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探偵の知識

離婚届を提出するにあたっては、どんなものが必要になるのでしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

戸籍謄本などの準備をしておきましょう。

 協議離婚の際は、夫婦双方で離婚の意思をきちんと確認した上で離婚届を作成し、役所(役場)へ提出します。離婚届の用紙は役所に行けば無料で手に入ります。
 また、本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合は、届出をするには戸籍謄本も必要ですから、あらかじめ本籍地の役所からとり寄せておきます。ちなみに、戸籍謄本は本人以外の人が入手するのはやっかいなので、自分で請求するようにしましょう。海外に在住している場合は、その国に駐在する日本の大使、公使、領事に届け出れば入手できます。子どもがいる場合は、離婚後の親権者になる者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載します。 親権者が決まっていないと離婚届は受理されませんので、事前にきちんと協議しておいて下さい。協議離婚の場合、届出には証人が 2人必要です。証人は成人であることが条件で、証人の生年月日、 住所、本籍の記載と署名押印(認印でよい)をします。
 役所の窓口で提出された離婚届は、必要事項が記入されているかどうかの形式的なチェックだけで、実質の審査はせずに受理されます。届書は郵送でも受け付けてもらえますが、届出人が郵送後に死亡し、その後離婚届が届いた場合でも受理されます。この場合は死亡時に届出があったものとみなされます。