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探偵の知識

夫の暴力に耐えかね、実家に帰っています。このまま会わずに離婚したいのですが、可能でしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

代理人を立てることにより、偶然夫と遭遇する危険を低く抑えることができます。

 離婚する際に最初に行うのは話し合いによる協議離婚とされています 話し合いで双方が合意すれば、一番迅速に離婚を成立させることができますので、できることなら協議離婚をするのが理想的でしょう。しかし、直接会わずに離婚交渉を進めたいのであれば、協議離婚をするのは困難です。この場合、裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。調停でも、夫婦同席で行われる手続きもありますが、暴力行為が原因で離婚を求めており、 同席はできないということをあらかじめ裁判所に伝えておけば、 別々に手続きを進めてもらうことができます。
 さらに、経済的な負担はかかりますが、弁護士を代理人として立てれば本人が裁判所に出向く回数を最小限に抑えることができますので、偶然夫と会ってしまう危険性も低くなります。
 このように、離婚手続きだけの問題であれば、会わずに済ませることもできます。しかし、相手が暴力に訴えるような人である場合、離婚手続きを始めたことに激高し、別居先の実家まで押しかけてきたり、外出時に待ち伏せて危害を加えてくる可能性があります。その危険を回避する方法としては、裁判所にDV防止法による保護命令の申立てをすることが考えられます。申立てには医師の診断書などが必要になりますので、準備しておきましょう。