夫は支配的な性格で、気に入らないことがあるときつい暴言で私を責めます。暴力はないのですが、DVにあたりますか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
DVにもいくつかの種類がありますが、精神的な暴力もDVにあたります。
ドメスティックバイオレンス(DV)と言うと、骨折などの重大なけがを負うほどの暴力行為を想像しがちですが、そうではありません。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)では、「配偶者からの暴力」について、「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義しています(1条)。つまり、暴言や強迫など、 強い精神的ストレスを与える行為もDVにあたるということです。
具体的には次のような行為がDVと判断されます。
① 身体的なもの
殴る、蹴る、髪をひっぱる、ものを投げつけるなど、身体に直接攻撃する行為が挙げられます。切り傷や打撲など、暴力行為を受けたことが目に見えるような跡が残っていなくても、刃物をつきつけられたなど、身体に危険が及ぶ恐れのある行為であれば、 身体的なDVと判断されます。
② 精神的なもの
大声でどなる、高圧的な物言いをする、無視をする、行動を細かくチェックする、外部との接触を制限する、秘密をばらすと言って脅すなど、精神的に大きなストレスを与える行為が挙げられます。
③ 性的なもの
拒否している相手に対して性行為を強要する、特殊な行為を求める、避妊に協力しない、中絶を迫るなどといった性的な嫌がらせの行為が挙げられます。
④ 経済的なもの
生活費を渡さない、仕事をやめさせるなど、経済面で過度の負担をかけること行為が挙げられます。
DVの被害者は、加害者に対する恐怖心や、「自分の態度が悪いからこんな風に責められる」「自分さえ我慢していればいつか変わってくれる」といった自尊心の喪失などによって、正確な判断ができず、その場から逃れられない状況に陥っています。第三者から見れば明らかにDVを受けているにも関わらず、それに気づいていないケースも多いので、少しでもおかしいと感じたら自分だけで抱え込まず、早めに信頼できる家族や友人、専門機関などに相談して下さい。
ドメスティックバイオレンス(DV)と言うと、骨折などの重大なけがを負うほどの暴力行為を想像しがちですが、そうではありません。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)では、「配偶者からの暴力」について、「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義しています(1条)。つまり、暴言や強迫など、 強い精神的ストレスを与える行為もDVにあたるということです。
具体的には次のような行為がDVと判断されます。
① 身体的なもの
殴る、蹴る、髪をひっぱる、ものを投げつけるなど、身体に直接攻撃する行為が挙げられます。切り傷や打撲など、暴力行為を受けたことが目に見えるような跡が残っていなくても、刃物をつきつけられたなど、身体に危険が及ぶ恐れのある行為であれば、 身体的なDVと判断されます。
② 精神的なもの
大声でどなる、高圧的な物言いをする、無視をする、行動を細かくチェックする、外部との接触を制限する、秘密をばらすと言って脅すなど、精神的に大きなストレスを与える行為が挙げられます。
③ 性的なもの
拒否している相手に対して性行為を強要する、特殊な行為を求める、避妊に協力しない、中絶を迫るなどといった性的な嫌がらせの行為が挙げられます。
④ 経済的なもの
生活費を渡さない、仕事をやめさせるなど、経済面で過度の負担をかけること行為が挙げられます。
DVの被害者は、加害者に対する恐怖心や、「自分の態度が悪いからこんな風に責められる」「自分さえ我慢していればいつか変わってくれる」といった自尊心の喪失などによって、正確な判断ができず、その場から逃れられない状況に陥っています。第三者から見れば明らかにDVを受けているにも関わらず、それに気づいていないケースも多いので、少しでもおかしいと感じたら自分だけで抱え込まず、早めに信頼できる家族や友人、専門機関などに相談して下さい。