違約金は必ず支払わなければならないか 夫の浮気調査を探偵業者に依頼したのですが、料金が高額なので考え直し、調査開始の三日前に解約を申し 出たところ、契約金額の八パーセントの違約金を支払うように言われました。調査契約書を見ると、たしか に「調査開始前までに解約する場合は、契約金額の八パーセントを違約金として申し受けます」との記載があ りましたが、支払う必要があるのでしょうか。また、クーリング・オフはできないのでしょうか。
2025年11月19日
Q&A 探偵・興信所110番
国違約金は適正な金額か
違約金は、依頼者の解約により探偵・興信所が被った損失をカバーするためのものですから本章Q5参
照、違約金として適正と考えられる金額ないし割合
は、解約を申し出た時期、探偵・興信所が調査のために費やした費用等により異なると考えられ、一義的に
明確ではありません。
ご質問のケースで、契約金額の八パーセントという違約金が適正かどうかは、具体的事情を考慮しなければ
判断できませんが、一般に、浮気調査は、探偵・興信所が日常的に行っている業務であり、調査開始の三日
前に当該調査のための特段の準備や経費の支出を行うとは考えられないので、契約金額の八パーセントもの
違約金は不当に高額であり、違法である場合が多いと考えられます。
口消費者契約法九条
ところで、潜費者契約法九条一号は、「消費者契約の解除に伴う…・・・・違約金を定める条項であって、こ
れらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同
種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」場合に、その「超える部分」
は無効であると規定しています。
わかりにくい表現ですが、つまり、一般消費者と事業者との契約において、契約で定められた違約金が、契
約の解除によってその事業者に発生する平均的な損害額以上になる場合には、その平均的な損害額を超える
部分を無効とするということです。
消費者契約法は、探偵・興信所と一般消費者との契約にも適用されますから第二章Q3参照、ご質問の場
合、仮に、調査開始の三日前に解約された場合に探偵・興信所に生ずべき平均的な損害はない〇円とする
と、八パーセントの違約金全額が無効となります。
探偵・興宿所が違約金について契約書中に明文で示している場合、調査着手前日までの解約については契約
金額の八パーセントと規定している例が多いのですが本章Q5参照、消費者契約法を意識して、当該事業
者に生ずべき平均的な損害の額が契約金額の八パーセントであると想定しているのかもしれません。しか
し、調査着手の前日までに解約された場合に、現実に損失が生じることは少ないと考えられますので、八パ
ーセントの違約金規定は、消費者契約法に抵触する可能性があると考えられます。
コクーリング・オフできるか
解除・解約に関連する制度として、クーリング・オフ特定商取引法九条等、本章Q4参照
がありますが、現状では、探偵・興信所との通常の調査契約は、クーリング・オフの対象となっておらず、
クーリング・オフによる解約はできません。
特定商取引法、費者契約法などの法律的な解決策については、第二章で詳しく説明していますので、そちら
を参照してください。
違約金は、依頼者の解約により探偵・興信所が被った損失をカバーするためのものですから本章Q5参
照、違約金として適正と考えられる金額ないし割合
は、解約を申し出た時期、探偵・興信所が調査のために費やした費用等により異なると考えられ、一義的に
明確ではありません。
ご質問のケースで、契約金額の八パーセントという違約金が適正かどうかは、具体的事情を考慮しなければ
判断できませんが、一般に、浮気調査は、探偵・興信所が日常的に行っている業務であり、調査開始の三日
前に当該調査のための特段の準備や経費の支出を行うとは考えられないので、契約金額の八パーセントもの
違約金は不当に高額であり、違法である場合が多いと考えられます。
口消費者契約法九条
ところで、潜費者契約法九条一号は、「消費者契約の解除に伴う…・・・・違約金を定める条項であって、こ
れらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同
種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」場合に、その「超える部分」
は無効であると規定しています。
わかりにくい表現ですが、つまり、一般消費者と事業者との契約において、契約で定められた違約金が、契
約の解除によってその事業者に発生する平均的な損害額以上になる場合には、その平均的な損害額を超える
部分を無効とするということです。
消費者契約法は、探偵・興信所と一般消費者との契約にも適用されますから第二章Q3参照、ご質問の場
合、仮に、調査開始の三日前に解約された場合に探偵・興信所に生ずべき平均的な損害はない〇円とする
と、八パーセントの違約金全額が無効となります。
探偵・興宿所が違約金について契約書中に明文で示している場合、調査着手前日までの解約については契約
金額の八パーセントと規定している例が多いのですが本章Q5参照、消費者契約法を意識して、当該事業
者に生ずべき平均的な損害の額が契約金額の八パーセントであると想定しているのかもしれません。しか
し、調査着手の前日までに解約された場合に、現実に損失が生じることは少ないと考えられますので、八パ
ーセントの違約金規定は、消費者契約法に抵触する可能性があると考えられます。
コクーリング・オフできるか
解除・解約に関連する制度として、クーリング・オフ特定商取引法九条等、本章Q4参照
がありますが、現状では、探偵・興信所との通常の調査契約は、クーリング・オフの対象となっておらず、
クーリング・オフによる解約はできません。
特定商取引法、費者契約法などの法律的な解決策については、第二章で詳しく説明していますので、そちら
を参照してください。