夫のひどい暴言のせいで、私は自分の意見が言えません。子どもにも同じことをするので離婚したいのですが、可能でしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
夫の暴言の証拠を集めるところから始めて下さい。
たとえば、「夫に殴られて腕や肋骨を骨折した」など、身体的な被害を受けたのであれば、被害者である妻側も覚悟を決めて別居したり、離婚の手続きに踏み切るなどの行動をとるでしょう。 妻の周囲の人も夫から逃れることを勧めるはずです。
一方、ただ暴言がひどい、というだけでは、周囲はもちろん、 被害者自身も「自分の我慢が足りないだけでは」と考えて離婚をちゅうちょしがちです。しかし、DVには、殴る蹴るなどの身体的なものだけでなく、「ぐず」「ばか」 「おまえなんかに何ができる」など、人を精神的に追い詰め、人格を否定するような暴言も含まれます。特にうつ病やPTSDといった精神疾患を発症しており、その原因として夫の暴言が考えられるといった場合には、 「婚姻を継続しがたい重大な理由がある」と認められ、離婚できる可能性が高いと言えるでしょう。ただし、何の証拠もないままでは離婚が認められないこともあります。夫が暴言を否定すれば、 裁判所が客観的に「婚姻を継続しがたい重大な理由がある」と判新することができないからです。そこで、まずは夫の暴言を客観的に把握できるような証拠をつかんでおきましょう。具体的には、 「暴言を録音・録画しておく」「日記帳に記録する」「心療内科などを受診し、診断書をとっておく」といったことが考えられます。
たとえば、「夫に殴られて腕や肋骨を骨折した」など、身体的な被害を受けたのであれば、被害者である妻側も覚悟を決めて別居したり、離婚の手続きに踏み切るなどの行動をとるでしょう。 妻の周囲の人も夫から逃れることを勧めるはずです。
一方、ただ暴言がひどい、というだけでは、周囲はもちろん、 被害者自身も「自分の我慢が足りないだけでは」と考えて離婚をちゅうちょしがちです。しかし、DVには、殴る蹴るなどの身体的なものだけでなく、「ぐず」「ばか」 「おまえなんかに何ができる」など、人を精神的に追い詰め、人格を否定するような暴言も含まれます。特にうつ病やPTSDといった精神疾患を発症しており、その原因として夫の暴言が考えられるといった場合には、 「婚姻を継続しがたい重大な理由がある」と認められ、離婚できる可能性が高いと言えるでしょう。ただし、何の証拠もないままでは離婚が認められないこともあります。夫が暴言を否定すれば、 裁判所が客観的に「婚姻を継続しがたい重大な理由がある」と判新することができないからです。そこで、まずは夫の暴言を客観的に把握できるような証拠をつかんでおきましょう。具体的には、 「暴言を録音・録画しておく」「日記帳に記録する」「心療内科などを受診し、診断書をとっておく」といったことが考えられます。