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探偵の知識

離婚するにあたっては、どんな方法があるのでしょうか。

2025年11月19日

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり

裁判所に判断を委ねる場合もあります。

 日本の法律では、「家庭内で起こる問題についてはできるだけ当事者にまかせ、法律が立ち入るのは最終的な場面に限る」というのが一般的な考え方です。
 離婚も、当事者同士で話し合いをし、2人の間で話がまとまれば、たとえどのような理由であろうとも離婚することができます。このような離婚を協議離婚といい、実際に離婚する夫婦の9割以上が協議離婚によって離婚しています。協議離婚では、離婚届の用紙に必要事項を記入して提出すれば、離婚成立となります。

・調停離婚とは
 夫か妻のどちらかが離婚したくない、あるいは、財産分与、慰謝料、養育費などの金銭的な問題や子どもの親権といった、離婚する上での条件についてもめた場合は、協議離婚というわけにはいきません。離婚の条件などでもめて、2人の間で話し合いがつかない場合は、まず家庭裁判所で離婚の調停をしなければなりません。これを調停前置主義といいますが、家庭裁判所で調停委員をまじえて話し合いを行い、ここで話し合いがまとまれば離婚することができます。これが調停離婚です。

・審判離婚とは
 調停によっても話がまとまらず、調停委員が審判に回した方がよいと判断した場合、あるいは離婚には応じるが、金銭問題で解決がつかないといった場合には、家庭裁判所が審判をする場合もあります。この審判による離婚を審判離婚といいます。
 審判は、文字通り家庭裁判所が「審判を下す」のですから、話し合いは行われませんが、審判の結果に納得がいかなければ不服を申し立てて、訴訟を起こすことができます。

・裁判離婚とは
 調停で話し合いがつかない、裁判所の審判にも納得がいかない、 ということになれば、最終的には離婚訴訟を起こして離婚の請求をすることになります。これが裁判離婚です。
 ただし、訴訟を起こす場合には、法定離婚事由(法的に定められた離婚理由)がなければなりません。法定離婚事由については、 128ページでとりあげていきます。