調査の契約をする時に注意することはありますか。また、 契約は書面で交わせるのでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
契約は書面で交わします。また、探偵業法で決まっている重要事項の説明をせず、契約を勧める業者は要注意です。
浮気調査は相談者にとってあまり気持ちのよいものではありません。できることなら早く終わらせて楽になりたいと考えてしまうのも無理はないでしょう。ただ、経済的・精神的に大きな負担を覚悟するからには、できるだけ効果的な成果を得たいものです。 そのためには、契約を締結する前に、次のような点に注意しておく必要があります。
① やみくもに契約をせかす言動がないか 「早くしないと調査が難航する」「今なら調査費用を割り引きできる」などと言って契約をせかすような業者は何かしらやましさを抱えている可能性がありますので気をつけましょう。
■ 契約する際のチェックポイント
むやみに契約をせかす言動がないか ➝ 早く契約をしても、 解決は早まらない
法令に基づいた手続きを踏んでいるか ➝ 重要事項の説明は必ず説明することが法令で定められている
② 複数の業者を比較してみたか
少しでも早く解決したいと、よく考えずに最初に相談した業者にそのまま依頼してしまう人も多いかもしれませんが、浮気調査を請け負う業者はたくさんあります。どの業者が優秀かを判断す 「るのは簡単ではありませんが、せめて2~3か所の業者から見積りをとり、どこが自分の相談を依頼するのに適しているかを見極める努力はすべきでしょう。
③ 法令に基づいた手続きを踏んでいるか
探偵業を営む業者が増えてくると、「事前の説明なく高額の料金 「を請求された」「調査内容を勝手に第三者に漏えいされた」など、 「様々なトラブルが多発するようになりました。そのような状況を 「受けて成立したのが「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵 「素法)です。探偵業法では、契約時に業務内容や対価、解約に関 「することなど重要事項を記載した書面を交付し、説明することを 「義務付けています。その説明がない場合や、契約内容について納得できない部分がある場合には、契約を締結するのは控えるようにしましょう。
■ 契約書面に記載しなければならない重要事項とは
1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、 その代表者の氏名
2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
3. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
4. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
6. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8. 探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項
浮気調査は相談者にとってあまり気持ちのよいものではありません。できることなら早く終わらせて楽になりたいと考えてしまうのも無理はないでしょう。ただ、経済的・精神的に大きな負担を覚悟するからには、できるだけ効果的な成果を得たいものです。 そのためには、契約を締結する前に、次のような点に注意しておく必要があります。
① やみくもに契約をせかす言動がないか 「早くしないと調査が難航する」「今なら調査費用を割り引きできる」などと言って契約をせかすような業者は何かしらやましさを抱えている可能性がありますので気をつけましょう。
■ 契約する際のチェックポイント
むやみに契約をせかす言動がないか ➝ 早く契約をしても、 解決は早まらない
法令に基づいた手続きを踏んでいるか ➝ 重要事項の説明は必ず説明することが法令で定められている
② 複数の業者を比較してみたか
少しでも早く解決したいと、よく考えずに最初に相談した業者にそのまま依頼してしまう人も多いかもしれませんが、浮気調査を請け負う業者はたくさんあります。どの業者が優秀かを判断す 「るのは簡単ではありませんが、せめて2~3か所の業者から見積りをとり、どこが自分の相談を依頼するのに適しているかを見極める努力はすべきでしょう。
③ 法令に基づいた手続きを踏んでいるか
探偵業を営む業者が増えてくると、「事前の説明なく高額の料金 「を請求された」「調査内容を勝手に第三者に漏えいされた」など、 「様々なトラブルが多発するようになりました。そのような状況を 「受けて成立したのが「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵 「素法)です。探偵業法では、契約時に業務内容や対価、解約に関 「することなど重要事項を記載した書面を交付し、説明することを 「義務付けています。その説明がない場合や、契約内容について納得できない部分がある場合には、契約を締結するのは控えるようにしましょう。
■ 契約書面に記載しなければならない重要事項とは
1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、 その代表者の氏名
2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
3. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
4. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
6. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8. 探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項