外国人女性と結婚し、子どももできましたが、離婚を考えています。子どもの親権は、どのように解決すればよいのでしょうか。
2025年11月19日
離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
梅原 ゆかり
子どもが日本国籍をもっていれば民法に従います。
まず、どの国の法律に準拠するかを決めなければなりません。 親子間の法律関係については、①子どもの本国法が父または母の本国法と同じ場合には子の本国法による、②そうでない場合には子どもが相当期間居住していた地(常居所地)の法による、と定められています(法の適用に関する通則法32条)。
質問のケースでは、子どもの父親であるあなたが日本人なので、 子どもは日本国籍を有していて、本国法は日本法になります。父親の本国法も日本法なので、日本法つまり民法が適用されます。 民法によると、父と母のいずれかが親権者となることができます。 ただ、子どもの親権者の指定ができる裁判所は、どこの国の裁判所になるのかという問題については、明確に規定した法律はありませんが、過去の判例によると、子どもの住所地を管轄する裁判所が管轄権をもっており、親権者を指定することができるとする傾向があります。たとえば、子どもは両親と一緒に日本で生まれ育っているとすると、日本が住所地です。そこで、日本の裁判所が、子どもの親権者を決めることができます。ですから、子どもの親権者の決定について、協議が成立しない場合には、日本の裁 1判所に対して調停や審判を申し立てることができます。
まず、どの国の法律に準拠するかを決めなければなりません。 親子間の法律関係については、①子どもの本国法が父または母の本国法と同じ場合には子の本国法による、②そうでない場合には子どもが相当期間居住していた地(常居所地)の法による、と定められています(法の適用に関する通則法32条)。
質問のケースでは、子どもの父親であるあなたが日本人なので、 子どもは日本国籍を有していて、本国法は日本法になります。父親の本国法も日本法なので、日本法つまり民法が適用されます。 民法によると、父と母のいずれかが親権者となることができます。 ただ、子どもの親権者の指定ができる裁判所は、どこの国の裁判所になるのかという問題については、明確に規定した法律はありませんが、過去の判例によると、子どもの住所地を管轄する裁判所が管轄権をもっており、親権者を指定することができるとする傾向があります。たとえば、子どもは両親と一緒に日本で生まれ育っているとすると、日本が住所地です。そこで、日本の裁判所が、子どもの親権者を決めることができます。ですから、子どもの親権者の決定について、協議が成立しない場合には、日本の裁 1判所に対して調停や審判を申し立てることができます。