離婚には双方が同意しましたが、 金銭面の折り合いがつきません。 手続きだけを先にすませ、他は後で決めてもよいのでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
後々話し合いがこじれる可能性があるため、 できれば離婚手続き前に決めるのが得策です。
財産分与や生活費などの細かい取り決めを行わなくても、協議離婚によって離婚を成立させることはできないことはありません。しかし、特に金銭面の話は後々こじれると解決が難しくなるため、 離婚手続きの前に解決するのが望ましいといえるでしょう。このとき、条件での折り合いがつかないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えた協議をすることができます。調停手続きは低料金で申し立てることができますし、話し合いは非公開ですので便利な手続きです。事情があり、離婚手続きのみ先に済ませた場合には、財産分与は離婚から2年以内、離婚に伴う慰謝料請求は離婚から3年以内であれば請求可能です。養育費は子どもが成人するまで可能ですが、請求せずに過ごした時間分については遡っての請求が難しくなる可能性がありますので、相手方から支払われない場合にはなるべく早期に請求をすべきです。
これらの場合にも、家庭裁判所での調停手続きを利用することができます。調停申立ての際には相手方の住所などを記載することになりますので、居場所を把握しておく必要なども出てきます。 調停による取り決めは、調停調書にまとめられます。調停成立後に取り決めが守られない場合には、裁判所に申し立て、履行勧告、 履行命令、強制執行等を検討することになります。
財産分与や生活費などの細かい取り決めを行わなくても、協議離婚によって離婚を成立させることはできないことはありません。しかし、特に金銭面の話は後々こじれると解決が難しくなるため、 離婚手続きの前に解決するのが望ましいといえるでしょう。このとき、条件での折り合いがつかないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えた協議をすることができます。調停手続きは低料金で申し立てることができますし、話し合いは非公開ですので便利な手続きです。事情があり、離婚手続きのみ先に済ませた場合には、財産分与は離婚から2年以内、離婚に伴う慰謝料請求は離婚から3年以内であれば請求可能です。養育費は子どもが成人するまで可能ですが、請求せずに過ごした時間分については遡っての請求が難しくなる可能性がありますので、相手方から支払われない場合にはなるべく早期に請求をすべきです。
これらの場合にも、家庭裁判所での調停手続きを利用することができます。調停申立ての際には相手方の住所などを記載することになりますので、居場所を把握しておく必要なども出てきます。 調停による取り決めは、調停調書にまとめられます。調停成立後に取り決めが守られない場合には、裁判所に申し立て、履行勧告、 履行命令、強制執行等を検討することになります。