私は子どもが産めません。夫と愛人の間に子どもができ、別居状態です。生活費はもらっていますが、 どうすればよいのでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
別居期間が長引くと離婚原因になることもあります。
まず、自分が妻としてどうしたいのかを考える必要があります。 夫は貞操を守る、同居し協力して生活するという夫婦として当然守るべき義務を果たしていないわけですから、妻の気持ち次第で離婚を求めることも、愛人と別れて家に戻るように要求することもできるのです。離婚を請求する場合、相応の慰謝料や財産分与も請求することができます。たとえ、子どもが産めないことに関して責任を感じていたとしても、これは夫婦でよく話し合ってよりよい道を探すべき事柄ではあっても、夫から離婚を請求されたり、愛人を作ってもよいという理由にはなりません。
一方、妻が離婚を望まないのであれば婚姻関係を継続することができます。有責配偶者(離婚原因となるような行為をした者) からの離婚請求は原則として認められていませんので、もし夫が離婚を求めてきても裁判所で認められない可能性が高いのです。 ただし、別居期間が長くなって、夫婦の間に未成年の子どもがおらず、離婚後の相手の経済面を保証するといった条件がそろった場合は、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる可能性があります。
夫婦でよく話し合い、場合によっては調停を申し立てるなどして最善の方法を探して下さい。
まず、自分が妻としてどうしたいのかを考える必要があります。 夫は貞操を守る、同居し協力して生活するという夫婦として当然守るべき義務を果たしていないわけですから、妻の気持ち次第で離婚を求めることも、愛人と別れて家に戻るように要求することもできるのです。離婚を請求する場合、相応の慰謝料や財産分与も請求することができます。たとえ、子どもが産めないことに関して責任を感じていたとしても、これは夫婦でよく話し合ってよりよい道を探すべき事柄ではあっても、夫から離婚を請求されたり、愛人を作ってもよいという理由にはなりません。
一方、妻が離婚を望まないのであれば婚姻関係を継続することができます。有責配偶者(離婚原因となるような行為をした者) からの離婚請求は原則として認められていませんので、もし夫が離婚を求めてきても裁判所で認められない可能性が高いのです。 ただし、別居期間が長くなって、夫婦の間に未成年の子どもがおらず、離婚後の相手の経済面を保証するといった条件がそろった場合は、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる可能性があります。
夫婦でよく話し合い、場合によっては調停を申し立てるなどして最善の方法を探して下さい。