外国人の女性と結婚し日本に住んでいます。離婚の話が出ていますが、妻の本国では離婚が認められていません。離婚できますか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
日本の法律上は離婚できますが、離婚後の奥さんは本国で離婚が認められない場合があります。
まず、離婚について、あなた方夫婦に対してどの国の法律が適用されるかを決定しなければなりません。これを「準拠法」といいます。準拠法については、次の基準で決定されます。
① 夫婦の本国法が共通する場合、共通の本国法が適用されます。
② 共通の本国法がない場合、夫婦が共通して相当期間居住していた地(常居所地)の法が適用されます。
③ 共通の常居所地がない場合、夫婦に密接な関係のある地の法が適用されます。
④ 夫婦の一方が日本に常居所をもつ日本人であれば、日本法が適用されます。
あなたのケースでは、日本で結婚して、夫婦で相当期間居住していたのですから、日本法が適用されることになります。そこで日本の法律上は、協議離婚することができます。離婚届を作成しで、市区町村の役所に届け出れば、離婚が成立します。
問題なのは、奥さんの立場です。奥さんの本国では離婚が認められていませんから、本国での再婚が認められない可能性もあります。ただ、そのような国であっても外国人との離婚の場合には、 離婚・再婚を認めるケースもあるので、確認してみて下さい。
まず、離婚について、あなた方夫婦に対してどの国の法律が適用されるかを決定しなければなりません。これを「準拠法」といいます。準拠法については、次の基準で決定されます。
① 夫婦の本国法が共通する場合、共通の本国法が適用されます。
② 共通の本国法がない場合、夫婦が共通して相当期間居住していた地(常居所地)の法が適用されます。
③ 共通の常居所地がない場合、夫婦に密接な関係のある地の法が適用されます。
④ 夫婦の一方が日本に常居所をもつ日本人であれば、日本法が適用されます。
あなたのケースでは、日本で結婚して、夫婦で相当期間居住していたのですから、日本法が適用されることになります。そこで日本の法律上は、協議離婚することができます。離婚届を作成しで、市区町村の役所に届け出れば、離婚が成立します。
問題なのは、奥さんの立場です。奥さんの本国では離婚が認められていませんから、本国での再婚が認められない可能性もあります。ただ、そのような国であっても外国人との離婚の場合には、 離婚・再婚を認めるケースもあるので、確認してみて下さい。