体で七四五ありました。探偵・興肩所を利用する人
は、こうした広告を見て適当な業者に電話して要望を伝えたうえ、担当者と面談し、契約を結んでいるのが
一般的です。
口選ぶのは難しい
探偵・興信所は、電話帳やホームページを利用して、膨大な数の広告を出しており、よりどり
みどりともいえます。
しかし、現実の探偵・興信所のレベルや料金は多種多様であるにもかかわらず、どの広告も、「信頼」「安心」
「低料金」「最高レベル」などをうたい文句とし、いかにも「よい探偵・興信所」であるかのように記載してい
ますから、結局のところ、選択の決め手がありません。
膨大な探偵・興信所の中から真にニーズと希望に合ったところを選ぶのは不可能に近く、結局、イメージや
広告の大きさ、詳細さ等で選ぶことになると思われます。実際、依頼者は、こうして選んだ探偵・興信所の
いくつかと電話で話し、要望にあいそうだと思われるところと面談の約束をしているようです。
コ面談の場所と事務所の実態
面談の場所は、探偵・興信所の事務所以外では、依頼者の最寄り駅付近の喫茶店という場合が多いようで
す。専門知識と技能を提供する業種たとえば、医師、弁護士、税理士、建築士等に依頼する場合、依頼者
が事業者側の事務所を訪問するのが普通です。ところが、探値・興所との契約の場合、なぜか喫茶店で面談
するケースが多く、特に、被害事例の多くは、喫茶店で面談して契約を締結しており、依頼者は、探偵・興
信所の事務所には行ったことがないというケースが大半です。
正確な理由はわかりませんが、電話帳やインターネットの広告に記載されている探偵・興信所の地方事務所
支部・支社は、事務所とはいっても電話があるだけで事務所の実態がないか、あるいは、事務所が実在せ
ず電話番号のみが存在し、電話を転送しているという実態があるため、探偵・興信所は依頼者を事務所に呼
ぶことができず、喫茶店等で会うようにしている可能性があ
ります。
現に、私たちが被害者から相談を受けて交渉したある大手探偵社の場合、広告には日本各地に支部があるか
のように記載されており、依頼者は、地方支部に電話をかけて面談の予定を決めました。ところが、依頼人
と面談した調査員は、遠方から出張してきており、トラブル発生後は、東京にある本社の担当者が対応して
いましたので、地方支部は実在しないか、事務所としての実態がないと考えられます。
口探偵業法の規定
この点、平成一八年に成立した探偵業法第一部第二章Q2参照では、探偵業者に対し、営業所ごとに営業
所の名称および住所等を都道府県公安委員会に届け出ることが義務づけられており同法四条一項、届出を
しない場合には罰則が科されますので同法一八条一項、実態のない「営業所」の濫造に一定の歯止めをかけ
る効果がある可能性があります。とはいえ、営業所の実態がないか希薄であるにもかかわらず、営業所の届
出をするということはありうると考えられます。
ですから、契約する前に実際に探偵・興借所の事務所に出向き、その探偵・興信所が活動して
いる実態を確認したうえで、契約を締結したほうが無難といえます。
口契約の際の留意点
事務所で会うにせよ、喫茶店で会うにせよ、自分の要望を説明し、探偵・興信所がその要望に答えることが
できるのかどうかを確認するとともに、料金システム、着手時期、違約金、成果が出なかった場合の取扱い
などにつき、きちんと説明を受け、納得のうえで契約署に署名することが大事です。中には、契約書を作成
せず、口約束だけで契約成立とする業者もいますが、このような業者は論外であり、後日トラブルとなる可
能性が高いと思われます。契約にあたっては、きちんと契約書を交わすようにしましょう。契約書は、定型
の書式にあらかじめ料金体系等が細々と記載されていることが多く、目を通すのは面倒かもしれませんが、
後日のトラブルを避けるため、必ず目を通し、疑問があれば説明してもらいましょう契約内容については本
章Q13参照。
面談したその場で契約を締結する必要はありませんから、契約を結んでよいか即断できない場合は、締結を
留保し、何日か待ってもらうべきです。契約締結から数日以内に解約し、違約金をめぐってトラブルになっ
ている事例が多くみられますが、こうしたトラブルは、契約内容を慎重に考えて納得のうえで契約すれば、
防げることです。
こういったことについて、誠実に対応するかどうかは、選択基準の一つになります。
なお、料金は、契約締結後、探偵・興信所の指定口座に振り込んで支払うのが一般的です。
げ込んだりして宣伝しています。筆者らの自宅や法律事務所に郵送してきたところもあります。
特に、電話帳とインターネットには、おびただしい数の探偵・興信所が広告やホームページを出していま
す。たとえば、平成一八年六月現在、NTTタウンページに広告を出している業者で、「興倍・探偵」の業種に
分類されるものは、東京都全体で一二三七、大阪府全体で七四五ありました。探偵・興肩所を利用する人
は、こうした広告を見て適当な業者に電話して要望を伝えたうえ、担当者と面談し、契約を結んでいるのが
一般的です。
口選ぶのは難しい
探偵・興信所は、電話帳やホームページを利用して、膨大な数の広告を出しており、よりどり
みどりともいえます。
しかし、現実の探偵・興信所のレベルや料金は多種多様であるにもかかわらず、どの広告も、「信頼」「安心」
「低料金」「最高レベル」などをうたい文句とし、いかにも「よい探偵・興信所」であるかのように記載してい
ますから、結局のところ、選択の決め手がありません。
膨大な探偵・興信所の中から真にニーズと希望に合ったところを選ぶのは不可能に近く、結局、イメージや
広告の大きさ、詳細さ等で選ぶことになると思われます。実際、依頼者は、こうして選んだ探偵・興信所の
いくつかと電話で話し、要望にあいそうだと思われるところと面談の約束をしているようです。
コ面談の場所と事務所の実態
面談の場所は、探偵・興信所の事務所以外では、依頼者の最寄り駅付近の喫茶店という場合が多いようで
す。専門知識と技能を提供する業種たとえば、医師、弁護士、税理士、建築士等に依頼する場合、依頼者
が事業者側の事務所を訪問するのが普通です。ところが、探値・興所との契約の場合、なぜか喫茶店で面談
するケースが多く、特に、被害事例の多くは、喫茶店で面談して契約を締結しており、依頼者は、探偵・興
信所の事務所には行ったことがないというケースが大半です。
正確な理由はわかりませんが、電話帳やインターネットの広告に記載されている探偵・興信所の地方事務所
支部・支社は、事務所とはいっても電話があるだけで事務所の実態がないか、あるいは、事務所が実在せ
ず電話番号のみが存在し、電話を転送しているという実態があるため、探偵・興信所は依頼者を事務所に呼
ぶことができず、喫茶店等で会うようにしている可能性があ
ります。
現に、私たちが被害者から相談を受けて交渉したある大手探偵社の場合、広告には日本各地に支部があるか
のように記載されており、依頼者は、地方支部に電話をかけて面談の予定を決めました。ところが、依頼人
と面談した調査員は、遠方から出張してきており、トラブル発生後は、東京にある本社の担当者が対応して
いましたので、地方支部は実在しないか、事務所としての実態がないと考えられます。
口探偵業法の規定
この点、平成一八年に成立した探偵業法第一部第二章Q2参照では、探偵業者に対し、営業所ごとに営業
所の名称および住所等を都道府県公安委員会に届け出ることが義務づけられており同法四条一項、届出を
しない場合には罰則が科されますので同法一八条一項、実態のない「営業所」の濫造に一定の歯止めをかけ
る効果がある可能性があります。とはいえ、営業所の実態がないか希薄であるにもかかわらず、営業所の届
出をするということはありうると考えられます。
ですから、契約する前に実際に探偵・興借所の事務所に出向き、その探偵・興信所が活動して
いる実態を確認したうえで、契約を締結したほうが無難といえます。
口契約の際の留意点
事務所で会うにせよ、喫茶店で会うにせよ、自分の要望を説明し、探偵・興信所がその要望に答えることが
できるのかどうかを確認するとともに、料金システム、着手時期、違約金、成果が出なかった場合の取扱い
などにつき、きちんと説明を受け、納得のうえで契約署に署名することが大事です。中には、契約書を作成
せず、口約束だけで契約成立とする業者もいますが、このような業者は論外であり、後日トラブルとなる可
能性が高いと思われます。契約にあたっては、きちんと契約書を交わすようにしましょう。契約書は、定型
の書式にあらかじめ料金体系等が細々と記載されていることが多く、目を通すのは面倒かもしれませんが、
後日のトラブルを避けるため、必ず目を通し、疑問があれば説明してもらいましょう契約内容については本
章Q13参照。
面談したその場で契約を締結する必要はありませんから、契約を結んでよいか即断できない場合は、締結を
留保し、何日か待ってもらうべきです。契約締結から数日以内に解約し、違約金をめぐってトラブルになっ
ている事例が多くみられますが、こうしたトラブルは、契約内容を慎重に考えて納得のうえで契約すれば、
防げることです。
こういったことについて、誠実に対応するかどうかは、選択基準の一つになります。
なお、料金は、契約締結後、探偵・興信所の指定口座に振り込んで支払うのが一般的です。