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探偵の知識

国際結婚し、外国人の夫の姓に変更しました。離婚するにあたって日本姓に戻るためにはどんな手続きが必要なのでしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

外国人の夫の姓に変更した方法によって手続きが異なります。

 国際結婚により、日本人が外国姓に変更する方法には、次の2 通りがあります。

① 婚姻後6か月以内に市区町村に「氏の変更届」を提出する

② 婚姻後6か月を過ぎたら、家庭裁判所に「氏変更の申立て」 をして許可を得る。

 ①の方法で氏を変更した夫婦が離婚する場合、離婚後3か月以内に市区町村に「氏の変更届」を提出すれば、日本人は姓を元の日本姓に戻すことができます。一方、②の方法で氏を変更した夫超や、①の方法でも離婚後3か月を過ぎてしまった場合には、まず家庭裁判所に「氏変更の申立て」をします。家裁の許可を得てから、市区町村に「氏の変更届」を提出します。
 ここで注意しなければならないのが、外国姓の夫婦の間に生まれた子どもの姓です。子どもは、出生したときに外国姓の戸籍の中に入っています。離婚によって日本姓に戻る母親が親権を持つことになったとしても、子どもは外国姓の戸籍に残ったままです。子どもを日本姓にする場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更」の印立てを行わなければなりません。家裁の許可を得て、「氏の変更届」を市区町村に提出する際に、子どもが母親と同じ籍に入ることを記載した「入籍届」を一緒に提出して下さい。