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探偵の知識

興信所から紳士録の買い取りを求められたがどうすればよいか 興情所から「掲載料は無料ですから紳士録にあなたの名前を掲載しませんか」 と勧誘を受け、後に高額な紳士録の買い取りを求められました。その金額があまりにも高いので購入したく ないのですが、どう対応すればよいでしょうか。

2025年11月19日

Q&A 探偵・興信所110番

口紳士録商法
ご質問のケースは「紳士録商法」といわれるものです。
「紳士録商法」とは、頼んでもいないのに紳士録を一方的に送り付けたり、勘
違いをさせるような説明をして紳士録を買うようにしむけたりして代金を請求する商法です。この紳士録商
法を行っている業者が探偵・興信所を名乗っているケースもあります。
紳士録商法には、大きく分けて次の三つのものがあります。
第一の手口は、「紳士録の更新時期がきている。更新するためにはあるいは、紳士録からあなたの情報を消
するには、多額の費用がかかる」と言って脅し、金銭を恐喝する手口です。
本当は紳士録を更新するか否か明らかではありません。また、抹消するのに費用はかからないはずなのに、
多額の費用がかかると言ってきます。
第一の手口は、「掲載料は無料ですから紳士録にあなたの情報を掲載しませんか」と勧誘し、後から高額な紳
士録の買い取りを求める手口です。
第三の手口は、「紳士録の購入をしませんか」というダイレクトメールが送られてきたので、同封されている
回答用のハガキの「購入しません」という欄にチェックを入れて返送すると、紳土録が送られてきて、高額な
金銭が請求される、というものです。回答用のハガキが、よく読んでみると、「次回から購入しません」とい
う意味になっているのです。
口対処法ークーリング・オフ等
ご質問のようなケースでは、毅然とした態度で対応し、代金の支払いを拒否すべきです。いったん要求に応
じると、次々と要求がエスカレートしてくることも少なくありません。
なお、勧誘が電話による場合には、特定商取引法では、紳士録への掲載業務は指定役務とされていますので
同法施行令三条・別表三、同法の適用対象となり、契約後八日間はクーリング・オフをすることができま
す同法二四条。 チラシやダイレクトメールによる勧誘の場合には、 同法の通販売の規制が及ぶことになり
ます。
クーリング・オフは、法律で定められた期間内に契約を解除する旨の書面を送付する方法により行います。
契約解除の効力は書面を発送した時点で生じることになっていますので、期間経過後に書面が到達してもク
ーリング・オフの効力に影響はありません。クーリング・オフをするための書面に法律上特に制限はありま
せんが、後日トラブルになったときのために書面を発送したことを確実に立証できるよう、配達証明付内容
証明郵便を利用することが得策です。
勧誘が執拗に続くような場合には、近くの消費生活センターへ相談するとよいでしょう。